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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控除による校正の請求について)

控除による校正の請求について

nanasuke7の回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

消費税があるということは事業所得でしょうか。 所得金額から税率は分かりませんが、所得控除後の金額に対する 所得税率は分離課税を除くと以下の通りなので、控除額に税率を乗じた額が 還付されると思います。 195万円超330万円以下 10% 330万円超695万円以下 20% 695万円超900万円以下 23% また、所得税額が変わると、住民税も修正することになりますね。 消費税は所得税と直接関係ありませんので、修正申告はありませんよ。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 事業所得のみになっております。 所得金額の記載に誤りがあったようで申し訳ありません。 記載の所得金額というのは 所得控除後の金額と思っていただければ幸いです。 (既に申告している分の控除を差し引いた金額です) どのくらいになりますでしょうか? 個人事業で青色申告をしているのですが、 住民税の修正は、どこで必要になりますでしょうか? (今回は控除の追加申告のみになるのですが、それでも必要でしょうか?) 消費税については、直接関係ないのですね。 ありがとうございます。これまで税理士に頼っていたので知りませんでした。 どうかよろしくお願いいたします。

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