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弁護士から請求

一年ほど前、子供が学校の放課時、ブランコで遊んでいるとき、後ろを歩いていた女子に当たってしまい、顔を2針縫う怪我しました。 夕方、担任から事故のことを聞き、子供と主人の3人で謝罪に行き、その後の通院も私が数回連れて行きました。 女子の両親から治療費等、お宅に請求します。と言われたので私も 請求して下さい。と言いました。 3月にうちの方が転勤になり新しい住所等を相手に知らせ引越しました。 4月になり相手の弁護士から請求書が届きました。 請求金額は1500万円で、治療費、通院交通費、付添看護費、通院慰謝料、後遺症害慰謝料、後遺症逸失利益等の内訳で書いてあり、 診断書、領収書、写真の添付等は一切付いていませんでした。 学校に言いましたが、校長は「学校は一切関係ないし責任もない。お金は保険分しかでませんので後は自分たちで何とかして下さい。お宅の子供がしたことなので、学校に言われても困る。」と言われました。 治療費は学校の保険からでてるそうです。 弁護士に相談に行ったところ、相手は調停か訴訟を起こしてくるから それまで何もしない方がいいと言われました。 ある程度、損害賠償金は覚悟していましたが、1500万は預金をかき集めてもありません。 このまま、相手の弁護士の言いなりにお金を払わなくはいけないか? と思うと不安でたまりません。 後遺症害があると書いてあったので、寝たきりになったのかと思い、知人に様子を聞いたところ、 その女子は元気に学校に行っているらしいので、少し安心しました。   領収書や診断書のない請求書は、ありえますか? 弁護士が書く請求書は付けなくていいのでしょうか? 誰か詳しい方、教えてください。

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noname#62235
noname#62235
回答No.8

#1・#6です。 >学校の保険を使ってるということは、学校の保険からも >後遺障害の慰謝料はでるのでしょうか? >もし出ていたら、ダブルで支払うことになるのでしょうか? 同一の被害に対して損害賠償の二重取りはできません。保険から出るならあなたには請求できません。あなたに請求するなら保険には請求できません。 ちなみに、保険会社がもし払ったなら、保険会社からあなたへの請求がある可能性はあります。本来あなたが払うべきものを保険会社が払ったから、という意味です。 いずれにしても、保険会社からもあなたからも貰うということはありえません。仮にあったら詐欺行為です。 もっとも、保険会社がそのようなものを払うとは思えません。下で書いているとおり、後遺障害というのはそう簡単に認定されるものではないのです。相当重い障害でなければ、認定されません。 女子の外貌に醜状を遺すもの、ということで12級14号が認定されることがありますが、これは下記したとおり3センチ以上でないと認定されません。 (参考URL) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koshu.html 弁護士の「12等級にも相当する」という言い方から見ても、そもそも障害認定はされておらず、ただあなたに揺さぶりをかけてきていることは明白です。保険会社はそのようなゆさぶりには動じません(法律や判例を知ってますから)。診断書もって出直してこいというでしょうね。 ですから、法的に無知なあなたに揺さぶりをかけて、少しでも搾り取ってやろうと思っているのです。 まともな判断基準にさらされれば、認められたとしても数万円~十数万円程度でしょう(実際には、基準以下の後遺障害には慰謝料も逸失利益もまったく認められないのが普通ですが)。

yamato0005
質問者

お礼

詳しく説明していただき、本当にありがとうございます。 眠れないほど悩んでるので、とてもありがたい回答です。 事故の直後、相手の方が、治療費は学校からとあんたの方から両方 貰いたい。学校は学校でお前のとことは関係ない。 と言ってました。 私は、法律や保険に関してはさっぱり無知なので、分かりました。と 言いました。 損害賠償の二重取りは出来ないんですね・・・ 知らなかったです。

その他の回答 (10)

  • tpedcip
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回答No.11

この様な事故の場合、交通事故の損害賠償請求の計算方法が参考になります。 通常、治療費は実費、付添看護費・通院慰謝料は総治療日数と実治療日数で計算します。 また、通院交通費は公共機関を使用した場合は実費、自家用車を使用した場合は1km当り15円です(自賠責)。 後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は相手の主張通り12級としても、自賠責では224万円(慰謝料93万円、逸失利益131万円です)、裁判所基準でも290万円(慰謝料のみ)です。 しかし2針縫ったような傷であれば後遺障害には該当しない筈です。 診療報酬明細書(治療費、付添看護費・通院慰謝料の計算の根拠)や後遺障害認定票等(後遺障害の根拠)根拠の無い請求には応じない事です。 しかし1500万円とは・・・。 ところで、自動車はお持ちですか? お持ちなら任意保険は入っておられるでしょう。 その保険に日常生活賠償責任保険は付いていませんか? 火災保険や、クレジットカード等にも付いている場合があります。 この保険に入っていれば日常生活での偶然な事故(自動車事故を除きます。)により、 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様が他人を死傷させたり、 他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払いされる可能性があります。 一度確認してみて下さい。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、自賠責の224万円の中に逸失利益も含まれているんですか しらなかったです。 請求書の逸失利益の算定はライプニッツ係数に基づき900万円と書いてあり 後遺障害慰謝料が12級15号で精神的苦痛が大きいから 350万円、通院慰謝料も女子の顔の傷で精神的苦痛から 考えると200万円が相当であると書いてあり、後は治療費、交通費、付き添い看護費でした。 治療費も領収書はなく、必要かつ相当な金額とされてました。 請求書には根拠のないものが多く、ほとんどが相当な金額という記述がされてました。 通院は20日間です。 交通費は公共交通機関で大人料金2人分で請求されてました。 小学生だから子供料金かと思いましたが、すべて大人料金で請求されてました。 相当な金額だから、これが当然だという書き方に驚きました。普通、一般企業でも出張等に行くと領収書がないとお金はもらえません。 弁護士が請求すると領収書がなくても通用するのかと 思いました。 でも、これを見るとそうではないのですね・・・ 任意保険には入ってますが賠償責任の特約には入っていませんでした。 クレジットカードも調べましたが、付いてなかったです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.10

調停の不調=調停不成立です。 調停で合意すると調停調書が作られ、これは裁判の判決と同じ効力を持ちます。 相手が1500万請求して、こちらが10万しか払わないと突っぱねていれば不調になります。 相手に折れて、「100万円払います」で合意すると100万円払わなくてはならなくなります。 しかし、1500万とは非常識な額だと思います。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。   そうなんですか。 10万の金額ではとても納得してくれるような方ではないです。 女子の顔の傷だから一生、面倒みて欲しい。みたいな事を言われましたので・・・ 弁護士にお願いすることにしました。

  • AVENGER
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回答No.9

No.7です。 >87万程度かかるんですね・・・ これは相手が裁判起こした際にかかる費用です。 これを下回る賠償額しか見込まれない場合は、裁判をしないと思います。 (まぁ、訴訟倒れでもやりたいという人もますが) こちらがどのくらいかかるかは、弁護士の着手金と成功報酬なので 今のうちに弁護士に相談しておくといいと思います。 もし調停において無理難題をふっかけてくるようなら、不調にしてしまってかまいません。 私も多くて10万円程度だと思います。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さん、丁寧に回答していただき本当に嬉しく思います。 ここに相談するまで暗い気持ちで一杯でしたが、少し気持ちが 軽くなりました。 なるほど相手がかかる金額なのですね・・・ 不調ってことは、調停不成立ってことですか? すいません、さっぱり法律のことが分からなくて・・・

  • AVENGER
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回答No.7

× めんしつ利益 ○ いっしつ利益 事故がなければ得られたはずの将来の利益のこと。 http://www.sonpo.or.jp/business/library/jibaiseki/jibai_5.html 2針程度で、後遺障害が出るとは思えないけど。 もし本当に相手が裁判に持ち込んだら  訴状貼付印紙等 7万程度(予納郵券含む)  弁護士着手金 80万程度(完全自由化のため幅があります) はかかります。それに対して、回収できる見込みの額はそれを下回ると思われます。 とりあえず放置でいいです。 ふっかけてきたのが弁護士でないのに弁護士を名乗れば、弁護士法に違反しています。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。   87万程度かかるんですね・・・ っていうことは、こちらも弁護士に依頼すると87万程度かかる ことですね・・・ 私は慰謝料として60~70万を想定していたので これはきついです。

noname#62235
noname#62235
回答No.6

#2です。 顔の傷は、長さ3センチ以上でなければ後遺障害等級認定の対象にはならないようです。二針ならせいぜい、数ミリではないでしょうか? 神経症状が出ている(まぶたが上手く動かせないとか)なら、後遺障害等級認定されるかもしれませんが。 また、その程度の傷であれば労働能力の喪失はありませんから逸失利益はないでしょう(ちなみに「いっしつ」とよみます)。慰謝料はともかく。 裁判になったらではなく、早めに弁護士を頼んで、示談交渉に当たってもらってください。相手が弁護士なのに、あなたが「丸腰」で交渉に当たるのはあまりにも不利です。 できるだけ示談で決着すべきです。もちろん、裁判になっても1500万円は絶対にありえないと思いますが、早めに示談で決着するのが理想的です。払うとしても「治療費+数十万」程度、それを超えるようなら裁判で決着しましょうという姿勢で良いと思います。 示談交渉に当たっては、相手の女の子がブランコの可動域に入ってきた過失を考慮した過失相殺を要求してください。つまり、半分は女の子にも責任あるわけだから(本当は半分以上だと思いますが・・・)、治療費+慰謝料の半分しか払いませんよ、というわけです。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人数人がその女子の傷を見ていますが、どこにも見当たらないと 言ってました。私は見ていないので分かりませんが・・ 場所は、ちょうど唇の下辺りです。 過失相殺ですか・・・ 弁護士も一方的に暴行を加えた訳でないから、相手にも過失があると言ってました。 学校の保険を使ってるということは、学校の保険からも 後遺障害の慰謝料はでるのでしょうか? もし出ていたら、ダブルで支払うことになるのでしょうか?

noname#135125
noname#135125
回答No.5

医者が、第三者による傷病は自費だから、といって、10割さらに2~3倍の自費請求するんですよね~。 ほんとは「第三者による傷病届け」を出せば、被害者さんの入っている保険を使った額におさえられるんですけど。その場合、被害者さんに3割、保険組合に7割払うので結局10割なのですが、2~3倍をふっかけてくる医者にははどめになります。 でももう後遺症まで出してるということは、症状固定してこれ以上医者には通わないんでしょうね。 >治療費、通院交通費、付添看護費、通院慰謝料、後遺症害慰謝料、後遺症逸失利益等 全部、ちゃんと領収書を見たほうがいいですよ。 特に通院交通費とか。 でも「本当に申し訳ありません。」と謝りながらですが。 >後遺症害があると書いてあったので、寝たきりになったのかと思い その認識は間違っています。 後遺症=寝たきりではありません。 指が曲がらなくなったり、顔面にある程度以上の傷が残ったりすれば医者は後遺障害の等級を認定しますから。 (自費でうまみを吸わせてくれた患者にはあまい…?) >顔を2針 それがもし一生残る傷なら、確かに後遺障害の対象だし、女子の顔面には高い金額が設定されているので、確かに高くなるかもしれません。 でもいずれ消えるかもしれないし、めんしつ利益に関してはまだ分からないですよね。 そして、それら全部の基準額が、多分裁判所基準の高いやつになってると思うんですよね。 あなたの方ではもっと低い基準になっている本から計算をしなおして、「額はこうなるはずだ」とやって交渉する必要があると思います。 もし交通事故だったのなら、保険会社基準はこれくらいだ、というのが、あっとびっくりするほど基準額が違うので、そのへんからあたってみてください。 次は、もし交通事故だったとしたら、自賠責基準ならこれぐらいだ、というのが次に安いです。 そうするためにもまず、病院に何回言ってるのかとか、いくらかかったのかとか、きっちりした記録を見せてもらわねばなりません。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求書にこのように書いてありました。↓ 診断書によれば後遺障害12級にも匹敵する後遺障害と言えます。 匹敵する後遺障害と書いてあっただけなので、後遺障害の診断書 がでてるのかよく分からないです。 相談した弁護士は、裁判になれば裁判所が依頼した鑑定人が 後遺障害の認定をすると言ってました。 治療費は全額、学校の保険から支払われてと聞きました。

回答No.4

随分大きく出てきてますねぇ もちろん質問者さんが この金額に納得して払うというのであればいいのですが 到底納得できる内容でもなさそうだし そのための裁判ですよね 別に弁護士自体に 何かしらの強制的な権力があるわけじゃあないですから こちらも反論材料を揃えて 向こうのアクションを待っていればいいですよ

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、こちらも弁護士をお願いして 話しをしてみます。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

私なら謝罪もしません。弁護士協会に申し立てします。ブランコが動いている後に入ってきた相手のおんなの子の責任です。お子様の頭の後ろに眼は付いていませんよね。弁護士さんの言うとおり何もしなくても大丈夫です。2針なら利益損失など認定されないと思います。裁判になっても微みたるものしかならないでしょう。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 担任から謝罪して下さいと言われ、びっくりして平謝りしました。 弁護士協会に申し立てができるんですか・・・ 知らなかったです。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

ブランコの可動域に入ってきた女の子にも過失はあるわけだから、質問者の息子さんに100%の過失ということにはならないと思いますが・・・。 そして、親御さんの監督責任ですが、学校でのことですから親御さんは監督できる状況にはありませんでした。 親が子供の損害賠償責任を負うのは、相応の監督義務を履行していなかったことが認められる場合のみです。したがって、今回の場合質問者が治療費を払うこと自体の是非が不明です。 また、2針程度の怪我で1500万円の請求は法外です。 裁判になれば、当然事故と怪我との因果関係の証明を求められるでしょう。 いずれにしても、訴訟を起こされるまでは放置しておくべきでしょう。 相手は質問者に揺さぶりをかけて、精神的に追い込んで自分に都合よく示談しようという腹だと思います。ですから、相手すべきではないです。 弁護士を委任して、交渉はそちらを通してくださいというのがよいと思います。 正式な裁判ではまず1500万円の支払いは認められないはずですから安心してください。 ちなみに、証明も何もなしでそんな法外な請求をしてくるとは・・・。本当にその相手は弁護士なのですか?悪質な示談屋のにおいがするのですが・・・。

yamato0005
質問者

お礼

タウンページにものってる弁護士です。 名前の隣に印鑑も押してありました。 訴訟になれば、こちらも弁護士を頼むつもりです。 その請求書には女子の顔の傷だからという言葉が何回も書かれており これから先、生活するにあたり精神的に苦痛があるから このような慰謝料が相当だと書いてありました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

たかが2針の怪我で、1500万円の損害賠償はあり得ません。 弁護士の言う通り、放置しておいてかまいません。 証拠がない金を払う必要もありません。 仮に裁判になっても、もっと少額の判決になると思います。

yamato0005
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような事は初めてで毎日不安です。