• ベストアンサー

道路の管轄について

年末になると、大して綻んでもいない道路が工事で新しくされ、 前々から不便だなと思っていたところはいつまでたっても補修されないなと思っていたのですが、最近知り合いが、 「市役所に問い合わせたらい、市内にある道路で危険なところがあっても、私道や県道だと管轄外だし、お願いするとしても個人ではなく自治会などでまとめて提出しないとだめ」 といったことを言われたそうです。 私の地域では特に自治体などがないので、どうしたらいいんだろうと思って投稿しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.5

ここは、私道だから通るな! な話もあります。 それは、自治に関係なく個人がそう言っているだけなんですが それでも簡単には無効になりません。 私道は、個人で役所に相談に行くと なにかしら教えてくれます。 赤線・青線・・・という言葉を覚えておくといいと思います。 県のHPに県民の声、というのがある場合があります。 そこには ご意見 あの道路が危険早く何とかして・・・ 県の取組状況 ご意見をいただきました箇所につきまして 調査したところ、たしかに危険と判断し 工事を発注しました。 ○日には、完了する予定です。 今後とも皆様の安全のために勤めてまいります。 的なことがのっていることが、あります。 ということは、県は県民の声(個人)を確かに聞いている...と。 あとは、書き方なんですが 具体的に、こういう被害にあった こういう事故があった など、的確に伝えないとダメ。 結局、市は市民の声を(一人でも)聞くしか選択肢がないのです。 メールならば、コチラに出した・・・という証拠が残ります。 アチラは、受け取っていないと言えません。 その声が多ならば、そちらが優先されるだけ、の話。 建設業者に知り合いはいませんか? それが、実は早かったりします。

tankichan
質問者

お礼

なるほど!!! ありがとうございます!!

その他の回答 (5)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.6

数年前に市の道路課で臨時職員として勤務していました。 市の道路課は原則として市道しか補修はしません。ただ市道に隣接する 民有地で市道に影響が出そうな場合は補習を行う事はあります。 市民から道路の補修等の要望書が提出された場合、道路課で緊急か緊急 でないかの判断をし、緊急性に応じて作業を行います。道路課の職員は 1日か2日以内で作業が終えられる程度の補修しかしません。それ以外 は出来ないんです。それだけの技能は持っていないからです。 大掛かりな工事の場合は、入札にて業者を決めて、落札した業者が工事 を行います。入札をする日は決めてあるので、依頼があれば直に入札に かけると言った事は出来ないんです。そのため入札が行われる日まで待 つ間に補修だけしかしないんです。 基本は自治会の長が道路課に依頼書を提出します。自治会内の住人が個 人的に陳情しても市は絶対に動きません。これが悪い癖なんです。 でも場合によっては直ぐに補修に向かわせる事もあります。 以前に女房が飛び出していた縁石に当たってタイヤをバーストさせた事 があります。直ぐに道路課に通報し場所を詳しく説明しました。とにか く急いで補修するように伝えたため、3日後には補修を終わらせていま した。要は二次災害が起きそうな場所であれば、自治会でなくても道路 課は動いてくれると言う事です。 不便であっても通行に支障が無い場合、傷んでいても直ぐに陥没する事 は無い場合、こう言う場合はほとんど何もしません。ただ自治会長が強 く要望すると稀ですが工事に着手する事があります。 あくまで市道だけです。私道や農道や県道、町道、国道等は管轄外です から、強い要望や要請があっても一切手は出しませんし、管轄する所に 連絡する事もしません。

tankichan
質問者

お礼

大変参考になりました! ありがとうございます!!!

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5177)
回答No.4

道路に穴が開いていて危険であるとか、具体的な危険性があれば個人がお願いしても対応してくれますよ。

tankichan
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6675)
回答No.3

> 私の地域では特に自治体などがないので、どうしたらいいんだろうと思って投稿しました。 自治体ではなく、「自治会」てすね。 (自治体とは、市区町村のことです) 市区町村によっては、名称が「自治会」では無く、区(町内会の大きくなったもの)、町内会、常会(じょうかい)などと言う地方もあります。 質問文に、市役所では「自治会などでまとめて」と言っていますので、自治会に相当する区、町内会、常会の様な地域の集まりが有ると思われますね。 ここの過去質問にも、いわゆる自治会を必要としない・意義が無い、自治会に入らないとか、自治会費を支払いたくないとか、道路・小河川・側溝の清掃は市区町村役場の仕事だとかと、自治会に不満が有ります。 また、自治会の防犯の見守りは警察の役目であり、監視されているとか、プライバシーに問題があるとか・・・・、 いわゆる自治会は、地域で意見をまとめる組織が必要だし、防犯・清掃にも必要ですので、もし、自治会が無いのでしたら地域の皆の協力を得て、自治会の組織を作りましょう。

tankichan
質問者

お礼

わかりました! ご回答ありがとうございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

個人でお願いしても「1人からのお願い(もしくは苦情、意見)」でしかないが、自治会等からであれば「町内会等の『地域全体』としてのお願い(カッコ内同じ)」として扱ってもらえるという趣旨でしょう。 お願いは個人でしても何も問題ないのですよ。 お願いする先は、その道路を管理している「道路管理者」です。 緊急性があれば警察でも道路管理者に取り次いでくれますが、基本的に警察は「交通管理者」であって道路自体の損傷等をどうこうする立場には本来ありませんから、どーでもいい程度の内容だと雑にあしらわれる可能性が高い気がします。 その道路の道路管理者がだれかは、まず市町村道なのか都道府県道なのか国道なのかを調べ、その担当部署に問い合わせます。 ただ、都道府県道でも市町村が管理している区間もありますし、国道でも都道府県が管理しているところもありますので、そこは聞いてみるしかありません。

tankichan
質問者

お礼

効力に差がある、という話で、できないわけではないのですね^^ ありがとうございます。検討してみます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

国道か県道か市道かは、調べてから電話しましょう。 私の住んでる市では、個人で市役所にメールすると市道であればある程度対応してくれます。 国道・県道は少しややこしいので、「「県名」、県道、管理」で検索すると問い合わせ先が出てくると思います。

tankichan
質問者

お礼

ありがとうございます! そういえば、電話よりメールだと課で回覧になるので通りやすいですね。 さんこうになりました^^!

関連するQ&A

  • 道路の通行について

    県道が南北に1kmほど通っていて、それに繋がる市道も少しありますが、旧家の多い地区のため 区画整理も出来てないため、道幅が狭く、敷地アピールのため大きな石を置いてたり、大きな溝にも グレーチングを置いてません。 最近は、住民も増えてる上、抜け道として通行する車も多く、向かいから車が来ると交わすのに 困難です。また、三叉路のところでは、八方塞がりになることもあり、細い曲がってる道を バックしていくのも大変です。 よく通行を巡ってもめてたり、喧嘩のようになったりしてることもあり、女性のドライバーだと 余計に嫌な思いをします。 自宅から大きな道路に出るまで距離はそんなにないのですが、その細い道を通らずには 出られません。 市役所にも、一方通行にするとか、信号を設置して交互通行にするとか、対策が必要ではないかと TELしたこともありますが、まったく変わりありません。 時代に応じて、状況から変えていかなかればならないことも多々あると思うのですが 役所というところは、県道は市の管轄でないの一言で済ませたり、誠意がまったくありません。 このような件について、どこか相談するところはありますでしょうか?

  • 農道、私道

    道路種別についての質問です。 市道や県道に関しては役所に聞けば解るんですが 農道や私道についてはどこで調べればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 道路について

    私道(住民で共有)についての質問です。 道路面積半数以上を所有する方が貸している会社が 私道を構内のように使っていて困っています。 ナンバープレートのないフォークリフトをかなりのスピードで一日中乗り回し、身の危険を感じています。 荷物の積み下ろしも道路上で行われています。 もちろんこの道路分に関する支払いは一切されません。 この会社の拡張工事の埋め立てや工場建設について、説明はありません。騒音と振動に悩まされていますが、個人内の敷地で行われていることには、警察は動けないと言われました。 どこに相談していいのかも判りません。 良い対処方があったら教えて頂きたいです。

  • 道路について教えてください

    建築基準法上の二項道路について 1.公道(市道等)の場合と私道の場合の相違について教えてください。 公道の場合は市道等となっている時点で特定行政庁の指定があったものと同義となり、1.8m以上4m未満であれば、即、二項道路(すなわち建築基準法上の道路)と考えて良いのでしょうか? また、私道の場合はどのようになるのでしょうか。 建築基準法上の道路かどうか確認するには、市役所等で確認をしないとダメなのでしょうか? 2.また、もし幅員が1.8m以上あるにもかかわらず、建築基準法上の道路に該当しない場合の例をご存知の方ありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 道路工事について

    毎年思うのですがなぜ年末から年度末に道路工事が多いのでしょうか?多分お役所が予算を使わないといけないと思っているんでしょうが、なんとかならないでしょうか?たとえば夏ごろから少しずつやるとか工夫出来ないでしょうか、意見を聞かせてください。

  • 私道の公共用道路について

    博識の方教えてください。よろしくお願いします。 住居を建てるための土地購入を考えております。 購入を考えている土地の前の道路が私道になっておりまして、幅が4mにギリギリ満たない感じの道です。 また、地目が公共用道路になっていますが、その道路の持ち主はいるみたいです。 その道路は公共の下水道管のメイン管は地下に埋設されています。 道路は行き止まりにはなっていないので、公道につながっております。 ここで、教えていただきたいのですが、 (1)この公共用道路である私道は、たとえばその持ち主が私道を売ってしまって、その道の買主により道路では無くなってしまう可能性はあるのでしょうか? (そうなると住宅としての接道が無くなってしまう?) (2)また、誰かに私道を購入されて道の使用料を払えという形になる可能性はあるのでしょうか? (3)このような項目はどこに聞けば回答が得られるのでしょうか?(市役所?) 以上、わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。m(_ _)m

  • 道路工事ついての質問です

    私の地元では、頻繁に国道のアスファルトの整備や下水管の調査の為に掘り返したりを繰り返しです 整備後や埋めた後は確かに綺麗な道路になっていますが 工事の際、歩道まで削って配管をみたりしているので、終わったあとは歩道も補修するのですが。 毎回縁石を設けないし、掘ったところを埋めているだけで 道路は綺麗に補修しているのに、歩道は工事がある度にガタガタになっていて、年寄りや足の悪い人が通ると非常に危険な状態です。 どうせ直すなら歩道も縁石を設けて、今までの工事でガタガタになった所を平らにして欲しいと思っています。 この様な質問はどこにすればいいのでしょうか? 市町村か道路公団かどこにすればいいのか分からないので教えてください。

  • 都市計画法の用途地域をカラー刷りした地図

    表題のとおり、都市計画法に基づいた用途地域がカラー分けしてあるような地図を不動産屋さんで見かけたことがあります。 この地図はどこに行けば手に入るのでしょうか? 市役所などでしょうか? 一般人でも有償などで入手することは可能なのでしょうか? この内容とはズレるかもしれませんが、似たような意味で、 道路の種類:国道・県道・町道・私道など、またその幅員などを 判別できる地図というものは存在するのでしょうか? 存在するのであればどこに行けばいいのでしょうか? 平日の日中にはどうしても動きがとりにくく、市役所などに電話をするタイミングがつかみ切れずにいます。地域によっては市役所のホームページにUpしてあるところもあるようですが、私の地元の情報はうまく探すことができませんでした。 初歩的な事を聞いてしまってるとは思いますが、この手の業界構図が よくわかっていない事情につき、何とぞよろしくお願いいたします。

  • 道路拡張工事

    道路拡張工事で市からの土地買収価格が表示され、それで印鑑を押しました。その後工事は終わり市から再度お話で市の設計ミスで私道の部分も買収してしまい私道の部分は買い取れないので払えませんとの事。 表示価格で印鑑を押し、その後払えませんはおかしくないですかね。 払えないなら印鑑を押す前に言うべきではないのですかね。 今は印鑑を押させておいてあとから変えるなんて世間一般に市の上の方に報告すると言っている段階です。 このまま、引かれた金額しか支払われないのですかね?

  • 相続放棄された私道を市道に寄附をするには

    古い分譲地内の道路が私道となっており、道路の維持管理を町内会でしています。 この度、市役所と協議を行い、市道として認定し市役所で維持管理をして頂くにあたり、 私道所有者の寄附証書・登記承諾書・印鑑証明書の提出が条件となりました。 私道所有者へ寄附等のお願いしたところ名義人は亡くなっており、相続人の全てが 裁判所へ相続放棄の手続きを済ませているとのことです。 私道の所有権を市役所へ寄附することは可能でしょうか? 可能とすればどのような手続きが必要となるのでしょうか?