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交通事故紛争処理センターでの解決は可能か?

交通事故を起こし、過失割合で折り合いがつかず上記公設機関を利用しようと思っています。 聞くところによると、相手が話し合いに応じない場合(呼び出しに応じない)があるということですが、次の手段はあるのでしょうか? 法的拘束力はないのでしょうか?  やはり訴訟ということになるのでしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

あくまで相談窓口ですから、話し合いの場は設けて貰えますが、後は 当事者同士の話し合いで決めるしかないので、法的拘束力はセンター にはありません。 保険屋同士の話し合いで決着出来ない時は、最終手段として裁判にて 判断して貰う事になります。

回答No.1

話し合いの仲介です、保険会社が入っても和解までで、それ以上は出来ません。 法的拘束力があるのは裁判だけです。 警察は証拠を収集できるだけです、検察は起訴出来るだけですし、弁護士も訴訟での法定代理人ができるだけで、裁判所の判決により法的拘束力が生まれるのです。 それに裁判所以外が法的拘束力を持ったら、法治国家ではなくなります。

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