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アルバイトの白紙の契約書について

 アルバイトとしてとある会社で働いているのですが、経営者のアクの強さに耐えられず、辞めたいと考えています。  しかし、今、申し出て辞められるのかとても不安です。 というのも、契約書はアルバイト(臨時雇用)としてのもので、雇用期間、職種、勤務時間、賃金、および雇用者と就業者の欄が白紙でしたが、経営者の態度に萎縮してしまい、そのままサインしてしまっているのです。 そして、3月から私の新しいポストを用意していると言われています。  この場合、今から辞めることは債務不履行になってしまって損害賠償などを請求されたり、辞めさせてもらえないということはあり得るのでしょうか。 3月からの新しいポストについては口約束のみです。 ちなみに退職については。 「就業者が病気その他自己の都合によって契約期間満了前に退職しようとする時は、所定の様式により、少なくとも14日前に退職願を提出し、その承認があるまでは、従前の業務に従事しなければならない。ただし、退職届提出後14日を経過したときはこの限りではない。」 ・・・と、契約書にあります。 どうか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.2

貴方の場合は「期間に定めのない…」と解釈できるので、14日前までに退職願を提出すれば退職出来るはずです。 又、使用者に阻止する権限はありません。 (下記URL参照) 実際には早くから「仕事が合わないので転職したいのですが…」とか申し出て、根回しをしておくことですね。

参考URL:
http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm#step1
takumaiko
質問者

お礼

 お返事をいただき、ありがとうございます。 白紙の契約書の場合、期間の定めのない契約になるんですね。 あと、「使用者に阻止する権限は無い」と知り、安心しました。  ただ、3月からの新しいポストについて契約してしまったことになるのかが気になります。 そのポストに就けば、3、4年は続けてもらうことになると言われているんです。 口約束でも契約成立になってしまうんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Kazupie
  • ベストアンサー率17% (56/323)
回答No.3

3~4年と言うだけで期間もはっきりしていないし、契約書も無いのでは、期間限定と言えないと思います。 尚、労働契約は口約束でも有効になりますが、通常は文書を交わすものです。 多分、就業規則も無いのでは?

takumaiko
質問者

補足

 重ねてのお返事、ありがとうございます! 就業規則についてですが、アルバイトの契約書に通常の業務でのいくつかの義務(信用保持義務、秘密保持義務、出退勤手続きや欠勤の場合など)が書いてあります。  これらが就業規則になるのでしょうか? また、これが何か影響してくるのでしょうか。 契約期間については特に記載はありません。

回答No.1

>ただし、退職届提出後14日を経過したときはこの限りではない ということで、退職届を出して14日たてば、承認に関係なく辞められるのでは?

takumaiko
質問者

お礼

お返事をいただき、ありがとうございました。 確かに、退職届を出しておけば辞められないことはないかもしれません。 ただ、口約束でした3月からの新しいポストのことが気になるのですが・・・。 アルバイトという立場上、余り気にしないでもいいのでしょうか?

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