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短期の雇用を繰り返す場合の年休
私は運輸業を営む会社で働いています。正社員と嘱託社員については雇用が連続し、年休もあります。しかし、アルバイト社員については、その雇用期間も、会社が随意に定め、有期の雇用期間が切れ目無く再雇用になる場合もあれば、再雇用まで数日から数十日おかれる場合もあります。年休の付与もありません。 同じ人間を数年にわたり雇用しても契約期間の間に日数を置けば、年休は発生しないのでしょうか。
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noname#41546
回答No.1
契約期間が1週間くらい離れているだけでは、継続して勤務しているとみなされます。アルバイトでも有給休暇は法律上の権利であり、その具体的な日数は「比例的付与」という制度で定められています。
お礼
早速の回答、ほんとにありがたいです。 非常用であっても年休は発生するということは自分でもっている法律書やネット検索で理解しているのですが、雇用契約に切れ目がある場合でも継続した勤務と見做す。と言うことの根拠法や通達、判例など教えていただければありがたいです。 贅沢ゆってごめんなさい。