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警察から署に来てくれと言われました

vivace168の回答

  • vivace168
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回答No.3

補足への回答です。 「任意の場合(中略)無いと言い続けた場合、身柄を拘束されないと言う事でしょうか?」 そうです。「拘束」はされません。任意はあくまでも「任意」であって拒否する権利があります。「証拠の隠滅」とか「逃亡の恐れ」とかは、容疑が確定してから=逮捕状が出されてからの話です。ただ拒否するのに合理的な理由がないと、警察に色々と詰め寄られるとは思いますが。 また、任意同行の際、迂闊に警官に抵抗すると、ちょっと触ったくらいで「公執だ!(公務執行妨害のこと)」と言われて現行犯逮捕されることはあります。そうなると最大で20日間の勾留になります。いわゆる別件逮捕なんですけど。 自分や知人に不利なことは、言っても言わなくても良いのです。まぁ誰かが法に触れているのであれば、警察に協力するのは市民の義務だと思いますが。

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