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税法上の扶養から外れるとき
現在親の扶養に入っていますがそろそろ外れたいと思っています。 親が給与所得者で確定申告をする場合で、私が扶養から外れたい場合、私の所得証明などは必要になるのでしょうか? それとも親が自己申告という形になるのでしょうか? 今、扶養から外れる場合には今年1月から扶養ではないことになりますか? 分からないことが多くて困っています。 詳しい方、ご解答宜しくお願いします。
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既に正答がついてますが、イマイチわかりづらいかな?と感じるので、簡単に。 1、親が子を税法上の扶養家族から外すには、確定申告(または年末調整時)に扶養家族としての名を記載しなければ良いだけです。 扶養家族にする場合には所得額の確認など必要でしょうが、「しない」場合には所得を確認する書類などは何もいりません。 2、親が自己申告します。 正確には「自己申告する」のではなく(既述のとおり)「申告する際に子の名前を記載しない」ことで子は親の扶養家族から外れます。 3、扶養控除の額は年間38万円ですが、これは「1月までだから12分の1受けられる」「10月までだから12分の10受けられる」というように月割計算をしません。 年末に扶養家族にしてないなら「その年は税法上の扶養親族にしてない」というだけです。 つまり「扶養控除を受ける=38万円控除を受ける」か「扶養控除を受けない=38万円控除を受けない」のどちらかです。38万円かゼロ円かどちらかだというわけです。 自動車税のように月割をするケースがあることから、ご質問が出てると思います。 なお、理解をよくするために「扶養家族」と述べてますが、税法での正しい表現は「控除対象扶養親族」と言います。 扶養家族という言い方は「親の扶養家族なので、健康保険証に親の名がはいってる」というように健康保険を含めた社会保険の場合に使用されてます。これも正しく言うなら「被扶養者」です。 税法と社会保険のどちらも「扶養家族」という用語は使ってないんですが、世間一般では両方をひっくるめて扶養家族と言って話をしてます。 この「ひっくるめてしまってる」ために「税金の話なのか、健康保険の話なのかが不明」のため、お茶を飲みながらの世間話では、混乱してしまってよくわからんという結果になりがちなのです。
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※長文回答です。 >税法上の扶養から外れるとき 揚げ足取りのようになってしまいますが、説明の都合上「前置き」をさせていただきます。 --- まず、【税法上(税金の制度上)】「扶養に入れる・外す」というようなもの(制度)はありません。 世間一般でよく言われる「扶養に入れる・外す」という表現は、「自分の家族を【健康保険の制度】の1つである被扶養者(ひふようしゃ)に認定してもらうこと、および資格を取り消す(取り消される)こと」を指して使われることが【多い(すべてではない)】です。 そして、「健康保険の被扶養者に認定された人」は「【税法上の】扶養親族」にも該当することが多いため、【扶養親族に該当する家族を持つ納税者が】【(毎年の)税務申告を行う際に】「扶養控除(や配偶者控除)などの所得控除を受けて節税すること」も「扶養に入れる」と呼んでしまうこともまた多いです。 特に「給与所得者(給与所得者のある人)」は、(原則として)【年初に】【雇い主に】【年末時点の扶養親族の人数などの“予想状況”】を申告することになっているため「扶養に入れる」という表現を使いがちです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 以上が前置きで、個別の回答に移ります。 >……確定申告をする場合……私の所得証明などは必要になるのでしょうか?…… 「(所得税の確定申告で)子を扶養親族として申告しない(≒扶養控除による所得控除を受けない)」のですから「所得控除を受けるための証明書」も【不要】です。 --- ちなみに、「(所得税の確定申告で)子を扶養親族として【申告する】」場合でも「証明書」は【不要】です。 【ただし】、【後日】国(≒税務署)から事実関係の確認(調査)を受けた場合は、【申告した納税者自身が】【何らかの方法で】「申告した親族が【その年】税法上の扶養親族の要件を満たしていたこと」を説明(証明)する必要があります。(このような仕組みを「申告納税制度」と言います。) (参考) 『申告・納税手続>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ※「扶養控除」に関する項目はありません。 --- 『申告・納税手続>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/a/03/order3/3-3_14.htm ※添付書類については言及されていません。 --- 『税について調べる>……>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 備考:給与所得者に「扶養親族【等】の異動」があった(異動が確実になった)場合は、【原則として】【異動があった(確実になった)時点で】【(国ではなく)給与の支払者に】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って申告(報告)するルールになっています。 ただし、給与の支払者に異動を申告しなかったとしても、給与所得者自身が【所得税の確定申告を行った(≒所得税を正しく精算した)】場合は特に問題はありません。 (参考) 『申告・納税手続>……>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに】異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『税について調べる>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >……今、扶養から外れる場合には今年1月から扶養ではないことになりますか? これは少し誤解があります。 「所得税」は、「1月~12月の1年間」を一区切りにして税額を計算する税金で、【すべてのこと】を「1年単位」で判断します。 ですから、「1月は扶養親族」「2月は扶養親族ではない」というようなことには【なりません】。 あくまでも【その年の12月31日の現況】で「【その年】扶養親族の要件を満たしていたかどうか?(扶養親族に該当していたかどうか?)」を判断することになります。 ですから、「1年が終わってみたら収入が思ったより多かった(≒合計所得金額が38万円を超えていた)」という人は【言わば自動的に】「税法上の扶養親族の要件を満たさない」ことになります。 ですから、「どこかに届け出て扶養親族ではないことにしてもらう」というような手続きも【ありません】。 もし何かする必要があるとすれば、【納税者が】「税法上の扶養親族に該当しない親族を申告して所得控除を受けてしまった(≒間違った確定申告書を提出してしまった≒納税額に不足があった)」ことに気づいたときです。 (参考) 『税について調べる>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 --- 『税について調べる>……>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。 >所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります…… --- 『税について調べる>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** (その他参考リンクなど) 『申告・納税手続>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
お礼
税法上の扶養ということがよく分かっていなかったのでとても詳しく教えてくださりありがとうございます。 少し理解が深まりました。 丁寧な解答ありがとうございました。
- f272
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> 私が扶養から外れたい場合、私の所得証明などは必要になるのでしょうか? 何もいりません。自己申告です。 > 今、扶養から外れる場合には今年1月から扶養ではないことになりますか? 扶養控除の対象になるかどうかは,12月31日現在で確定されます。それまでに異動申告をしても源泉徴収額が変わるだけであって,その後いつでも申告を補正することが出来ます。 「今年1月から扶養ではない」と考えても「今年12月から扶養ではない」と考えても所得税を課税する上では何も変わりません。そういう意味では「今年1月から扶養ではない」と考えても差し支えありません。
お礼
解答ありがとうございます。 証明は必要ないのですね。 何をしていいか分からなかったのですが、親に言ってみます。 ありがとうございました。
お礼
税の話は専門用語も多くてサイトなどを見てもちょっと分かりにくかったのですが、本当に分かりやすい解答ありがとうございます。 親には今年の確定申告で名前を外してもらうよう頼みます。 ありがとうございました。