アルバイトの辞め方と損害賠償請求

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの場合、期間の定めのない雇用契約の場合は退職の意思表示から2週間経過することで労働契約は解除されます。
  • しかし、働いた日に辞めさせてほしいと言っても、雇用主が働いてほしいと言った場合は損害賠償請求される可能性があります。
  • 特に、日曜日だけのバイトの場合は、次の日曜日から行かないようにした場合も損害賠償請求される可能性が高いです。
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アルバイトを次の日から辞められるか

他の人の質問の回答で「雇用契約が期間を定めないものであれば、退職の意思表示から2週間経過する事で労働契約は解除されます。 退職の意思表示と有給の消化をまとめて申請とか」とありました。 上記の回答は正社員(又は非正規社員)の場合と思いますが、アルバイトの場合で「期間の定めのない雇用契約」の場合、その働いた日に「本日で辞めさせてください」と言って、雇用主が「2週間は働いてほしい」と言われても、次の日から行かないようにしたら、損害賠償請求されるでしょうか? また、そのアルバイトが「日曜日だけのバイト」で、その働いた日曜日に「本日で辞めさせてください」と言って、雇用主が「2週間(この場合は、次の日曜日とその次の日曜日の2日)は働いてほしい」と言われても、次の日曜日から行かないようにしたら、損害賠償請求されるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

根本的に間違っていると思われます。 正社員だけのための規定ではありません。 法律で正社員だけの規定があるということはまれであり、あくまでも、労働者と考えて正社員もアルバイトも関係なく定められているはずです。 その中で、雇用契約期間の定めがあるかどうか、本来の定時勤務時間とそれより短い時間などというように分けて考えているだけです。 会社側が解雇等をする場合には30日以上前とされています。しかし労働者側からの退職の場合には、14日以上前までに申し入れが必要とされています。 アルバイトとはいえ、給与をもらって労働力を提供する契約をしているのです。書面を交わしたかどうかは関係ありません。その労働力の提供が得られなくなれば、会社は代替えの人員の確保が必要となります。これが14日以上前に言われたのであれば会社の問題だけでしょうが、それよりも短い、特に即日退職ともなれば、損害が出ておかしくはありません。 損害賠償を請求する雇用主は少ないかもしれませんが、あるかもしれないし、ないかもしれないということです。離れた実家の病状悪化による介護のため、などとすれば、請求する雇用主はまずいません。しかし、ただの喧嘩別れであれば、他のアルバイトの見せしめのために損害賠償請求を考える雇用主もいることでしょう。 一人でも即日退職を認め損害賠償請求をしなかったことが他のアルバイトなどが知れば、同じように辞める人が出て困るのは雇用主です。他の意見のように、やる気のない人に要られて困るということであれば、問題視しないかもしれません。しかし、やる気がなくても、同じだけの労働力の提供を退職の意思表示後も必要なことです。社会人としての義務でもあると思いますね。 もしも、時給800円の人が急に来なくなったため、派遣会社から時間単価2000円の人を臨時できてもらい、本来勤務するはずだった日が2日間、各5時間とすれば、差額1200円の10時間分の請求があるかもしれませんね。 会社によっては、見せしめ度を強くするため、普段の勤務で問題にしなかった備品の破損などについても損が賠償を求めてくるかもしれません。さらに請求するのは自由であり、請求について支払うのも自由です。ですので、請求額を必要以上に積み上げる可能性はいくらでもあります。これを覆そうとすれば、会社と交渉するか裁判の判断を仰ぐことになる可能性もあります。費用対効果から泣き寝入りする場合もあることでしょう。 大きな会社などであれば、系列会社などすべてでブラックな従業員として名前を残され、最悪その業界で働けないということもあり得るかもしれません。もちろん個人情報の不正利用に該当するかもしれませんが、不採用結果の判断内容まで教える必要はありませんから、違法性を問うことは難しいでしょう。 あなたがこれから辞めたく手の質問であれば、無理やりなことは避けましょう。円満退職をめざし、やむを得ない時だけ法律の範囲で戦うことですね。 最後にアルバイトでも有給休暇は認められます、社内の規定がない、法律より下回る規定であれば、法律が優先され有効となりますので、一定期間勤務したアルバイトであれば、有給休暇があります。これを退職の意思表示から14日以内を有給休暇を申し入れることで回避してしまう方法も正社員と同様にあり得ます。 そこから、即日退職を認めてほしい、認めないというのであれば法的な権利の有給休暇を使っての退職の申し入れにする、後者のほうが会社にとってはマイナスでしょう、と説明して即日退職を認めさせようとする行動もありでしょう。会社がどのように判断するかは会社次第です。ご自身のことであれば、頑張って対応してください。

topitopia
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございました。 私の場合はアルバイト初めて数か月ですが、どのくらいの期間務めてから、有給休暇を取れる資格がえられるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

バイト代を支払い拒否されるかも知れませんが可能です。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.3

さあ。損害賠償請求はする所はするでしょう。 まあ、2週間いた方が安全でしょう。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

雇用契約書を確認してください。やる気が無い人に居続けられるより、新しい人を入れたほうがいいので普通はそんな請求はしません。

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