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離婚後母子家庭になる為に必要な手続きや夫婦間での必要な事・・

こちらのカテで合ってるか分からないのですが、分かる方教えてください。 来年早々に離婚が決まりました。(本来は年内の予定だったのですが) 今1歳になったばかりの子が一人います。離婚後は私は実家に行くことになりました。仕事も以前働いていた所で再度働かせてもらえることになりました。主人とは協議離婚になります。 そこで、私も色々調べたのでのですが何の手続きやらをしなくてはいけないのか多すぎて分からなくなってしまいました。 離婚後母子家庭(正式には実家に同居)になるときに必要な手続きとはなんでしょうか?また、絶対にこれだけは必ずしたほうがいい・・などありましたら教えてください。 私の中では今思いついてるだけで、母子家庭だけでなく離婚後にしようと思っている事は・・ (1)児童手当の支払い先を変える (2)子供の保育園の申し込み (3)母子手当の申請 (4)車の名義を私に変える (5)住民票などの移動 ・・今これくらいしか思いつきません・・。 他に何をすればいいのでしょうか? また、現在の住まいは賃貸なので離婚後そのまま引き渡しです。 アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ami_hrs
  • ベストアンサー率76% (16/21)
回答No.1

基本的な事なので、 上の「離婚後にしようと思っている事」に書かれていないのかもしれませんが… 一応、とても大切な事を1つ。 「お子さんの戸籍の移動」を忘れずにして下さいね。 離婚届を出しただけでは、 お子さんは、今の夫の戸籍に残ったままの状態になります。 (質問者様1人だけが今の戸籍から抜けます) そのままでよろしければ別に良いのですが、 質問者様が親権を持ち、ご自分の戸籍に子供を一緒に入れたいと希望されるのであれば 家庭裁判所で子供の戸籍を移動させる許可をもらい、 (「子の氏変更許可」の申し立て) その許可書を役所へ持って行き、戸籍を移動させる手続きが必要です。 離婚届を出したら、自動的に親権者の戸籍に子供が移動する、というわけではありません。 特に、質問者様が離婚後、旧姓に戻されるのであれば お子さんを夫の戸籍に残したままだと ●質問者様→旧姓に戻る ●お子さん→今の(夫の)姓のまま と、母子で姓が違う事になりますので 母子ともに旧姓に変更し、戸籍も同一にしたいなら 必ず家庭裁判所で、お子さんの戸籍を移動させる許可をもらって戸籍を移して下さいね。 質問者様が離婚後に、一足先に旧姓で新しい戸籍を作り、 そこへ家庭裁判所の許可をもらった上で お子さんの戸籍を移動させる形になります。 お子さんを質問者様の戸籍に移動させると、 お子さんの姓も「元夫の姓→質問者様の旧姓へ」と自動的に変わります。 離婚後は旧姓に戻されると推測しますが(違ったらすみません) あとは色々な物(免許証や銀行口座等)の名義を旧姓に変更する手続きですね。 これが結構大変だったりします。(意外と数が多かったりして…) あと、母子手当(児童扶養手当といいます)の申請が通れば、 母子家庭医療費助成が受けられますので、 そちらの医療証の申請もお忘れなく。 (これは児童扶養手当が受給可能かどうか、審査を受けて結果が判明してからでないと手続きできないと思います)

noname#16092
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 家庭裁判所に行く必要があったのは知りませんでした・・。勉強不足でした!離婚後は旧姓に戻るので色々名義変更が大変ですよね・・。結婚したときも大変でしたが・・。 順序を追ってしなくてはですね。有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

児童扶養手当と母子医療は関係ありませんよ。 児童扶養手当が所得制限で受けられなくても(実家で同居ということなので、多分所得制限にひっかかり、受給できないと思います)、母子医療は受けられます。 なので、別々のものとして捉える必要がありますね。 健康保険を親に入れてもらったとしても、母子医療はうけられますのでお間違いなく。 ほかは公正証書の作成でしょうか。 やはり養育費をきっちりと決めることは大切。 だと思います。

noname#16092
質問者

お礼

遅くなりましたがご回答有り難うございます。 児童扶養手当はおそらくもらえないですね・・。両親共公務員なので・・・。公正証書はきっちり作りたいと思います。 色々有り難うございました。

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