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別居の親を扶養家族にできる?夫の税金が安くなる可能性や家賃の値上げは?年金のみの義母の医療費控除も可能か
- 別居の義母を扶養家族として登録することは可能ですか?夫の税金が安くなる可能性はあるのでしょうか?扶養家族にできた場合、市営住宅の家賃が値上げされることがあるのか気になります。また、年明けの確定申告で義母の医療費を夫の名前で医療費控除の申請ができるのでしょうか。
- 義母が別居していても夫の扶養家族に登録することはできるのでしょうか?夫の税金が少し安くなる可能性があるかもしれません。また、扶養家族になれた場合、市営住宅の家賃が上がってしまうことがあるのでしょうか。年明けの確定申告で義母の医療費を夫の名前で控除申請できるのかも気になります。
- 夫の扶養に入っていないフルタイム勤務の妻が別居中の義母を扶養家族にできるのか疑問です。夫の税金が少し安くなる可能性もあるかもしれませんが、市営住宅の家賃が値上げされることがあるのか気になります。また、義母の医療費を夫の名前で年明けの確定申告で控除申請できるのでしょうか。
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※長文です。 >・別居の義母を扶養家族として登録?ができるか 「扶養家族の登録」というもの(制度)は存在しませんので、一般的に「扶養に入れる」などと呼ばれている【いくつかの】制度について解説しみます。 ***** まずは、【税法上の】「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】の制度について解説してみます。 「扶養控除」は、「自分の親族を扶養している(≒生活の面倒をみている)納税者」が受けられる「所得控除」です。 「扶養控除(による所得控除)」を受けられる納税者は、以下の「国税庁」の解説にある「四つの要件」を満たす親族(「扶養親族」と言います。)がいる人です。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、「生計を一(いつ)にしているかどうか?」と「同居か?別居か?」に直接の関係は【ありません】。 また、何か特定の条件をもって「白か黒か」と判断するようなものでもなく、【生計の実態】をもとに「ケース・バイ・ケース」で判断することになります。 (参考) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- ちなみに、「扶養控除(による所得控除)」を受けるにあたって「事前審査」などはなく、「納税者の自己申告のみ」で所得控除が受けられます。 「所得税」については、国(≒税務署)に提出する「所得税の確定申告書」に「控除対象扶養親族に関する情報」を記載するだけです。 また、「給与所得者」の場合は、会社(≒給与の支払者)に提出する『給与所得者の扶養控除等の申告書』に「控除対象扶養親族の情報」を記載することで【会社が源泉所得税の算定を行なう際に】「扶養控除」が適用されます。 (参考) 『平成27年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/a/03/order3/3-3_14.htm --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 「個人住民税」についても「扶養控除(による所得控除)」が受けられますが、「国に所得税の確定申告書を提出した人」や「収入が給与のみで、【すべての】勤務先から(市町村に)給与支払報告書が提出されている人」などは、別途「市町村への個人住民税の申告書の提出」を行う必要はありません。 なお、「税法上の扶養親族がいる人(そのことを市町村に申告した人)」については「個人住民税の非課税限度額」がアップします。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** 続いて、【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)の制度」ですが、残念ながら「75歳以上の人」は被扶養者にはなれませんので割愛いたします。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ***** 「扶養手当(家族手当)」について 会社によっては、「扶養している(≒生活の面倒をみている)家族がいる従業員」に対して「扶養手当」などの名目で「手当(≒上乗せの給与)」を支給する場合があります。 支給の条件や金額は、それぞれの会社が独自に定めていますので、特に決まったルールはありません。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >・夫の税金が安くなる可能性があるか 上記の通り、お母様が「税法上の扶養親族」の要件を満たす場合は「所得控除」を増やすことができます。(結果として税金が安くなります。) >・扶養家族にできた場合、市営住宅の家賃が値上げされることがあるか 「市営住宅の家賃」は、「市が決めたルール」で決まりますので、面倒でも「市役所」にご確認ください。 ただし、【常識的に考えれば】「扶養しなければならない家族がいる人」の家賃を高くするようなルールがあるとは考えにくいです。 とはいえ、第三者が断定的なことは言えませんので別途ご確認ください。 >・……確定申告で、義母の医療費を夫の名前で医療費控除の申請ができるか 旦那さんがお母様と「生計を一にしている」状況で、なおかつ、「お母様の医療費を旦那さんが支払った」場合は、その医療費は旦那さんの(旦那さんだけの)医療費控除の対象です。 なお、「医療費控除」にも「審査」はありませんので、「自己申告」のみで「所得控除」が受けられます。 ただし、「申告書提出後の事実確認の調査(税務調査)」が行われることはあります。 もっとも、「医療費控除」が税務調査の対象になるようなケースはまれです。 (参考) 『所得税>……>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1) 【納税者が】、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために【支払った医療費】であること。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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> ・別居の義母を扶養家族として登録?ができるか 仕送りなどをして生計が同一といえるのであればOK。 > ・夫の税金が安くなる可能性があるか 扶養親族にすれば安くなる。 > ・扶養家族にできた場合、市営住宅の家賃が値上げされることがあるか ないと思うけど,確認した方がよいですね。 > ・年明けの確定申告で、義母の医療費を夫の名前で医療費控除の申請ができるか 仕送りなどをして生計が同一といえるのであればOK。