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後遺障害認定後に自賠責に被害者請求した後の本請求は?

後遺障害認定されて、被害者請求で自賠責に後遺障害慰謝料をもらい、その費用で弁護士の先生に以来しようかと思ってますが、被害者請求した後に本請求はできないのでしょうか?1年治療期間中の障害慰謝料と休業損害について半分しか認めて貰えなかったのでその分で訴訟を考えていますが、間違っているでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hknbch
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回答No.3

自賠責保険というのは被害者側に相当の過失があっても支払うという性格上、支払基準は低めに設定され、また支払限度額が設定されています。 従って、自賠責に被害者請求後、支払限度を超えた部分や、裁判所基準と自賠責基準の差額を相手方(または相手方任意保険)に請求することは何ら問題もなく、難しいこともありません。 結論から言うと相談者さんの考えている方法は非常に賢明なやり方です。ただ、後遺障害の等級によっては弁護士を依頼して訴訟をすると費用倒れになる可能性もあります。その場合は交通事故紛争処理センターで解決するという方法もあります。交通事故紛争処理センターでの斡旋・審査は原則として裁判所基準でなされることになっています。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
ryuusann
質問者

お礼

<<従って、自賠責に被害者請求後、支払限度を超えた部分や、裁判所基準と自賠責基準の差額を相手方(または相手方任意保険)に請求することは何ら問題もなく、難しいこともありません。 このような内容を相手の保険会社がポツリとつぶやいてしまったのを覚えていました。それを確かめたくて今回の質問をさせてもらいました。納得できました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

大分混乱した書き込みですね。 相手に賠償請求をしたいのであれば、被害者請求などせずに、相手に請求すべきでしょう。 #1さんの書いているように、陪席に被害者請求して、給付された時点で終了になります。

ryuusann
質問者

お礼

本当に混乱してました。すみません。 自賠責に被害者請求をしましたが、残りの不足分が出ないので訴訟しかないかなと思いました。

回答No.1

 ご質問の意味が解りませんが、後遺障害の被害者請求で賠償金を受け取ったのであればこれは本請求です。あなたのご質問は相手の任意保険に請求が出来ないかと言うことでしょうか。賠償損害保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補う制度です。自賠責保険の傷害の限度額は総額で120万円(重過失の場合96万円)ですので、その基礎の部分を回収をしたのであれば後は相手の任意保険に請求するしかないでしょう。自賠責保険の回収後の任意保険の請求ですので大変面倒な問題です、交通事故に詳しい弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

ryuusann
質問者

お礼

後遺障害と障害慰謝料について混乱してしまいました。申し訳ありません。 治療期間1年かかり、半年分の慰謝料や休業損害を自賠責(被害者請求)で保障はされましたが、残りの半年分についての障害慰謝料と休業損害については自賠責の枠を全て使用した為未払いのままの状態です。その残りの半年の分の請求のしかた?がわかりません。相手の保険会社が半年以上の治療にかかわる負担はできないといっているので・・・ 。非常に混乱してしまいもうしわけありません。 以前にもこちらで相談を受けた際のURLを添付します。なんども回答をいただきましたが、とうとう症状固定となりました。実際はこれからの治療費が負担できずに無理やり症状固定した状態ですが、現在も治療中です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1058350 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1189402 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1117592

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