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amazonでいらなくなった本を売る際の申告義務

サラリーマンで、副業としてamazonで いらなくなった本を販売しております。 今年から始めて、現在13万5000円程の 収益があります。 仕入れて販売しているわけではないので、 古物商許可の必要はないのでしょうか? また、収益が経費を踏まえても20万超えた場合、 青色申告で申告の義務があると聞きました。 現在の状態で申告しても、問題にならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

自己の所有物を売却した場合に発生する利益は譲渡所得です。 収益ー取得費ー譲渡費用が譲渡所得になります。 ただし、所得税法第9条第1項第9号に「 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税と規定されてます。 政令で定めるものとは「宝石、骨董品」などで一つあるいは一組が一定金額以上のものを除く動産ですので、読むために買った本が不要になったと言って売却したさいに発生する利益は非課税です。 サラリーマンには「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告義務がない」特例がありますが、この規定を持ちだすまでもなく、ご質問者の「本を売ってえたお金」は非課税所得です。 むろん古物商の許可も不要。

その他の回答 (5)

  • simotani
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回答No.6

既に課税収入で購入し「不要となった」書籍を古書店に売却する場合は所得税を課しません。尚消費税は課税事業者(年収1000万円を2年継続した場合消費税課税事業所として届け出る義務があり、毎月仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額を納税する必要があります)については申告します。 Amazonさんの場合内税方式ですから金額が大きいなら心配する必要があります。 貴方の場合ブックオフさんから仕入れて売っている(「瀬取り」と云います)ならば税務申告が必要です

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。念のため補足です。 国税庁の説明にありますように「生活用動産の譲渡による所得」は課税されないルールになっています。 そして、「課税されない所得」であれば(その金額にかかわらず)「【税法上は】0円とみなしてよい」わけですから「dotinc168さんの所得は給与所得のみ≒譲渡所得は0円」と考えてよいことになります。 いずれにしましても、「不要品の処分の範疇ならばあまり気にすることはない→しかし、度を越せばその限りではない」というごく当たり前の考え方でよいわけです。 不明な点は、「最寄りの税務署(住民税は居住している市町村)」、もしくは「税理士」などにご確認ください。 (参考) 『譲渡所得>……>譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >4 所得税の課税されない譲渡所得 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >……仕入れて販売しているわけではないので、古物商許可の必要はないのでしょうか? はい、「不要品の処分」ならば不要です。 --- ちなみに、「古物商の許可の有・無」と「税務申告の要・不要」に直接の関連はありません。 古物営業の認可や取り締まりに関しては「公安委員会・警察署」、所得税の申告や税務調査に関しては「国税局、税務署」というように管轄が異なっています。 (参考) 『手続・相談>……>自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?|警視庁』 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q2 >収益が経費を踏まえても20万超えた場合、青色申告で申告の義務があると聞きました。 これは誤解があります。 「青色申告制度(による特典を利用して節税すること)」は、「納税者の権利」ではあっても「義務」ではありません。 また、「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足】を精算する手続き」のことですから、「納税額に不足がないならば不要」「納税額に不足があるならば必要(しなければならない)」と考えるべきものです。 ※「給与所得以外の所得が◯◯円の場合は……」というのは、あくまでも【給与所得がある人限定の特別ルール】で、「所得税の過不足が少額ならば精算不要(してもしなくてもよい)」というものです。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 …… >現在の状態で申告しても、問題にならないでしょうか? はい、「所得税の過不足を精算する」だけですから「所得税の確定申告をすると問題になる」ということもありません。 問題になるのは、あくまでも「申告の義務(≒納税の義務)を果たしていない」場合だけです。 また、前述の通り「所得税の確定申告の義務」と「古物営業の許可の有無」は【無関係】です。 ***** 備考1:「収入」と「所得」について 「所得税」の制度では、「収入」と「所得」を明確に区別しています。 具体的には、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】が「所得」で、いわゆる「儲け」のことです。 ・収入(売上)-必要経費=所得 「所得」はその性格によって大きく10種類に区分されていますが、所得税の算定は「一定の方法により合計した総所得金額」というものをもとに行います。 なお、「総所得金額」にそのまま課税されるわけではなく、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものによって「納税者の一人ひとりの事情により税負担が変わる(軽くなる)」仕組みになっています。 ・総所得金額-所得控除(の額の合計額)=課税所得金額(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得金額×所得税率=所得税額 ※ちなみに、「贈与された財産」や「相続した財産」は「所得」ではありませんので、「所得税」ではなく「贈与税」や「相続税」の課税対象となります。 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税>……>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** 備考2:「個人住民税」について 「所得税の確定申告をしていない(≒所得税の確定申告書を国に提出していない)場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になります。 ※「個人住民税」は「地方税法」という法律と「各地方団体(地方自治体)の条例」にもとづいて課税される税金で、「国税庁(国税局、税務署)」の管轄ではありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『暮らし>……>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『暮らし>……>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『譲渡所得>……>譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >4 所得税の課税されない譲渡所得 >資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >(1) 生活用動産の譲渡による所得…… --- 『所得税法総論>……>生活用動産|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/_1_612.html *** 『平成24事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>インターネット取引を行っている者の調査状況|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/sanko04_05.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

回答No.2

仕入れて販売している訳ではないので、古物商を営んでいるとはみなされません。 あくまで、自分の私物を処分(換金)しているだけなので、申告義務はないはずです。

回答No.1

>古物商許可の必要はないのでしょうか? 必要有りません >収益が経費を踏まえても20万超えた場合、青色申告で申告の義務があると聞きました。 誤情報です。 >現在の状態で申告しても、問題にならないでしょうか? してもしなくても問題なし

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