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交通事故における過失割合の決定と紛争処理センター、小額訴訟について。
状況から書きます。 単車で交差点内を通行中、前方の車が急に進路を変更してきたため急ブレーキを踏み、転倒してしまいました。追突はしていません。 人身事故の届けを出し、自賠責保険の請求(治療費、慰謝料)は完了しましたが、物損補償の過失割合については全くの平行線という状況でした。(こちらの主張は2:8、相手の主張も2:8) 相手方に損害はないためこちらの保険会社は動かず、相手方との保険会社との話合いを進めていました。(両者の主張が間逆のため、中間の5:5を取りたいが相手が全く納得しないとのこと) そうこうしているうちに月日が経ち、ある日相手の保険会社から「契約者が『今更過失割合を認めることはできない、0:10だ』という主張をしている。過失割合を認めない限りこちらも何もできないので、紛争処理センターや小額訴訟しかないでしょう。」という連絡がありました。 質問は4点あります。 1.人身事故届けを出し、相手方の自賠責保険による補償が完了しているにも関わらず、(当初の主張をひるがえし)任意保険の過失割合についてゼロ主張で免れるということは可能なのでしょうか? 2.この事故の場合の、『契約者がゼロ主張をしてきたので、これ以上対応できない』という相手方任意保険の担当者の対応は、正しいものでしょうか?動いてもらえるように働きかける方法はありませんか? 3.紛争処理センターに仲介を求めた場合、相手が話し合いに参加してこない、提示された示談に応じないという可能性はありますか?(紛争処理センターに強制力はありますか?) 4.ベストな解決策についてや、その他アドバイス(小額訴訟を起こす場合についてなど)がありましたらご教授ください。 長文失礼致しました。 詳しい方のご回答、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
1.自賠責と過失割合は直接関係ないです。 2.保険会社の言い分は正しいです。あくまで任意保険なので、契約者が過失がないという場合は賠償するものがないというわけで、ご質問者の保険会社と同様に交渉ができないということです。 3.紛争処理センターの和解斡旋は保険会社に対してはある程度強制力が働きますが、個人にはなんの効果もありません。そもそも紛争処理センターに相手が出向くかどうかも謎です。 4.人身事故になっているのであれば、警察に送致先の検察庁と送致番号を確認して、検察庁から実況見分調書を入手しておきましょう。訴訟する際の証拠に使えます。
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- n-426hemi
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事故のお見舞い申し上げます。 ・解決策としては実況見分調書の謄写(検察庁)でしょうか。 実況見分調書に質問者さんが言われた通りの図面・状況が書かれていれば、それを根拠として相手保険会社に主張します。 ※できれば示談が出来る状態に持ち込む事です。 現状だと証拠もなく、根拠も薄いので紛セン、少額訴訟となっても負けないと考えているのかもしれません。 ※あとは無料の弁護士相談などで、「非接触事故」(判例)について聞いてみる等でしょうか。
お礼
大変お礼が遅くなりました、申し訳ありません。 この度はありがとうございました。
- 02jp
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警察の事故調書に非接触事故の場合 相手には損害賠償無いです。 この場合 話し合いで 相手が責任を感じて保険使って頂ければラッキーです。 決まりが無いので 確か走行車線妨害は過失1~2程度と思いました。 保険屋が判例など参考にだすと思います。 通常は自爆事故で通ってしまうことが多いです。 相手の主張が意外と正解なのかもしれません。 揉めたら相手は非接ですよ! 損害賠償しませんも、主張も微妙に正解です。
お礼
大変お礼が遅くなりました、申し訳ありません。 この度はありがとうございました。
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