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社会保険料控除の記入方法

年末調整における「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄の記入方法を教えてください。 私は現在パート勤務(年間103万以内の収入)で主人の扶養ですが、今年の4月から9月まで失業給付を受給しながら職業訓練に通っていましたので国民健康保険に加入していました。 主人の会社で年末調整をしてもらう際、今までの国保納付額は社会保険料控除を受けれるのでしょうか? 控除を受けれる場合、「保険料を負担することになっている人(氏名)(続柄)」はどのように記入すればよいのでしょうか。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。蛇足ながら補足です。 たとえば、【旦那さんが】以下のように記入した場合は【旦那さんが】「社会保険料控除(による所得控除)」を【受けられます】。 ・社会保険の種類:国民健康保険 ・保険料支払先の名称:◯◯市町村 ・保険料を負担することになっている人   氏名:生計を一に【している】旦那さんの親族   あなた(旦那さん)との続柄:(旦那さんの)妻・父母・祖父母・子・兄弟姉妹……etc. ・あなた(旦那さん)が本年中に支払った保険料の金額 --- 一方、【旦那さんが】以下のように記入した場合は【旦那さんは】「社会保険料控除(による所得控除)」を【受けられません】。 ・社会保険の種類:国民健康保険 ・保険料支払先の名称:◯◯市町村 ・保険料を負担することになっている人   氏名:生計を一に【していない】旦那さんの親族   あなた(旦那さん)との続柄:(旦那さんの)妻・父母・祖父母・子・兄弟姉妹……etc. ・あなた(旦那さん)が本年中に支払った保険料の金額

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >主人の年末調整なので、保険料を負担することになっている人を主人にしなければ控除を受けれないということでしょうか。 いえ、そういうことではありません。 「保険料を負担することになっている人」が【生計を一にする親族】であれば「社会保険料控除(による所得控除)」は受けられます。 たとえば、旦那さんの配偶者や子・親などが「保険料を負担することになっている人」であったとしても、「旦那さんと生計を一にしていて、【なおかつ】旦那さんが代わりに保険料を支払った」場合は、旦那さん(のみ)が「社会保険料控除(による所得控除)」を受けられます。 なお、言うまでもありませんが「保険料を負担することになっている人」を自分の都合で(後から、保険料を納めてから)変えることはできません。 たとえば、「市町村国保」であれば、「保険料を負担する義務がある人(保険料を負担することになっている人)」は「住民票上の世帯主(もしくは国保上の世帯主)」です。 (参考) 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除は、納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族】の【負担すべき】社会保険料を支払った場合……などに受けられる所得控除です。…… --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方で、「生計をともにする」という考え方とも(微妙に)違います。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『国民健康保険>国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……主人の会社で年末調整をしてもらう際、今までの国保納付額は社会保険料控除を受けれるのでしょうか?…… はい、(londonkさんではなく)【旦那さんが】「国保の保険料」を支払ったのであれば、「社会保険料控除(による【所得控除】)」を受けられるのは「旦那さん(だけ)」です。 つまり、裏を返すと(旦那さんではなく)【londonkさんが】「国保の保険料」を支払った場合は、「社会保険料控除(による所得控除)」を受けられるのは「londonkさん(だけ)」ということです。 とはいえ、「夫婦のどちらが保険料を支払ったのか?」というような(家庭内の)ことを「会社の経理担当者」のような第三者が分かるはずもないので、【現実には】夫婦のどちらが(社会保険料控除による)所得控除を受けても問題なかったりします。 (参考) 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除は、【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】……などに受けられる所得控除です。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……「保険料を負担することになっている人(氏名)(続柄)」はどのように記入すればよいのでしょうか。 「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の保険料(市町村によっては保険税)は、【住民票上の世帯主】が負担することになっています。 ですから、仮に「住民票上の世帯主」が旦那さんであれば、「保険料を負担することになっている人」も「旦那さん」ということになります。 ※市町村から保険料の決定通知が送られてきた際も、宛名は「住民票上の世帯主」になっていたはずです。 ※ちなみに、「住民票上の世帯主」は【そのまま】で、「国保上の世帯主」【だけ】を変更できる場合もありますので、【仮に】「国保上の世帯主変更をしている」という場合は、「保険料を負担することになっている人」も「国保上の世帯主」ということになります。 (参考) 『国民健康保険>国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 「続柄」については、「『給与所得者の保険料控除申告書』を提出する人」と「保険料を負担することになっている人」との【関係】をそのまま記載することになります。 たとえば、「(旦那さんが保険料を支払ったので)旦那さんが社会保険料控除を受ける(申告する)」という場合で、【なおかつ】、「旦那さんが住民票上の世帯主である」という場合は、「続柄」は【本人】ということになります。 ***** ◯備考:「国民年金の保険料」と「社会保険料控除」について 「国民年金の保険料」は、【国保の保険料と違い】、「社会保険料控除」を受ける(申告する)際に、「日本年金機構が発行した(納付額の)証明書類」の【添付(もしくは提示)】が義務付けられています。 (参考) (前述の『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』のリンクより) >平成17年分以降、【国民年金の保険料】……に係る社会保険料控除の適用については、その保険料……の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に【添付】するか、これらの申告書を提出する際に【提示】する必要があります。 --- 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/ --- 【和光市の場合】『税金>納税証明書>確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税>……>社会保険料控除(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「生計をともにする」という考え方とも(微妙に)違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

londonk
質問者

補足

すみません、続けて質問なのですが、主人の年末調整なので、保険料を負担することになっている人を主人にしなければ控除を受けれないということでしょうか。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

ご主人の年末調整で、ご質問者様(奥様)の国保納付額の社会保険控除は受けることができますよ。 社会保険の種類:国民健康保険 保険料支払先の名称:納付先自治体の名称 保険料を負担することになっている人  氏名:奥様の名前  あなたとの続柄:妻 あなたが本年度中に支払った保険料の金額:4~9月に納付した保険料額 なお、国民年金も支払っていれば控除が受けられます。 その際は、支払額が分かる書類の添付が必要です。※国民健康保険は不要です。

londonk
質問者

補足

ありがとうございます。 私の名前で書いていいのですね。 ありがとうございました。

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