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遡った更新契約は可能か?

不動産の大家ですが、昨年11月に、賃貸契約の 更新をし忘れました。 昨年11月に遡って更新の契約書を作成できるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#174737
noname#174737
回答No.1

いわゆる 「バックデート」 というものですね。 契約当事者双方が、原契約の定めに何ら異論が無ければ、昨年11月の更新日に合わせて今からでも契約書を作成すれば問題はないと言えると思います。 法理論上は異なる意見があるかも知れませんが、そもそも契約書の作成というのは、あくまでも当事者双方の合意内容を確認するために作成するわけで、契約書が無いから契約自体も存在しない、という考えは成立しません。 よく商法や民法で紹介される 「契約書無しの口頭による契約」 も法律上は契約有効と見做されています。 従って、昨年11月に遡って契約書を作成される事をお勧めします。 ただ、ここで問題がありそうなのが、賃借人が原契約のままの家賃で契約更改の意思を示しているのかどうか、確認して頂きたいと思います。 その場合でしたら、契約更改に伴う事務処理も問題なく行なわれるでしょう。 しか、もし大家さんからの家賃値上げ、逆に賃借人からの家賃値下げ、あるいは契約期間やその他条件に関して何らかの意思が 「契約更改前」 から示されている場合は、揉める元になりそうです。

ingensai
質問者

お礼

ありがとうございました。

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