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妻の収入額の申告について

私は会社員で、会社以外の収入がありませんので、毎月年末に年末調整を行っています。私と生計をともにする妻は、不定期でいろんなバイトを転々としています。その半分以上が歩合制のもので時給が決まっておらず、バイト料はバラバラで不安定です。極端な話、友人の両親が切り盛りしている店の手伝いで適当にお駄賃を貰っているものもあります。 年末調整の際に、配偶者の収入を書く欄があるのですが、妻の一年間の収入を正確に記録しておらず、年末調整ではおおよその数字を記入しています。できるだけ収入が多かったであろう月をもとに1年間の収入を概算したものを記入しています。 しかし、この記入方法は正確ではないので、やはり問題があるのだと思います。少なくとも、妻がアルバイト情報で正式にバイトとして採用された会社で得た収入の合計額は、会社なり税務署なりに1年間の合計額が残っている(支給されるたびに報告されている)ことはないのでしょうか。毎年妻収入を高めに記入しているのはなんだか損しているような気がします。実際はもっと低い数字になるはずなんです。 会社か役所などに正確な年間収入額がきちんと報告されているなら、その数字を書くのがベストだと思いました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

配偶者(特別)控除の適用について疑問符が付くならば夫妻揃って確定申告に行くのが一番。そこで奥様の所得を確定させてから夫分の所得控除を算定するのです。尚年末調整の控除と確定申告の確定が相違する場合確定申告が優先されますからそれは覚悟して下さい。 尚歩合制の場合給与所得では無く事業所得に該当する場合もあります。この場合「記帳されていない経費は一切認めない」「概算経費率の取り扱いは全て廃止する」旨国税庁長官から通達がなされています。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

年末調整時に配偶者の所得金額を書くのは、あなたの配偶者(特別)控除のためです。この金額によってあなたの所得控除額が変わり、結果所得税の軽減額が変わってきます。 奥さんの収入を多く書けば所得税を損しますし、少なく書けば脱税になります。通常あなたが書類を書く段階で奥さんの年収は未確定だと思います。なので、見積額を書いて年末調整することが普通でしょう。その後奥さんの年収が確定して、相違があればあなたは確定申告して所得税の清算をすることになります。これが正しい手順です。 奥さんの収入が会社等なら給与支払い報告書で役所に把握されていることになり、あなたが脱税状態になっていれば何れ連絡が来て修正するように言われるでしょう(期限後でしょうから余計な税金を払うことに…)。 ただし、質問文にあるような駄賃とかなら役所は知らないことになります。とは言え、収入を偽る時点で脱税行為になることには変わりはありません。店の経営者も労働の対価としての給与として支給しているなら、給与支払い報告書の提出は必要ですし、源泉徴収票の発行も義務となります。今後店に税務調査等が入れば、奥さんの収入についても知れることになる可能性はあるかもしれません。知られなければ良いというのではなく、納税は義務なので申告する必要はあるということです。所得税は申告納税が基本なので、所得のある人が自ら申告しないといけません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

まともな会社なら、賃金支払い明細(給与明細)を出しますし、同時にそれは経費ですから税務署へ申告もします。今後、国民奴隷ナンバーで集計されていくでしょう。 現状では会社ごとにバラバラの申告なので、税務署はそれなりに把握しているはずですが、確定申告等していないと教えてはくれないと思います、たぶん。 で、給与明細をとっておけば良いだけの話ですが? お駄賃レベルのものは、その、あれで。 基本が給与(バイト)で、総額が98万を超えないならいくらでも関係はありません。また、何も最大額を書く必要はなく、順当な額で構わないと思います。少ないとマズイですが。

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