• ベストアンサー

アルバイトをやめるとき

学生です。今初めて一週間のアルバイトがあるのですが、法律であるように二週間前(あるいは一ヶ月)前までに伝えてやめなければいけないのですか(ということはあと二週間我慢しなければならない)?もし破ったら訴えられ損害賠償を請求されたりするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

アルバイト先と合意すれば二週間を我慢する必要もありません。法律は合意できなくて対立しているときにどうすべきかを決めているのです。 また,最初から期間が決まっているのならその期間が過ぎれば自動的にやめたことになります。 もちろん自動的に更新すると決めていたのなら自動的に更新されます。 > もし破ったら訴えられ損害賠償を請求されたりするのですか? 破っただけでは請求されても怖くありません。契約を破ったことによって「損害が発生したら」それを弁償しろということです。損害が発生したことを証明するのは損害を被った方の責任です。

yoshinochan
質問者

お礼

thx

その他の回答 (3)

  • kensan123
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.4

はじめて1週間で辞めちゃうんですか? 何かあったんですか? もう我慢できないって感じ? もし、深刻な悩みとか問題があって、すぐにでも辞めたいということなら、それを上司に伝えて(出来るだけ早い時点で)辞めさせてもらえるように頼んでみては? でも、他の皆さんが言われるように、バイト先も困るだろうし、とりあえず担当者と話してみて、「退職日」を決めて円満に辞めたほうが、質問者さんも後々気持ちがいいと思います。 スムーズに辞められたらいいですね。

yoshinochan
質問者

お礼

thx

回答No.2

そこまではしないと思いすが、一社会人としては当たり前の礼儀ですよね。

yoshinochan
質問者

お礼

thx

noname#165541
noname#165541
回答No.1

いきなり辞められると雇用側も困るので、事前に辞める意思を伝えるようにするのが親切でしょうね。 法律でこうなってるから、というだけでなく人対人の関係ですので、無茶苦茶なタイミングで辞めたりすると損害賠償という話になったりもすることもあるでしょうね。

yoshinochan
質問者

お礼

thx

関連するQ&A

  • この場合、すぐにバイトを辞めれますか?

    質問です。 アルバイトを辞めるとき、法律的には辞める2週間前までに その旨を伝えなければいけないんですよね? ですがもし、親が倒れたなど、どうしてもすぐにやめなければならなくなってしまった場合、 法的にはすぐにやめても大丈夫なのでしょうか? また、会社側から損害賠償請求をされるということはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • バイトを辞めたいが断られた

    先日、バイトを辞めたい旨を店長に伝えたのですが すぐ辞めるのは迷惑だ、今月入ってるシフトに穴が開く、損害だと言われ、 今月末までは入ってる分のシフトを働けと言われてしまいました。 こちらは無理だと言ったのですが断られてしまい、どうしようか困っています。 このまま一ヶ月、嫌々働くのは正直精神的に辛いです。 一応、退職するには一ヶ月前に言わなければならないという決まりが店にありますが、 法律上は辞めたいと二週間前に伝えれば辞められるとも聞きます。 バックレなどはしたくないからこそ、退職したいと言ったのですが、 いくら精神的にも辛く辞めたいと言っても今すぐは辞めさせてくれません。 ですので、二週間はなんとか我慢して働こうとも思うのですが、二週間経ったらバックレてしまっても大丈夫でしょうか? もちろん店的には大丈夫ではないし、こちらに非が出てしまうと思うのですが、 損害だ損害だとも言っていたので、おそらくバックレて辞めたりしたら損害賠償を請求されてしまうかも知れません。 そうなってしまうと怖いので迂闊にバックレも出来ません。 退職したい理由は仕事が自分に合わないからです。 一ヶ月我慢しろと言ってしまえば簡単な問題なのですが、それでも辛いんです。 どうすれば良いか、どなたかアドバイスをよろしくお願いします。

  • アルバイトを辞めたいです。

    夜間の専門学校に通う学生です。三月から新しく販売のアルバイトを始めました。 三月はバイト先が人手不足で、私が春休みだったのもあり、週5でシフトにいれてもらいました。 四月からは夜間に学校があるので、学校がある夜はシフト希望を出さなかったのですが、出来上がったシフトをみたら、三月と同様に週5でさらに、希望を出していない学校がある夜もシフトに入れられてました。 店長に抗議したら、人手不足で変更はできないからと言われてしまいました。 新人の私にも一人で店番させるくらい人手は不足しています。 ですが、私もこのままだと学校に通えないので非常に困っています。 学校休んでまで強制的に働かせる権利は雇用者側にはないと思いますが、学校に通えなくなるのではないかという不安でしょうがないです。 この件や他にも今までの店長に対する不信感もあり、正直アルバイトを辞めたいと思います。 一ヶ月前には辞めることを伝えるのが常識的ですが、一ヶ月間学校に通えないのは困るので正直今にでもアルバイトを辞めたいです。法律で二週間で辞めれるとのことなので、二週間でもいいので早急に辞めたいです。 ただ、四月分のシフトは出てしまっており、変更もできないと言われていますが、二週間もしくは直ぐにでも仕事をやめれるのでしょうか。 また、辞めた時に人手不足で人がいないので、その際の賠償請求などされるのでしょうか?? よきアドバイスをよろしくお願いします。

  • アルバイトを辞めましたが、訴えられないか不安です。

    大学二年の学生ですが、掛け持ちしていた片方のアルバイトを社員の方と言い争いをしてしまって辞めてしまいました。 当時はお金が欲しくて軽い気持ちで始めましたが、大学の勉強が疎かになり始めたことと、私は仕事を覚えるのが遅かったのか、アルバイト仲間に陰口、時には真正面から悪口を言われ続けることを理由に始めて1ヶ月で辞めたいと店長に伝えました。 しかし、学生の本分は勉強だから辛くなったら相談しなさいと 言っていたのに「最低でも1ヶ月は辞めるのは絶対に許さない」と言われ、「言っていたことと違う」と、私も頭にきてその日以降行かなくなりました。 社会的にいけないのは私の方だとはわかっていますが、辞めるのを店側が止めることは法律上出来ないことは周りの人への相談で知りましたが、損害賠償で訴えられるのではないかと辞めた5ヶ月後の今も不安で仕方ありません。 その頃は他のお店のアルバイトの形態を知らず、週の決まった曜日に働かされ、二週間以上前から働く時間に入れないことを伝えても、時間をずらすなどしてもらえませんでした。 そして、雇用の契約書は書かされても、辞める時のルールや条件は一切説明もありませんでした。契約書にも、書いてありませんでした。 「いてもいなくても変わらん」と、言われた以上あちらから何かしては来ないとは思いますが、正式な書類を書いたり手続きを行っていないので、このことを理由に後から訴えられたりしないでしょうか?

  • アルバイト雇用契約書の内容について

    この度アルバイトの面接に合格してアルバイト雇用契約書を交わす事になりました。 契約書の退職に関する事項の欄に退職する場合は30日前にその旨を伝えること。 この期間より短い場合、求人費を請求する場合がある。とありますが、この内容は法的に請求できるものなのでしょうか? 万が一に30日前にアルバイトを辞めた場合、何らかの損害賠償的なものにあたるのでしょうか? もし30日前に辞めて請求された場合に請求に応じなかったらどのような事になるのでしょう? ちょっとした疑問なのですが、法律に詳しい方アドバイス、ご回答よろしくお願い致します。

  • アルバイトを辞める時の言い訳

    今、アルバイトをして3週間くらい経つのですが、職場の人とうまくいかず、どうしても嫌になってしまい、辞めようと思いました。それで職場に電話をして、「車で事故を起こしてしまい、大怪我をしてしまったのでしばらく休みます」と嘘をいいました。まだ入ったばかりなのでそれでクビになると思っていたのですが、「医師の診断書を持ってきてくれ」と言われました。今更、「嘘でした」などと言えません。このまま連絡せずに辞めようかとも思いましたが、損害賠償請求されることもあると聞いたので、今どうしたらいいか悩んでいます。アドバイスをお願いします。

  • アルバイトの損害賠償

    アルバイトを三日で退職したためオーナーを怒らせてしまい、「給料を要求するなら、指導にかかった人件費やお前を採用した後の応募者を断ったりした分の損害賠償を請求する」と言われたという内容で質問した者です。 労働基準監督署へ相談に行ったところ、「給料未払いと損害賠償は別問題だから」ということで請求書(内容証明でなくていいと言われました)を出すことになりました。 正直、請求書を出して給料を受け取ったあとに損害賠償を請求されたらどうしようかと不安です。労働基準監督署の方は「損害賠償請求するのは自由ですからねぇ。請求されて支払うかは、その場で返事をせず家族と相談してください。裁判所の人が店側の主張を聞いて100%納得するかは…ねぇ。」と、監督署という立場もあるためか曖昧な返事でした。 もし損害賠償を請求された場合、裁判所を通して請求された場合は払わなければいけないのでしょうが、直接お店から請求書が郵送されてきた場合、無視をするのは違法でしょうか?

  • パートを辞めようと思うのですが・・・

    違う所で働くので今の職場を辞めようと決断しました。 法律で辞める2週間前に言わなくてはいけないというのは知っていたので2週間後に辞めさせていただくと言ったのですが何故か激怒され、長期で採用したんだから半年は働いてもらわないと困る、それだったら初めから来るなよなどと罵声を浴びせられました。 正直明日から行きたくないのですがもし行かなかったら法律上何か罰則とかあるのでしょうか?損害賠償とか請求されるのでしょうか?

  • アルバイトを退職したのですが、トラブルに発展しそうな予感がします

    こんにちは。アルバイトのカテゴリーかとも思いましたが、法律が絡んでくるので、こちらでよろしくお願いします。 わたしは、昨日ある運送会社のアルバイトを突然辞めました。夜間大学生なのですが、他にもアルバイトをしており、掛け持ちがやはりキツかったからです。他にも理由はありますが、今回は省略します。 ある日の仕事終わりに、支店長に『向いていないんじゃないか』と言われ、次の日の仕事前にも『今日うまく出来ないようなら考えさせてもらう』と言われました。そして解雇される前に自ら・・・と思って、『今日限りで辞めさせて頂きたいのですが』と申し出たわけです。了解されました。 そこで、今日新しいバイトを情報誌で探していたところ、偶然民法627条が記載されていたので、始めて知りました。退職する14日前に申し出なければならず、違反した場合は契約不履行に基づく損害賠償もありううると。 私の場合、前日だが合意があり、会社もそう願っていた節もあり、自己都合とはいえ止むを得ない事情もあったと思いますがどうなるのでしょうか? そもそも法律を知らずに違反してしまった場合はどうなるのかという事です。『知りませんでした』が通用するのでしょうか? 万が一損害賠償と言う場合は、額はどのくらいになるのでしょうか?また、給料は時給制で、3週間ぐらいで、週3~4日の勤務でしたが、25日払いなのでまだ頂いていません。損害賠償を請求しない代わりに給料は払わないということがあるのでしょうか? ちなみに、試用期間や研修はなく、労働契約書ももらっていません。特に雇用期間の決まりもしていません。 民法や労働基準法、アルバイトの労働条件や解雇・退職について広く調べていますが、なかなか解決できないので、いつもお世話になっているこちらで質問させて頂きました。少しでも関連しそうな事ならいろいろ知りたいので、よろしくお願いします。

  • アルバイトの給料について

    はじめまして、飲食店経営しております。 先日、アルバイトの子が二人急にやめてしまい、もともとその子らがいないと人手が足りない(誰も居ない)状況で人手が集まる時にしか店を開けることが出来ない状態になってしまいました。 辞めた理由は個人的な理由の他にも多少店への不満もあったようです。せめて次のバイトが見つかるまで(あと1ヶ月)働いてくれないか?とお願いしましたがダメでした。 そこで、質問ですが・・・その子らの給料は当然払うべきものだとは思いますが、気持ちとしては全額払うのもしゃくだし、払いたくない気持ちがあります。法律上どうなのか教えて下さい。また、損害賠償的なものを請求することが出来るのでしょうか? 経営者としてくだらない質問をしているのは自分でもわかっておりますので、ご回答・アドバイスをお願い致します。

専門家に質問してみよう