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母子家庭に関して

お世話になります。 旦那の不貞行為が原因で離婚に至り、母子家庭となった場合の減免制度は実家に同居させてもらっても適用されるのでしょうか。 所得税・住民税・保育料等

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回答No.1

「旦那の不貞行為が原因」 この原因は、どうでもよいのですが、「寡婦」か「特定の寡婦」になると思います。 国税庁の↓に記述があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm あなたの場合、特定の寡婦かもしれません。 次の要件のすべてを満たすとき (1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2) 扶養親族である子がいる人 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。 35万円の控除が受けられます。

RDT23
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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