迷惑な隣人。大家に責任を問えるのか?

このQ&Aのポイント
  • 集合住宅ではモラルのない隣人や上下階の存在によってトラブルが生じることがあります。
  • 騒音問題の一つとして、足腰の悪い上の階の住人が静かに歩けず、周囲に迷惑をかける場合があります。
  • 大家には管理責任があり、入居者のトラブルに対して適切な処置を取るべきですが、賠償責任は法的には限定的です。
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迷惑な隣人。大家に責任を問えるのか?

隣だけでなく上下階など、集合住宅はモラルのない人間が引っ越してくるとトラブルになりますよね。 騒音が一番多いようですが、中には上の階に足腰の悪くて静かにあるけないという人が住んでいて、文句を言ってもできないものはできないからどうしようもないというものがありました。 それを見てふと思ったのですが、足腰が悪いなら静かに歩けるわけがないんだから、それを分かってて上の階に入居させた大家に責任を取らせることはできないんでしょうか? 隣などの騒音もそうですが、クレーム入れても解決せず、我慢できずに引っ越すしか無くなった場合、管理責任を怠ったなどの理由で引っ越し費用や慰謝料などを大家に支払わせることは可能ですか? 管理会社に任せてあろうと無かろうと、入れるか入れないかは大家が決めることですよね? 隣人トラブルなどの記事を見るたびに「大家に損害賠償を請求すれば良いのに」とか思ってしまうんですが、法的に不可能なんですか?

noname#250248
noname#250248

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
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回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  民事は、誰でも、誰を相手にでも、訴訟をおこせます。したがって、騒音で退去せざるをえなかった賃借人Aが「損害賠償を求めて」大家Bを訴えることも可能です。  しかし、勝てないですね。引っ越し費用や慰謝料など(以下、損害という)を大家Bに支払わせることは」不可能です。  民事訴訟は、誰でも、誰を相手にでも、おこせる代わりに、「主張と立証の責任」は訴訟を起こした側、つまり原告にあります。  賃借人Aが大家Bを相手に損害賠償請求訴訟を起こした場合で言えば、請求の法的な根拠を明らかにしなければなりませんが、適切なものがありません。  なんという法律の、何条をもとにしますか、というのが最初の関門ですね。  もちろん、その騒音を大家Bが出しているなら、それは大家自身の不法行為となりますので、Aは大家Bに損害賠償を請求できますよ。民法第709条以下が根拠になります。  でも、今回お尋ねの件は、同じアパートなどに住む賃借人C(足腰が悪い)のたてる騒音ですよね。 > 足腰が悪いなら静かに歩けるわけがないんだから  それは程度問題です。  その主張を、証明しないと原告(賃借人A)が負けます。  足腰が悪い老人でも、静かに歩く人はいますので、その証明は無理だと思います。  私見ですが、騒音をたてるかどうかは、体が不自由かどうかより、頭が不自由かどうかのほうが影響は大きいです。が、頭の不自由さは、外側を見ても分からない!  それに、これまでの実体験では、例えば失業して職探しにこちらに来たいという人でも、アパートを借りるときは今までの仕事で「転勤だ」と言ったり、こちらで「新しい仕事が決まっている」とウソを言います。足腰が悪くても、無理して悪くないフリをするんじゃないかと思いますね。  ということでまず、足腰が悪い程度なら、分かりません。分かっても、それが騒音にどれくらいの確率でつながるのか、わかりません。  間違いなく分かる、というのなら、それを証明しないといけません。 > 管理責任を怠ったなどの理由で  日本の法律や裁判所は、すごく賃借人を保護していて、大家は、たとえ何ヶ月も家賃を払わない賃借人でさえ、訴訟などを経なければ追い出せないのが現状です。  こういうサイトで生半可な知識を蓄えた借主はそれを知っているから、大家の言うことなど耳を貸しません。大家の注意に従うような素直な人は、そもそもトラブルを起こしません。  大家がへたに行動すれば、逆にその賃借人に大家が訴えられる(そして彼が勝つ)のが現状です。入居させたらオシマイなんです。  その点、AはCと対等の立場です。困っているのはAであり、いつ騒音をおこしたかなどの証拠を持っているのもAです。  したがってCを相手に訴訟をやるなら、大家BがおこすよりAがおこしたほうが、勝てる確率はかなり高くなります。困っていないBが起こしたって、困っているという主張もできないし、証拠もナイので、ほとんど勝てませんから。  そういう具合に、法律が厚く保護している賃借人に、具体的に大家がどんなことをすれば「管理責任を果たした」と、質問者さんは考えてくれるのでしょうか?  それが、いまの日本の法律の下で、やってよいことなのかどうか、吟味して、「やってよいのだ」と証明しないと、AはB相手に訴訟をおこしても負けます。  たった一つ解決策があるとすれば、契約に「大家は騒音をたてるような人を入居させてはならない」とか「入居者に騒音をたてさせてはならない」という1条を入れることですね。  そして「それに違反した場合は大家Bは借主Aに違約金と迷惑料を払う」とかいう条項を入れさせることです。  そうなれば契約ですから、損害賠償請求の根拠が発生しますから。

その他の回答 (2)

  • topitopia
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回答No.4

アパートの周辺に住む住民が、「アパートの住民の素行」を理由に、大家を訴えるのは、かなり困難のようです。なぜなら、大家は、アパートの周辺に住む住民に対して、直接に義務を負っていないからです。 しかし、アパートの住民が、「アパートの他の住民の素行」を理由に、大家を訴えるのは、認められる可能性がかなりあります。なぜなら、大家は、アパートの住民に対して、契約上、直接の義務を負っているからです。 すなわち、アパートの住民は、大家と賃貸契約を締結しており、その賃貸契約の中に、「大家は借主が生活をきちんとできるように配慮しなくてはならない」という趣旨の条項があるか、なくても、そのような信義則上の付随義務(契約上の安全配慮義務)が認められる余地があり、この義務違反をもって、大家に違法性及び過失があるとして、大家の責任を問うことが可能です。

回答No.1

不動産関係&法務関係です。 さぞお怒りのことと思います。 >隣人トラブルなどの記事を見るたびに >「大家に損害賠償を請求すれば良いのに」とか >思ってしまうんですが、法的に不可能なんですか? 損害賠償請求の民事訴訟を起こすことは自由です。 >管理会社に任せてあろうと無かろうと、 >入れるか入れないかは大家が決めることですよね? 入ってみないとトラブルメーカーとはわからないですからね。 支払い能力があると管理会社に言われれば大家は入居をOKします。 >クレーム入れても解決せず、 >我慢できずに引っ越すしか無くなった場合、 >管理責任を怠ったなどの理由で >引っ越し費用や慰謝料などを大家に支払わせることは可能ですか? 大家は管理会社と管理委託契約を結んでいるので 管理責任の所在は管理会社にあります。 >クレーム入れても解決せず、 >我慢できずに引っ越すしか無くなった場合、 証拠があって裁判に勝てばもらえます。 ・何月何日の何時ごろどの程度の騒音があった、と言う記録 ・病院からの「就業不能」などの診断書 ・慰謝料の算定根拠となる、逸失した収入の証明など を提示して裁判所に認められればですね。

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