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確定申告で住民税も還付される?

確定申告をすると、住民税も還付されるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>確定申告をすると、住民税も還付されるのですか? はい、「すでに住民税額を納めた後」であれば、還付されることがあります。 ***** (詳しい解説) まず、「所得税の確定申告書」を国(≒税務署)に提出すると、そのデータが「地方団体(地方自治体)」にも送られることになっています。 次に【「国」からデータを受け取った時点で】「市町村(の役所)が、すでに住民税を決定して(住民に)通知した後だった」と仮定します。 この場合、「市町村(の役所)」は、「住民税を決定(計算)するために使ったデータ」と「国から送られてきたデータ」を照合して、【変更点があれば】「住民税の算定のやり直し」を行い、改めて税額決定の通知を行います。 さらに、【その時点で】「すでに住民税が納付済みになっていた」場合で、【なおかつ】「住民税が納め過ぎになっている」場合で、【なおかつ】「残りの納期では税額を調整しきれない」場合は、「(住民に)調整しきれない税額分(差額)を還付する」ことになります。 ◯備考 「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足】を精算する手続き」のことなので、「還付」になることもあれば「(追加で)納付」になることもあります。 ですから、「所得税の確定申告書のデータ」いかんでは「個人住民税額が増える」こともあります。 ----- (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、【その年の翌年の1月1日から5年間】です(確定申告義務のある人は異なります)。…… *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※個人住民税(の申告)のルールは市町村によって違うこと【も】あります。 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

お礼

遅くなって申し訳ございませんが、大変詳しいご説明を下さいまして、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#249423
noname#249423
回答No.5

住民税は還付ではなく次年の住民税が安くなります。

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質問者

お礼

遅くなりましたが、コメントありがとうございました。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.3

還付はありませんが、次年度の住民税の算出基準の元になります。 所得税の納付金額が少なければ、次年度は住民税も下がるだけですね。

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質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

住民税は前年の所得を基礎として計算されます(いわば後払い)ので、通常は還付はありえません。

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質問者

お礼

コメントありがとうございます。お返事が遅くなって申し訳ございませんでした。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

市役所で納めすぎが確認でき次第、「市税還付金のお知らせ」をあなた宛にお送りいたします。通知書が届きましたら、「請求書・口座振込依頼書」を切り取り、署名・捺印し、振込先口座を記入して同封の封筒にてご返送下さい。安全、確実にお返しするため、口座での受け取りにご協力をお願いします。口座での受け取りが不可能な場合には、「請求書・口座振込依頼書」とご本人の印鑑をお持ちのうえ、税務管理グループまでお越し下さい。 と、当方居住の市HPに記載がありました。所得税の還付金額が決まってから、市役所が把握するまでに1ヶ月ぐらい掛かるそうです。税務署からの還付金額の連絡が有ってから、2ヶ月ぐらいまって市役所からなしのつぶてなら、税務署からの通知を持って市役所に行かれると良いと思われます。

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質問者

お礼

遅くなって申し訳ございませんが、コメントありがとうございました。

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