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社会保険料控除
私の転勤に伴い妻が7月末日に仕事を辞め、現在失業保険を受給中です。 扶養に入れられなかった為、国民年金と国民保険を支払っているのですが、 こちらは私の年末調整の社会保険料控除の欄に記入すれば、全額控除対象となるのでしょうか? いろいろ調べましたがイマイチ理解できませんでした。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。
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もう一つ言い忘れました。 控除証明ですが、健康保険の分は特に求められてはいません。 国民年金は控除証明が必要です。 そろそろ社会保険庁から送付されているはずです。 これは奥様名義でもかまいません。
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- gyoumu-tannto
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回答No.2
奥様の分もご主人がお支払いになったのなら控除対象になります。
- gyoumu-tannto
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回答No.1
支払った人が控除の対象にできます。 ご主人がお支払いなら、ご主人の年末調整の社会保険料控除にしてかまいません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、再度確認させて下さい。 健康保険の方は私の名前で払い込み用紙が来ておりましたので、納入通知書を添付すれば よいと思うのですが、年金保険の方は妻の名前で来ておりました。その場合でも私の年末 調整で控除して構わないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます! 自分の勉強不足を痛感しています。 もっとがんばります。