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1日など短期のバイトはどのような扱いになりますか?

雇用契約を1日でむすび働くということになるのでしょうか? この場合、直接雇用の1日のアルバイト社員という感じになるのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

その通りです。 1日だけであれば「何月何日」限定の期間の定めのある労働契約を締結すると解します。なので、その日一日は労働先の社員と同じになります。 パートタイマー・アルバイトでも正社員でも「社員」であることには変わりありませんので、少し違和感があるかもしれませんが。 なので、1日であっても労働契約を結ぶので、当然ですがそのときの所得税とか色々はかかります。社会保険などには加入する必要はありません。労災保険などは会社負担で加入が義務付けられているので、日雇いであっても「加入」扱いになります。

nito37
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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