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子供が友達に怪我をさせてしまい慰謝料を請求されてしまいました。

以前も一度ご相談させて貰ったのですが、昨年2月に我が子(中学生女子)が昼安み学校にてみんなで鬼ごっこをしていたときに誤って友達の女の子の額に約5cm (8針縫ったとの事です)もの傷を負わせてしまいました。 数回相手方のお宅に伺い謝罪をし、治療費をお支払いする旨 お伝えしたのですが、学校で起きたことなので学校側の保険で治療することになりました。 その後、約一年ほどたってから「治療は終わったが傷痕が残った」とのことで、「美容整形費を払って欲しい」(ただ、いつ手術するかは未定)といわれました。 本日、学校側から連絡があり 「相手方は弁護士をいれているとのことで、美容整形費用と慰謝料含め290万円払って欲しいようなことを 言っている」 と聞かされました。 ただ、もうびっくりです。 この金額は法外ではないでしょうか? 請求があった場合は 払わなければならないでしょうか? ご教授願います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.11

すみません娘さんでしたのですね。 学校の障害見舞金は、先に書きました後遺障害保険金と 同じようなものですので、美容整形費用が出るわけでは ありません。(怪我が治ったあとで、障害が残った場合、 その程度によって1級から14級に区分され支給されますので、 自賠責の区分・支給額が似ています) 12級(15 女子の外貌ぼうに醜状を残すもの)ですと、210万円です。 相手方は学校と娘さんと合わせて290万円を出せといってきているのでしょうか。それとも、学校とは別に娘さんに290万円を請求してきて いるのでしょうか。 合算でしたら、12級に該当すれば210万円残り80万円をどうするか という話になるでしょうし、学校の管理下ですので、80万円を 全額娘さんだけが負担することはないと考えられます。 学校とは別に娘さんに290万円の請求ということでしたら、 学校管理下での事故ですので、この場合でも学校に対応を 任せればいいと思います。 保険会社が弁護士を入れることを勧めたのは根拠もなしに 相手の言い分のみで支払うことができないので勧めたのでしょうが、 学校と質問者さんの両方に請求してきているはずですので、 学校と歩調を合わせて単独で弁護士に委任しても話はまとまらない と思います。

chamirina
質問者

お礼

DENBAN様 本当に色々とお知恵を貸してくださり有難うございます。 相手様から(学校を通して)言われているのは、「障害見舞金がもしも290万おりなかった場合、その差額を娘の方に負担して欲しい」との事です。 学校側には請求はしていないようです。 5月に障害見舞金の申請をするので、申請してみなければいくらでるのかはわからないということですが、 学校側では「認められるかもわからないし、出たとしても数十万であろうと思われる」と言われました。 学校側は保険を使って治療費をだしており、障害見舞金ももしも認められたとしたら 学校側はもうこれ以上は負担はしてくれないのではないでしょうか? そうなれば、不足分はうちの方で全部払うことになるのでしょうか。 私も一生懸命調べてはいるのですが、素人なのでやはり難しく生活の為にフルで仕事もしているので 思うように時間もとれず。。。 DENBAN様のお知恵に大変感謝しています。

その他の回答 (10)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.10

こども保険に入っておられるのでしたら、事故報告されましたか? 相手方は今払ってほしいと言って来ているのでしょう。 保険会社に事故報告して詳しく相談されることが重要だと思います。 相手方が弁護士を使ってきているということは、それなりの根拠を 持って交渉しにきているということですので、その根拠を書面で 貰い保険会社に検討させて、質問者さんに賠償義務があるとなれば、 息子さんの賠償責任分は保険で間違いなく出ます。 2年を過ぎたとしても事故報告をして継続的に話をしておれば、 裁判などで交渉が長引けば2年以上掛かる場合も少なくないので、 保険金が下りないことはありません。 もう一点、相手方が出してきた290万円という金額は、憶測なので 前の回答には書きませんでしたが、交通事故の後遺障害等級12級の 慰謝料の民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(通称赤い本・ 弁護士基準)が290万円です。

chamirina
質問者

お礼

親身になって回答して頂きまして本当にありがとうございます。 情けないかもしれませんが本当に困っているので涙が出る思いです。 保険会社には報告はしました、最高額200万まではでるとの事ですが。。。弁護士を入れる事を薦められました。 相手様は学校側の”障害見舞金”の申請をもするつもりらしいのですが、”障害見舞金”とは 今後いつするかわからない美容整形費用を出してくれるということなのでしょうか? ”まだ美容整形するつもりはない”とおっしゃっていたので 腑に落ちません。 これは余談ですが、我が子(娘です)も相当ショックを受けているようで夜中にうなされています。 実際、我が子の精神状態も心配でなりません。

noname#145046
noname#145046
回答No.9

> 慰謝料は 気持ちの問題もあるので 相場はわかりませんよね? 私は相場を知りませんが、昔からこのような事件は多数発生していますので、専門家(弁護士)なら知っていると思いますよ。

chamirina
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、相場については写真と診断書がもらえた時点で(相手さまからの許可次第ですが)専門家の方に出向いていってみようと思います。ありがとうございます。

noname#145046
noname#145046
回答No.8

そもそも美容整形って健康保険適用外の自由診療です。 つまり、病院によって同じ治療をしても料金が異なります。 まず、ご質問者様も専門家(弁護士)にご相談された上で、その美容整形費用が適正なものか、証明できる証拠(病院発行の見積書など)を相手側から提出させた方がいいと思います。 証明できる証拠(病院発行の見積書など)に記載されている金額と治療方法が適正かどうかは、専門家(弁護士)なら判断できると思います。 早急に専門家(弁護士)にご相談することをお勧めいたします。

chamirina
質問者

お礼

有難うございます。 290万という金額の美容整形費用と慰謝料の割合を聞いてみようと思います。 ただ、慰謝料は 気持ちの問題もあるので 相場はわかりませんよね? 慰謝料に関しては相手さまの要求に従うしかないというところでしょうか。。。

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.7

相手が、弁護士を立てているということなので、 アドバイスさせてもらいます。 学校での事故であるということ、及び、中学生によるものであること、 ということですので、事実関係さえ整えば、あなたが責任を負う必要 はありません。 参考までに、民法の規定を載せておきます。 慎重な対応が必要になるでしょうから、あなた自身も、不用意に返事を することなく、まずは、専門家に相談なされることをお勧めします。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない 場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その 責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督 義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害 が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負 う。

chamirina
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 13歳は責任無能力者ということでしょうか? ”事実関係” という点が何を意味するのか よくわかりませんが 怪我をさせてしまったのは間違いなくこちらが悪いと思うので 出きる範疇での事はしたいと考えています。 誠意は伝えていたつもり(自己満足していただけかもしれませんが) でしたので、いきなり290万と突きつけられて正直驚愕してしまいました。 弁護士さんを頼まなければやはり難しいでしょうか。。。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

うちにもお金は無いです。 お金が無いからいざという時のために保険に入るのです。 火災保険や自動車保険・傷害保険・PTAの保険などには 入っていないのでしょうか。それらのどれかに個人賠償の特約が 付いていれば賠償義務があれば補償されます。 また、被害者さんは学校に言ってきているようですので、 学校の管理下の責任もあって質問者さんの責任もあると考えている のでしょう。故意に怪我をさせたのでなければ、学校にも責任はありますので、 弁護士も学校に用意してもらって学校に交渉の前面に 立ってもらえば良いのではありませんか。誠実さは忘れてはいけませんが、 時には開き直ることも必要ですよ。 もし払わなければいけないとしても、すぐに払うか分割にするかは 交渉次第ですし、無いものは無いですから、まして知らない相手では ありませんので、被害者さんが無下に分割を断ることはないと 思いますが、相手次第でしょう。

chamirina
質問者

お礼

再度のアドバイス大変ありがとうございます。 うちも子供保険には入っているのですが、保険会社に聞くと ”事故より2年間”という期限が設けてあるそうです。 いつ美容整形するのかわからないとのことでは、保険有効期限は 過ぎてしまうのです。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

女の子の額に5cmの傷ですと相手の親御さんも必死でしょうね。 交通事故ですと後遺障害の認定に外貌醜状というものがあり、 ・女子の外貌に著しい醜状を残すもの(顔面部では鶏卵大以上の瘢痕、 長さ5センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織陥没 をいいます。)7級12号 保険金額1,051万円 ・女子の外貌に醜状を残すもの(単なる醜状とは、頭部では鶏卵大以上 の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面では10円銅貨大以上の 瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕、 頚部では鶏卵大以上の 瘢痕をいいます。)12級15号 保険金額224万円  となっています。 学校の保険で対応できないかもう一度確認されて、 学校の責任・お子さんの責任などを検討してもらうためにも、 質問者さんも弁護士を入れることをお勧めします。

chamirina
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ、傷痕を実際に見せていただいたわけではないので どの程度の傷が残ってしまったのか気がかりで仕方がないです。 こちらとしては来年受験も控えていることですし、この春休みにでも 整形手術をなさっては? といってはみたのですが、、 本人が整形する気がない とのことで、、、 がしかし、実際290万なんてお金は有りません。(貧乏なもので) 相手さま方からの弁護士さんから請求がきたら すぐに払わなければならないのでしょうか? 弁護士を頼む余裕も恥ずかしながら経済的には難しいのが現状です。

noname#136967
noname#136967
回答No.4

一概に法外とは言えないかと思いますが、質問文だけでは何とも言えません。 傷跡が生涯消えないのであれば、慰謝料も相手が女性でもあることから高額になることは確実だと思ってて下さい、弁護士が入る入らないに関係なく。 あとは、双方での協議次第としか他人は言えません。それに、慰謝料や整形費用等を一方的に拒否すれば、更なる高額な請求になることも十分に考えての対応が必要ですし、質問者側も弁護士を入れられることを強くお勧め致します。弁護士同士の協議の方が、短期間でスムーズに示談までいけますが、弁護士費用は、協議期間と協議回数などにより変動し、最低でも数十万からになります。

chamirina
質問者

お礼

ありがとうございます。 学校側で最初に連れて行かれた病院が あまり評判の良くない所で、 5cmもある傷をたった8針で縫いつけてしまったようです。 傷痕が気になると伝えた所、うちでは手に負えないのでと大きな病院を紹介されたとのこと。 そこでの見解は”縫い方が雑すぎるので再度同じ所を切って縫合しなおすしかない”と言われたとの事でした。 整形費用は拒否はしておりません。実費はすべてお支払いすると伝えております。 しかし、整形の予定は決まっておらず あくまで予想金額(プラス慰謝料)を今請求したいとの事のようです。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

治療を学校側に保険でやったなら、後遺症も学校側が負担しますよ。 怪我の起きた様子も分らないからなんともいえませんがね。

chamirina
質問者

お礼

有難うございます。 学校側も一生懸命動いていただいているようで感謝しております。 ただ、今回の事故はみんなで遊んでいて起きてしまったことなので 我が子が怪我する可能性も充分あったわけで、なのでこちらも相手さまの身になって対応させていただこうと思っているのですが、 ”美容整形費用(実費)はお支払いします”と電話では直接お話ししたのですが ”まだしないから、その準備をしておきたい” といわれました。 とりあえず290万払って欲しいって事のようです。

回答No.2

法外かどうかは判断できません。 どのような怪我をなさったのか、どういう美容整形をなさったのか、その結果、どうしても直らない傷跡が残ったのか、残ったとしてどの程度なのか、保険からは治療費以外に何か払われたのか、つまり、怪我も見ないのに、判断できないということです。

chamirina
質問者

お礼

有難うございます。 怪我の状態は何も見せてはいただいておりません。 学校側にお願いしたら診断書と傷痕の写真を見せていただけるように相手さまに頼んでいただけるとのことですが。。。 そして、美容整形はまだする予定はないとの事なのです。  ただ、いつか怪我をしたお嬢さんが”その気になったら”するつもりだとのことらしいです。 学校側からは、今後”障害見舞金”を申請するように提案したとのことですが、認定されるかどうかは難しいようです。 認定されてもおそらく290万はでないだろうから その差額を払って欲しいといわれております。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>この金額は法外ではないでしょうか? >請求があった場合は 払わなければならないでしょうか?  1度 法律事務所に相談に行った方が 正しい回答が得られますよ!  相談料金は、東京弁護士会HPによると一般相談なら 30分以内 5,250円だそうなので http://www.toben.or.jp/consultation/cost/

chamirina
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、弁護士さんも言うことがまちまちですので 何人かに聞きにいってみるのが良いかもしれませんね。

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