• ベストアンサー

アルバイトの退職について、14日前に申し出ず退職(民法第627条違反)

アルバイトの退職について、14日前に申し出ず退職(民法第627条違反)した場合 についてお尋ねします。 以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合 損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? ・年中無休の24時間営業 ・平日2人体制、土日祝3人体制  アルバイトのみ。店長(社員)は滅多に出勤しない。  アルバイト欠勤時は、臨時で店長が入る ・0:00~8:00、8:00~16:00、16:00~24:00のシフト制  私は16:00~24:00シフトの週4勤務です。 ・接客・清掃が基本業務 また、分かる範囲で調べたところ 「損害賠償請求は、突然の退職と会社が被った損害との間に因果関係がある場合に限られ しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られる」 ということが分かりましたが、この場合は損害を確定できるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合損害賠償を請求される可能性はありますでし>ょうか? 可能性としては十分にあります。 急な退職で、求人を急いだ場合は「費用」が掛かる場合が多々あります。 それを「損害」と認定される場合があります。 例えば、急な退職で「ローテーション」が間に合わず、休日の人間を勤務にした場合は「休日出勤」扱いになりますから「割り増し」が発生します。 これは「損害認定」されますから、相談者さんに請求ができます。 それと、交通費も請求ができます。 給料から強制的に差し引くことはできませんが、手渡しにして渡した後に請求されます。

tottoko_ht
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >急な退職で、求人を急いだ場合は「費用」が掛かる場合が多々あります。 それを「損害」と認定される場合があります。 同じシフトの人が既に退職を申し出て求人広告を出している場合でも 「損害」と認定されますでしょうか?   >例えば、急な退職で「ローテーション」が間に合わず、休日の人間を勤務にした場合は 「休日出勤」扱いになりますから「割り増し」が発生します。 今働いてる店は、「休日出勤」を行っても割り増しはありません。 アルバイトへ「お願い」として出勤を要請しているからだと思います。 また、土日祝の休日出勤手当ても出ず、同じシフトのアルバイトの時給は同額です。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? 勿論可能性はありますが、この会社、実際には損害賠償など請求しないでしょう。 tottoko_htさんが心配しているようなこと、この会社は織り込み済みです。とっかえひっかえアルバイトでつないでいるのですから。アルバイトが足りないときは店長が狩り出されるだけです。 こうしてこき使われた店長が何時かは切れて、マクドナルドみたくなるのです。 とても悲しい日本の現実です。菅直人はこういうことがわかっているのでしょうか?

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトだけで回している以上、会社もそれなりの覚悟をしているのですね。 でも、損害賠償ということは、かなりの額を請求されるかもしれないので 皆様のご意見を頂いて慎重に行動しようと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

原則は翌月のシフト確定前に申し出る事で賃金請求を可能とします。 もし、無断退職やむなしと考えるならば、 未払い賃金請求権と損害賠償請求権は相殺されると考えられます。 従って、通例では損害賠償請求迄は進まない(賃金請求をした場合、法的には相殺を禁止している為一応賃金支払い義務があります) 尚新人の採用経費は事前予告でも必要な為、あくまでも新人の正規賃金と臨時の超過勤務手当の差額分とかに限られます。求人活動費用の全額迄は請求出来ません。

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >原則は翌月のシフト確定前に申し出る事で賃金請求を可能とします。  例えば、10月のシフト確定が9月28日であれば、9月27日までに  「口座に給料を振り込んでください」と言えばいいのでしょうか。  給料が支払われるのは当たり前と考えていたので、ちょっと疑問に感じました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? 可能性があるか。というくくりならあるとしかいいようがありません。 >この場合は損害を確定できるのでしょうか? 比較的簡単です。 すぐにその穴埋めをするために多少の高値は覚悟で あちこちに求人募集を打ったら、その経費は損害といえます。 実際に訴えられるかどうかは別にして、 早々に辞職したい旨を店長に相談したほうが 様々な面でうまくいくと思いますよ。

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >可能性があるか。というくくりならあるとしかいいようがありません。  民法に違反しているので、可能性は確かにありますよね。  どのくらいの可能性か? と書くべきでした。失礼しました。

関連するQ&A

  • 民法627条(契約解除)第3項について

    お世話になります。 年俸制で会社都合により解雇されたものですが、民法627条(契約解除)第3項について教えてください。 1.ネット上で、「年俸制の社員が即時解雇された場合、その解約の申し入れ(解雇)が当事者の合意による解雇でないときは、民事上の損害賠償として、3ヶ月分の賃金を請求することも可能とする考え方も浮上する。」との記事を見つけたのですが、会社側に3ヶ月分の賃金を請求することができるのでしょうか?これ以上の情報が見つかりません。 2.仮に請求できるとしたら、既に解雇予告手当てを貰っているのですが、その際の計算方法はどのようになるのでしょうか?例えば、30日分の解雇予告手当てを貰っていたら、その分を差し引いた額を請求すればよいのでしょうか? 3.損害賠償請求だから、非課税でしょうか?税金処理はどのようになるのでしょうか? 以上、判る範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。

  • 退職による損害賠償について

    とあるチェーン店でバイトを始めたのですが、どうも仕事内容が自分に合わず、 店長に辞める旨の電話連絡をしました。すると店に来て話しましょうと言われ、 最後に「損害賠償も請求する」と言われて電話を切られました。 バイトは研修で働き始めてまだ数日、試用期間中です。 すでに次の一ヶ月分のシフト表が出来ており、退職すると自分の抜けた穴を埋めなければならず、バイト先に迷惑がかかる。 退職する旨は一ヶ月前に伝えなければならない。 こういった状況で、退職する場合は損害賠償を払わなければならないのでしょうか? もちろん、すぐに辞めてしまう自分に非があるのは重々承知しております。 バイト先に精一杯謝罪しますが、すぐに辞めてしまうことは損害賠償になるのでしょうか? 仮に退職でき、しかし損害賠償を請求された場合、そのまま無視しても大丈夫なのでしょうか? また、試用期間中で、一ヶ月前でなくすぐに辞めると言ったら、必ず損害賠償を請求されてしまうのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

  • 民法第509条の考え方について

    夫婦が両者で行っている場合の不倫に対する賠償請求は民法第509条で いうところの相殺の禁止にあたるのでしょうか? それとも、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められな いが、自働債権とする相殺は認められるということで認められるのでしょうか?

  • 試用期間中の自主退職について

    パートタイマーをしていますが仕事を辞めたいと考えています。試用期間は80時間と定められていますが、まだ50時間弱しか働いていません。また、入社から12日経過しています。契約期間は3ヶ月間です。 私には退職を申し出るために"相当な理由"が必要でしょうか?「肉体労働のため身体的に無理」という理由ですぐに辞めたいのですが、そのような理由で即時退職を強行した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか? 14日以内なら即時解雇可能とされていますが、労働者は即時退職できないのでしょうか? また、実際に損害賠償を求める会社(ケース)はどれくらいあるのでしょうか?多くの会社が、面倒なために求めないような気がするのですが。 宜しくお願い致します。

  • アルバイトを短期間で退職

    軽食店でアルバイトを始めたのですが、「口答えするな。指示には大声ではいと言え。」というオーナーに恐怖感しかなく苦痛で、三日目の勤務終了時に退職したい旨を書面に残して帰宅しました。 後日、退職についての謝罪と制服の返却、三日分の給料(一万円程)の確認のために直接お店へ向かったところ、「給料払ってやってもいいけど、指導するための人件費やお前を採用した後の応募者を断ったりしてる。その分の損害賠償を請求するから覚悟しとけ。いま請求書出すから」と言われて怖くなり、逃げるようにお店を出てきてしまいました。 非常識な辞め方をした私に非があるのは理解しているので給料は諦めようと思っていましたが、雇用の際に契約書等が一切無かったため雇用条件の確認ができず、本当に損害賠償を請求されるのか不安です。請求された場合、どのくらいの金額になるのでしょうか?

  • 高校生アルバイトに関する質問です

    高校生です。 学校では禁止されてるのですが、アルバイトをしていました。あるとき担任の先生にばれてしまいました。 担任の先生が優しかったので、指導部に回さないからすぐやめるように言われました。 一応辞めたかの点検にシフトが入ってるはずだったという日に点検にいくからといわれました。 やめるのをすぐに店長に言いにいったのですが、その言いにいった日は僕のシフト入ってることもあってか「すぐにやめなきゃならない」と言ったら、すごく怒られました。もちろん、シフトが入ってる日に言った自分が悪いのですが... でもその後にいきなり「損害賠償を請求する」といわれました。 後日、未払い分を取りにいかなきゃならないので、 そのときに請求書を渡すといわれました。 たぶん法律的には可能なのかなーって高校生の乏しい知識では思っちゃうのですが、似たようなケースをネットの質問サイトなどで調べると、現実的には無理という回答が多かったような気がします。 もちろん損害賠償なんて払いたくないです。 この場合、払わなければいけないでしょうか? そもそも、請求はくるでしょうか?脅しという印象を少し受けた気がします。 そして、請求するとしたら、どれくらいの金額でしょうか? 参考までに、北海道住みなので自給は734円 1日の労働時間は5時間が基本です。まったく関係ないかもしれませんが。

  • 民法について。アルバイトを辞めたいです。

    3月末から個人経営の飲食店でアルバイトをしています。今すぐ辞めたいです。 理由は店長が横暴で言葉遣いも酷く、アルバイトの扱いが人によってかなり違い、行くのが辛くなってしまいました。私と同時期に入った子もほぼばっくれのような形で辞めてしまいました。また個人経営なので休憩などもきちんととらせてもらえませんし、今まで色んなところで働きましたが、一番酷い環境です。 現在の状況としては、4月末まではちゃんと働き、GW中は家庭の事情ということで休みをいただいていたため5月はまだ一度も働いてません。辞めたいとメールで伝えたところ 退職の予告は2週間まえと民法で定められています。 残りのシフトは連絡してあるので、これを反古にしての退職には、民法628条に経営者が受ける損害に対し弁済の義務があります 就業前に説明した通り、支払日の来ていない給与で相殺になります との返信がありました。ちなみに就業前にそのような説明をされた記憶は全くなく書面でも受け取ってませんし、署名などもしてません。 給与は月末閉めの15日払いです。 やはり二週間働くしかないのでしょうか? 店長に理由を伝えたのでかなり気まずいです。 情けない質問ですみません。 長文失礼致しました。

  • アルバイトのシフトの件です

    ご相談よろしいでしょうか。 都内大学の2年です。 実習の時間変更でアルバイトのシフト変更をお願いしたところ、自分で代わりを探せと言われ、探したのですが代わっていただける方を見つけられず、自分を抜いた方で回してもらえないかと頼んだら許さないといわれました。 たしかにその日は入れると送ってしまったのですが、まず、シフトが送られてきたのが今週の月曜日、この授業変更が、わかったのが火曜だったので分かってすぐに店長に連絡をしました。店長も予定あるから代われないよーと言ってきています。 イレギュラーな変更とはいえ自分にも責任はあると思うので下手にでるしかありませんが、 この実習を、でないと単位を落とし進級出来なくなります。一個も落としては行けない学部のため。 この場合、欠勤は許されるものでしょうか。 損害賠償を請求されたりしますでしょうか。 教えてください。

  • 退職後に前の職場の人に呼び出された。

    質問します。 先月20日付で2年半ほど勤めた会社を退職しました。 最近になって元上司から 「聞きたいことがあるから一度会社に来てほしい。」 と電話があり、 「なにかあったんですか?」 と確認をしたら 「何かがあるから電話をしている、来ないなら来ないで損害賠償の請求をする」 などとキレられ何があったのかなどの詳しい内容は聞けませんでした。 その際は新しく始めていたバイトや、通院のために忙しかったので後日いける日を連絡しますと伝えて電話を切ったのですが、友人に相談したところ、行ったら給金をもらえるわけでもなく、ただいいように使われるようになるだけだから行かないほうがいいのでは?と言われました。 結局何があったのかもわからない状態のまま明日にでも連絡しようと悩んでいるのですが、こういう場合は電話をして行ったほうがいいのでしょうか? あと、退職後に損害賠償の請求などができるのでしょうか?

  • 突然退職での賠償請求

    先日、事前に何もいわずバイトをやめさせて欲しいと退職をもうしでました。店長は、賠償請求すると脅してきました。平行してほかの仕事をしているのですが、そこに乗り込むといってきました。給料も差し押さえるといっていましたが、払ってもらえるのでしょうか?もし損害賠償をしはらわなければならないとなればどのくらい払うのでしょうか? 示談したほうがよいのでしょうか?いいアドバイスよろしくお願いいたします。