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自動車販売時の値引きは贈与とみなされますか?

親類からの相談を代理で質問します。 自動車を販売する時に、本体値引き無しでオプション40万無料で契約書を作成した場合は 40万の内、原価金額に対して贈与とみなされるのでしょうか。 販売する側としてはトータルで考えているのですが、贈与にあたると言う意見もあり困惑しています。 税制に詳しい方がおりましたら、アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.5

>もちろん他社との競争にための値引きですが、契約書上はオプションをタダであげる事になりますので、贈与に該当するのではと心配しています。 贈与という行為は契約のひとつです(民法第549条)。質問を読む限り、そこにある契約は車の売買契約(民法第555条)であってそれと別に贈与契約があるとは思えません。オプション・値引というからには車の売買に含まれるものでしょう。だとすればもともと贈与ではありません。基本的に、商売上のサービスはその商売における営業(営利行為)の一環であり、「無償」が前提である贈与にはなりません。 車の売買とは関係なく、別途贈与契約を締結して無償で与えるというのであれば、それは贈与税(法人からの贈与であれば所得税の一時所得)の課税対象となる余地はありますけど、わざわざ別に契約するんですか?なお、その場合には、贈与した側も交際費課税か寄付金課税の対象になるでしょう。

その他の回答 (5)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.6

建売住宅を購入すると家具やエアコンや大型液晶テレビなどがサービスでついていることがあります。 これと同じです。 贈与ではありません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

そもそも贈与、というのは、贈与税を課すものであるということです。 ですから、相続させるぐらいなら生前贈与のほうが得だというような判断をするのです。 消費税が、ものを販売したときにお金を払う人から税金を徴収するものであるのと同じで、贈与税は、お金が別の人間に移動するときに課税されるものです。 税というのは経済活動がなされたときにかけるというのが原則です。 景気のいいものでたとえて考えてみましょうか。 都心で一軒家を買うとします。不動産屋がいった価格が8億だったとします。 当然価格のネゴシエーションは発生します。 1億負けろ、いや2億にしろというような交渉があったとします。 仮に、2億負けてくれたとして、6億になりました。 不動産取得税が6億の物件に対しかかります。これは仕方がない。 取引価格が6億なんです。いいですか。取引価格が6億なんで、この取引には8億なんていう金額は存在していません。 この負けてもらった2億に、贈与税がかかりますか。そんな金額なかったでしょう。取引書類にないお金ですから。 もし贈与税がかかるのであれば、不動産屋から買主に2億が移動していないといけません。そんなお金の流れはありません。 もちろん、8億で購入をし、8億払った。そのあとで不動産屋が2億を買主に戻したら、それは贈与税の対象になります。 お金が本当に移動していますから。 この場合は8億に対する不動産取得税と2億の贈与税がかかります。 こんなバカげた取引をしている不動産業なんてあるわけないでしょう。 クルマだって同じです。 値引きに対して贈与税なんかとられるくらいなら最初から価格を落としておかないといけないです。 だったら少なくとも販売店で値段交渉なんかできません。売るつもりの金額で定価表示をするしかないのです。 それをやるならオプションなんていう販売はすべて正味価格の取引以外ありえないことになり、経済が停止します。 値引きに贈与税、なんて、あるわけありません。 ですから、携帯電話なんかで会社を変えてもらったらキャッシュバックなんてしますけど、従来は本当に1万とか支払をしましたが最近はそういうことをせず、新たな課金から値引きをするというやり方に代っているのです。 ちなみに、贈与税が課税される場合の計算法ですが、もらった金額の年間合計から基礎控除を110万円引きます。 そして残ったものが200万以下なら10%、300万以下なら15%、というように数表に基づいて課税されます。

hekka-
質問者

補足

契約書上は、お客様がオプション装備を無料で手に入れることになります。 現金は移動しませんが商品が移動します。 実際は原価が発生していますので、原価分について贈与に当たるかが不明な点です。 自動車販売金額のトータルでは赤字になりませんが、契約書上ではオプションの原価分が赤字となります。 契約書が無ければ全く問題ないと思いますが、契約書があるが故に心配して おります。 私個人は建設業関係の仕事をしていますが、赤字工事を受注した業者が 赤字分について贈与と認定された事例を見ております。 これと同じ事が起こるのではないかと考えている次第です。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

なぜ値引くのかによるでしょう。それが通常の取引で同業他社との競争のための値引きなら贈与ではありません。家族や親戚や友人などの関係者だからということで、一般の顧客にはしない非常識な値引きをしたのなら贈与とされるでしょう。

hekka-
質問者

補足

もちろん他社との競争にための値引きですが、契約書上はオプションをタダであげる事になりますので、贈与に該当するのではと心配しています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17097)
回答No.2

市場価格より著しく安い場合には,その差額分が贈与となります。 ようするに,通常の取引としてありえる価格かどうかです。あってもおかしくないような価格であれば贈与でも何でもありません。

hekka-
質問者

補足

契約上は、タダでもらう事になりますので、ありえない安さになります。 実際は、車両分から利益がでるので赤字にはなりませんが、契約書上では オプション部分が赤字になります。 販売行為トータルでは赤字にならないので、贈与とみなされないと解釈できるのでしょうか?

  • hoge1229
  • ベストアンサー率29% (58/194)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 「贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。」 と書いてあるので贈与に当たらないと思います。

hekka-
質問者

補足

契約上は、オプション装備をタダでもらう事になります。 それでも、大丈夫でしょうか?

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