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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場でのトラブルについて)

駐車場でのトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 先日、駐車場での事故が起こり、問題の解決方法を模索しています。
  • 駐車場でのトラブルに関して、届出を出すタイミングや連絡の有無について疑問があります。
  • 駐車場での擦れについて警察に届け出る場合、相手が気づかずに時間が経ってしまい、後から連絡が来る可能性があるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

くるでしょうね。 車のナンバーは変わりませんから。 民法724条、短期時効 により、こすり逃げの損害賠償請求の時効は3年。 この3年は、持ち主がこすり傷を知ったときから3年。 ついでに事故から20年経過でも同じ。 時効でないならば、連絡は来る。

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