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弁護士通したあとの事で!

相手と婚約してたけど彼氏には妻と 子供が おるのを発覚しました! 金は 養ってもらったり 学校の入学金を出してくれてたので 結婚詐欺には ならないみたいなので 示談で500万慰謝料請求しようとしてるけど 応じてくれないので弁護士通して慰謝料請求しようかと思ってます! 慰謝料請求したら どれくらいになるのでしょうか? それと 弁護士通したら 彼氏とは 会えなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

多分混乱されているのでしょうから落ち着いてください。 慰謝料を請求するということは「この関係を解消し、相手に制裁する」様なものと考えてください。当然ですが「彼氏彼女」の関係ではなくなるのですから、会えなくなる(というよりあなたとは敵対関係)でしょう。 入学金と言う言葉があるので、あなたはまだ学生かずっと前からで卒業しているかのいずれかでしょうが、お若いのでしょう。 問題となるのは、彼妻から見ればあなたは「不倫相手」となることです。 まず「婚約」している事実がいつからなのかという点です。 彼は既婚であることを隠していたのであれば、あなたには「不貞行為を行おうとしていた」という考えがないため、民法を犯すつもりがなかったと判断されます(過失)。一方で、既婚であることを知っていたのに肉体関係を持つなどの不貞行為を行っていた(故意)のであれば普通に不倫です。 いずれの場合でも彼妻からすると不倫になるので、慰謝料を大なり小なり求められる可能性はあります。 例えば3年前から婚約状態だったが、彼が1年半前に彼妻と結婚し子供を儲けたのであれば完全に彼が悪いとなります。これが彼が既に結婚していたのにあなたと新たに婚約したのであれば婚約自体が公序良俗に違反し無効となります。つまり「婚約破棄となったこと」に対する慰謝料は後者の場合はできない、となります。彼妻にしてみれば、戸籍上は配偶者になっているわけですから、あなたが不貞行為をしたかではなく「不倫の事実」に則って慰謝料を請求されます。あなたと彼妻の関係で裁判や話し合いではこのような場合「不貞行為の過失があったか」が争点になります。過失であった(騙された)ことをあなたが立証すれば、慰謝料はかなり減額されるでしょう。 あなたの側から、彼に対して慰謝料を請求するのであれば、「騙していたということに対する精神的苦痛」で慰謝料を請求することになるでしょう。 これは婚約期間や、「騙していた事実の内容」によって請求額が変わってきます。しかし、既に「入学金」や「生活費」を出していたという事実がありますから、総額からその分を差し引いた上で請求することになります。また、彼から慰謝料を取るということは間接的に彼妻と彼子供の生活を圧迫しますから、これを理由に彼妻が「あなたに対して多大な慰謝料」を要求する可能性も出てきます。 弁護士を通す前に、まず「婚約している」ことを明確にしましょう。弁護士を入れると証拠集めが難しいので。既に「結納金をもらっている」とか「婚姻届にサイン」しているなら有力な証拠になります。事実を知りえてから肉体関係を持つと不倫になりますのでそれだけはやんわりとかわします。 その上で弁護士を通して「騙されていたこと」と「婚約していたこと」をはっきりさせ、慰謝料として「入学金」と「今までの援助金」については返還しないこと、手切れ金としていくばくかを請求するか「全く請求はしない」示談をする、彼妻を巻き込んで「騙されていた」ことをはっきりと申し立てて彼妻からあなたへの慰謝料請求をしない示談(あるいは少額での示談)をすることを目指したほうがいいと思われます。下手に動くと彼妻経由であなたの生活費・入学金相当分の返還を求められる可能性がでてきますので。(実際に裁判になれば認められないとは思いますが・・・) あなたは世間的には彼の不倫相手なので、彼妻から訴えられるリスクが一番大きいのでここをブロックすることを第一に考えたほうがいいでしょう。 あなたからしたら「騙された!訴えてやる!」なのかもしれませんが、あなたと彼が婚姻関係にあったわけではないので、500万の慰謝料は難しいですし取れないと考えたほうがいいと思いますよ。 早めに「離婚関係に強い弁護士」(離婚関係に強い→故意・過失問わず不倫関係の事件を扱いなれている)に相談されたほうが良いでしょう。

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その他の回答 (2)

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.2

金は 養ってもらったり 学校の入学金を出してくれてた>ここが結構重点なのかも? 裁判をして慰謝料は余程とれても100万円ぐらいでは? 相手の男性は500万円を請求されたら裁判で決着をするでしょうから。

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noname#214634
noname#214634
回答No.1

弁護士にご相談なさるなら、そちらに聞くのが早いと思います。 慰謝料>慰謝料の請求自体はいくらでもできますが、 相手の経済力・罪の度合いによって支払ってもらう金額も変わります。 ご質問のケースで500万は少し難しいと思いますが…。 また、あなたが弁護士を雇って慰謝料500万請求してくるとなれば 相手も弁護士をやとって対抗してくる可能性もあります。 彼氏とは会えなくなる?>それは彼氏(奥さん)との取り決め次第です。

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