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契約更新料の交渉

今住んでる家は賃貸なんですが大家さんが2年前に変わり、新しい不動産が仲介となりそこから契約更新料を払ってくれと契約を持って来ました。今までの契約はそんな条件なかったので文句を言いましたが、敷金から引きますと言われて仕方なくOKしましたがその契約書は置いたまま私のサインもしてないし、半年が過ぎました。今月引越しするのですが、サインしてないし更新料を敷金から払わないですむでしょうか?なんと交渉すればいいでしょうか。どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 まず『更新料』というのはあくまで『慣習』であり法的根拠は一切ありません。関東圏と関西圏で更新料を支払う,支払わないと全然違いますし全国てんでばらばらな意味の無いものです。下記HPをご覧ください。 「更新料って何?払わないとダメ?」 http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20040203/index2.htm 「賃貸相談/契約更新/更新の悩み」 http://www.chintaihakase.com/nayami/12_1/ 「更新料」 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm 「地方慣習の問題点」 http://www.o-yasan.jp/yomoyama/kannshuumondai.htm ちなみに東京都の石原都知事は下記運動を開始しております。 「「国際都市に似合わぬ」東京都が礼金・更新料ゼロ推進へ」 http://www.asahi.com/housing/news/TKY200402250290.html それと【敷金】というのは【原状回復義務】の為の"預かり金"であって『更新料』の為に差し引くものではなく,国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm また更新料を払わないから『敷金から引きます』と言っている時点で宅地建物取引業法第47条違反になりますね。同法第80条に罰則規定があり極めて重要な契約違反です。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM ====抜粋==== (業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 2.不当に高額の報酬を要求する行為 3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ======== 賃貸借契約が平成13年4月1日以降であれば【消費者契約法】が適用されるのでもし敷金でもめた場合有効に活用できます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html 888kuraraさんがどちらにお住まいかわかりませんが下記それぞれの窓口に問い合わせて行政指導するように告発しておいた方が良いでしょう。 「全宅連・全宅保証ホームページ(各都道府県に宅建協会があります)」 http://www.zentaku.or.jp/ 「東京都住宅局民間住宅部 指導課(東京都の場合)」 http://www.hdssc.jp/area/20.htm 「住まいの情報発信局」 http://www.sumai-info.jp/sodan/index.html 「国土交通省住宅局」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index.html もし敷金から関係なくさっぴかれた場合『少額訴訟』に踏み切ってください。少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ もし一人で不安であれば最寄の司法書士に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。

888kurara
質問者

お礼

大変お礼が遅くなりすみませんでした。たくさんのコメントを書いて頂き感謝しています。これらを参考に消費者センターへ相談したら全額敷金返してもらえました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

新しい契約書にサインしていなければ前の契約が有効となります。前の契約書に更新料の記載がなければ支払いの必要は全くありません。ただし、記載があって請求があった場合は支払いの義務が発生するので敷金から引かれても仕方がありません。

888kurara
質問者

お礼

大変遅くなりましたがコメントありがとうございました。なんとか消費者センターに相談したら、不動産との間に入ってもらい全額敷金が返ってきました。

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