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税金などについて
nanasuke7の回答
103万円の場合は所得税の扶養から外れますので、配偶者控除の38万円がなくなります。 ご主人の所得税率が20%であった場合、所得税が76,000円高くなり、且つ、奥様にも所得税が発生します。(奥様の収入が141万までは、段階的に配偶者特別控除があります。) 130万円の場合は、さらに奥様の社会保険の負担が増え、141万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。 税金や社会保険の負担だけを考えると確かに損をしているように思えますが、実際は奥様の収入もあるわけですし、所得的にはプラスになることも考えられます。 ぎりぎりラインを超えてしまうようであれば、超えないように調整した方がいいですね。
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お礼
具体的にありがとうございます。