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賃貸借契約書

hkinntoki7の回答

  • hkinntoki7
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回答No.2

 民法を少しだけ勉強するとわかりますけど、届けた日を以て効力が及ぶことと届けた日ではなく、特定日時から効力が及ぶことがあります。届けた日を以て効力を持つものは婚姻、養子縁組、離婚等です。届けた日が関係ないのは出生届、死亡届。出生届、死亡届は医師の証明書添付が条件。発生日時を医師が証明しているから数日間(確か2週間)、届け出が遅れても問題ありません。どちらも相続が絡むので民法で定められています。  個人的に賃貸契約書は質問者様の考えが正しく、上司は間違っていると思います。賃借人入居が2月1日、賃貸人の押印日が2月7日であれば1日~6日の間の賃貸借契約はないことになり、賃借人の不法占拠になってしまいまし、その間に物件価値を損なうような事象が発生しても賃借人は責任を逃れられます。  ちなみに火災保険は事前に支払をしないとならず、遡っての契約は不可能です。当たり前ですよね、事後契約で既に物件が焼失していたら意味がないですから(笑)

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