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ホステスが確定申告する際について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……確定申告する際に……店名を書く事によって、店の申告漏れや源泉税の未納付などが発覚する事はありますか? はい、「一個人が確定申告書に記入した情報」自体にはそれ以上の意味はありませんが、その(店名などの)情報が「国(≒税務署)が把握している【他の情報】」と結びつくことによって発覚することはあるでしょう。 つまり、「店名を書く→税務署がその情報と他の情報を結びつける→結果、(その店の)法令違反が発覚すること【も】ある」ということです。 たとえば、「国税局や税務署」は常にいろいろな手段で「法令違反に関する情報の収集」を行っているわけですが、そこへ「かねて目をつけていた店名の情報が記載された確定申告書が提出された」となれば、当然その情報も「判断材料の1つ」に加えられるでしょう。 もちろん、情報収集の結果「その事業主に法令違反の事実はない」と結論付けられることもあれば、「さらに調査を進める(情報を収集する)必要あり」と疑義が深まること【も】あるでしょう。 >……ここの欄に記載する店名だけで、税務署は、どこどこ市になる○○という店だな。と把握する事ができるのでしょうか?…… これも「ケースバイケース」です。 まず、「個人」にしろ「法人」にしろ「事業(商売)を行う」場合は、役所への届け出が必要になります。 当然ながら、税務署がこの情報を活用しないわけがありません。 とはいえ、「開業したことを届け出ない個人」は珍しくありませんし、「暴力団の資金源になっている商売」などいわゆる「地下経済」の中で動いているお金はそもそも表に出てきません。 ですから、結局は「国税局や税務署など国の調査能力」次第で「把握できたりできなかったりする」わけです。 (参考) 『活動報告・発表・統計>国税庁レポート>2014年度版(HTML)>3 適正な調査・徴収>1 適正・公平な税務行政の推進|国税庁』 https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2014/03_1.htm 『活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm >参考2 >事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種 >事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種 --- 『財務省について >……> 行政事業レビューシートの最終公表(平成25年度の事業に係る行政事業レビューシート)|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2014/2013-000-saisyukohyo.htm >2.適正かつ公平な課税の実現>国税総合管理(KSK)システム

ritorumi1
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます 他の情報と紐付けられ発覚する可能性があるんですね 勉強になりました。

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