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この場合妻の収入として申告できますか?

夫婦で医療類似行為としての治療院を細々と行なう予定でいます。 私は本業がありますので時間のある時に行う程度で、妻が治療院の代表者だとして、二人合わせて年間の収入が30万円程度とすると、年末調整の際、それを妻の収入として申告することは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

 共同(夫婦、友人同士など)で事業を行う場合 年間の収入をが30万の場合 (1)共同の場合の申告  妻 30万×1/2=15万  夫 30万×1/2=15万  お互い代表者として確定申告する事も可能です。 (2)代表者を妻とし、専従者(従業員)を夫  妻で30万を収入で計上して申告することも可能です。  夫に給与を支払う場合は、税務署に届出をしなければ経費になりませんので注意を。  夫に対して無給でもO.Kです。(税務上問題ありません。) (3)代表者を夫として申告も可能です。(2)のとおり (1)~(3)は、実際の形態を見て判断する方がベストです。 結論から言うと、どのような形態なのかは、あなたが知るものなので、あなたが考えるとおり 申告して問題ないと考えます。 ちなみに、私の叔父は、兄弟で、(1)を選択して申告しています。 くわしく言うと、居酒屋をやっていて、売上も経費もお互い1/2して申告しています。 叔父さんたちは、お互いに平等で、共同で経営していると考えているからです。 私も一緒に税務署や商工会に相談にいきましたが、問題ありませんでした。 個人事業にもいろいろな形があるので、実体にそった申告でいいのです。 参考になれば幸いです。   

nyamu_2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻が治療院の代表者だとして… 開業届をはじめとする手続類をしっかりやっておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >年末調整の際、それを妻の収入として申告することは… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の税金に関する手続を夫の会社ですることはあり得ません。 百歩譲って夫の仕事とした場合でも、年末調整は給与のみが対象で、他の所得がある場合は確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyamu_2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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