• ベストアンサー

親の扶養 確定申告について

現在派遣社員として働いています。 確定申告については全く無知なのですが確定申告を行うと税金が戻ってくるという話を聞き今年初めてやってみようと思いました。 去年の年収は130万以下です。 ・給与から引かれているのは所得税のみです。 ・社会保険は親の扶養に入っています。 ・確定申告は各自するようにと派遣会社から言われています。 ・今年自分で確定申告をしようと思っていたのですが、 親が既に私を親の扶養として確定申告をしてしまったそうなのです。 この場合私は確定申告できるでしょうか? できた場合何か不都合が生じますか? 税金が戻ってくるどころか逆に新たに税金を徴収されたりしますか? おかしな表現、言葉足らずなどあるかもしれません。 揚げ足取りや無知を責めるだけの回答はご遠慮ください。 詳しい方、初心者にわかりやすいように教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

健保は、おそらく、どこの健保組合でも130万未満ならセーフです。 では、税金の話を。 あなたの給与所得は 120万-65万=55万  (※) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 本題と関係ないですが、ついでに、あなたの所得税を計算します。 上記から、さらに基礎控除を引き算して 55万-38万=17万 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm おそらく源泉徴収されている所得税額は 17万×税率0.1×定減0.8=1万4千ぐらいのはず。 (もらった源泉徴収票と一致してますか?) 国保の保険料を払っていれば、それを確定申告(還付申告)すれば、上記1万4千円は返してもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 還付申告は、約5年後の2010年12月までできるので、急がなくても大丈夫です。 さて、ここからが問題です。 あなたの親御さんが扶養者控除を受けるための、あなたの所得制限は、38万です。 ところが、あなたの所得は、55万です。(上記の※印) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 扶養者になれる条件は、所得総額のみで決まり、国保・年金・生保などの保険料を払ったとか、多額の医療費支出があったとかによる控除は、扶養者認定には全く関係ありません。あくまでも、あなたの所得総額(55万)のみです。 親御さんは、すでに確定申告されたようですが、申告内容を訂正しなければならないので、お早めに税務署に連絡されるのが良いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm もしも訂正せず、後で税務署に気づかれた場合は、要らぬお金を追徴されます。 また、所得税の扶養者認定は、住民税にも関係ありますから、さらにややこしくなる可能性さえあります。 まずは、親御さんから税務署に相談されるよう、依頼してください。

drifterz
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。実は手元に源泉徴収票が3枚あり、1枚は05年前半にやった仕事、2枚目は05年半ば~現在までやっている仕事、3枚目は04年12月から1ヶ月間やった仕事です。 04年12月の源泉徴収票には税は引かれていません。他の2枚の合計の源泉徴収税は3万ちょっとです。 基本的な質問ですが、今回の確定申告の分は05年1月~05年12月分なのでしょうか? 04年12月に1ヶ月間やった仕事の源泉徴収票に「平成17年度分」と書かれていたので今回の申告分に含まれると思っていましたが、もしこれを含まないのなら昨年の収入は103万以下となり、65万を引いた額は38万以下となります。ということは私は扶養範囲内に収まるということで良いのでしょうか。よろしければまた回答頂けると嬉しいです。

その他の回答 (3)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.4

「04年12月に1ヶ月間やった仕事の源泉徴収票に「平成17年度分」と書かれていたので・・・・・」 なるほど。 ちょっと似たケースでは例えば 1. サラリーマンの12月分の残業手当は、1月の給料で支払われる場合が多く、このとき、残業手当は1月の収入である。 2. サラリーマンでない人は国民年金に加入するが、保険料を銀行自動引き落としで払っている場合、国民年金の11月、12月分の保険料は1~2ヶ月遅れで引き落とされるため、社会保険料控除は翌年の所得税からの控除の対象となる。 というのがあります。 まー上記は、あくまでも「類似」なんですが、感覚的にはわかりますよね? しかも、あなたの場合源泉徴収票には「平成17年度」と明記されていますので、平成17年度の収入として扱われるのは明らかです。 残念ながら、そういうことになります。 黙っていて税務署に気づかれない可能性はあるかもしれませんが、申告するのは義務ですので・・・・・。 (私自身も、住宅ローン減税その他で、やけに所得税が少なくなった年がありまして、忘れた頃・・・翌年夏頃に、妻の源泉徴収票の提出を求められたことがあります。別に過少申告でもなんでもなかったので何事もなかったんですが、ちょっと不気味でした。)

drifterz
質問者

お礼

お礼遅くなって大変申し訳ありませんでした。 再びの回答ありがとうございます! そのアルバイト分を差し引けば問題がないことがわかったのですが、回答を拝見する限り、一昨年やったアルバイト分でも今年分として扱われるようですね・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そうすると追徴されてしまうんでしょうか… はい。 指摘される前に、親御さんが自発的に、なおかつ3月15日までに訂正を申し出れば、過少申告加算税や延滞税はかからないで済むと思います。 >今回申告する分は04年12月~05年12月でいいの… 1年が 13ヶ月もあってはいけません。05年1月~05年12月です。

drifterz
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます!! >05年1月~05年12月です。 04年12月1日~31日までの1ヶ月間したアルバイト先から源泉徴収票が届いていてその紙の上に「平成17年度分」と書かれていたのですが、間違いなのでしょうか。 届いたのはよく覚えていないのですが、昨年秋~冬だったと思います。源泉徴収票の退職欄には(平成)16年12月31日退職と記載されているのですが、上には「平成17年度分給与所得の源泉徴収票」と書かれています。 昨年働いた派遣会社からの源泉徴収票にも「平成17年度分」と記載されていたのでてっきりこの平成16年(04年)12月の1ヶ月分も今回の申告に含まれるのかと思っていたのですが。 もし04年12月分が含まず05年1月~12月だとすると支払われた給与は約100万になり、65万を引いた金額は38万以下になります。 ということは扶養のままでOKということでしょうか? 基本的なことで勘違いしていたかもしれません。 回答頂けたら嬉しいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在派遣社員として働いています… 年末調整はしてもらいましたか。 >この場合私は確定申告できるでしょうか… 年末調整を受けていて、ほかに高額の医療費を払ったなど特別な事情がなければ、確定申告をする必要はありません。しても受け付けてもらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >去年の年収は130万以下です… ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・合計 103万 が、税金のかからない最低ラインです。年末調整を受けていないのなら、確定申告をする義務があります。 控除は、生命保険料控除とか配当控除その他いろいろありますので、あなたの条件によってはこれ以上でも税金がかからないこともあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm >できた場合何か不都合が生じますか… ありません。 逆に、しなければならないのにしなかったら所得税法違反、平たい言葉で言えば脱税になります。 >税金が戻ってくるどころか逆に新たに税金を徴収されたりしますか… 年末調整が正しく行われていれば、税金が返ってくることも追徴されることもありません。 >親が既に私を親の扶養として確定申告をしてしまった… 親御さんが扶養控除を取れるのは、あなたの所得が 38万円以下の場合だけです。所得とは、給与の税引き前の総額から給与所得控除 65万円を引いた数字です。「年収 130万」が税引き前としても、 ・給与所得=130-65=65万円>38万円 ですから、親御さんは確定申告を訂正する必要があります。 これは、給与の支払い報告が税務署に出されていますから、あなたが確定申告をするしないにかかわりません。親御さんが税務署から指摘されないうちに、自ら訂正されるようお伝えください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

drifterz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年末調整はしてもらっていないと思います。 12月の給与はいつも通りでした。派遣会社からは源泉徴収票が送られてきています。 1年間の給与は103万をオーバーしていますので 所得は38万円を超えてしまっていることになります。 医療費は昨秋に病院に通院し30万円を超える治療費があります。 扶養の資格外なのに扶養だと申告してしまったことは 自動的にばれてしまうんですね・・・。 そうすると追徴されてしまうんでしょうか。 基本的な質問ですが、今回申告する分は04年12月~05年12月でいいのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう