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資本的支出の単位について
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro)の回答
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
実際の判定は、ものを見てないので なんても言えませんが、、、 税務上の観点から参考として 明らかな資本的支出(法基通7-8-1)に該当するかは、不明です。 保温工事が品質や性能の高い物に取り換えたわけでもないですし、 必要な効用を得るための通常の維持管理経費(法基通7-8-2)かと 思われます。 また、保温工事で80万円ということは、 機械自体の取得価額も800万円を超えるものと推定されるので、 取得価額の10%以下(法基通7-8-4)の工事であれば 修繕費として処理できるのではないかと考えられます。 税務調査の際などに、どのような判定を行い処理したのかを 記録として残しておくことが必要ですね。
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
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