• 締切済み

役所の作成したパンフレットを使用したいが・・・

役所が作成したまちづくりパンフレットの冊子を営利目的(住宅販売のためのチラシの一部に引用)のチラシに利用したいと申し出だところ、返事を保留された。そのパンフレット(冊子)には、まちづくりの意図や今後の計画についても詳しく、説明してあるもので、一部分だけを切り取って、あたかも行政がこんなまちにするかのお墨付きを民間のチラシ等に利用するのは困る。版権は役所にあるとはいえ、営利目的のパンフレット転用したのであれば、そちらで作成してみてはといわれた。われわれも虫のいい話とはいえ、住民に対し、役所がこんなまちづくりを計画していることを伝える必要があり、そこに人が住めば、税金も落ちるので、役所にとって都合の悪い話ではないはずだ。役所が費用を出して作成したパンフレットを転用させないのでは、実は計画したまちづくりに自信がないから、出されるのが困るからでないか。と言ったところ、転用させるかどうかは後日、連絡するとのことになりました。これについて、やっぱり、無理な話なのか、当然、勝手に使うことは問題ないのか、ご意見をお聞きしたいのです。

みんなの回答

回答No.2

役所はこの手のお話には消極的です。 営利目的となると、相当及び腰になることでしょう。 ちょっと違いますけれど、役所のパンフを雑誌に引用する際に、雑誌の沿革、読者層、引用する記事の趣旨、実際の記事などなど提出し、会議にかけられることになりました。 関係各部署をぐるぐる回った結果、OKをもらいましたが、手間と時間がかかりました。 相手と対立するよりも、実際に意図しているチラシを見せて、何処までなら許されるかというスタンスで話した方が現実的かもしれません。 ただ、役所の言うことを聞いていると、注意書きの多い、曖昧で野暮ったいチラシになりますが…。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#9757
noname#9757
回答No.1

役所にとって都合のいい話か悪い話かは、引用する側が決める話ではないのではないですか? 版権は町のものである以上、勝手に使うことは許されないはずです。チラシにその冊子をそのまま添付するのであれば問題ないでしょうが、引用というのは仕方によっては作成者の意図が誤解される恐れもあります。場合によっては貴方が考えてる以外の所で誰かが不利益を生じるかもしれません。その判断は役所側がすることでしょう? 「役所が費用を出して作成したから」他住民に不利益が生じないよう、一部企業の営利目的での使用に慎重にならざるをえないのではないでしょうか。 ・自分で作成する手間は惜しい ・税金が落ちればいいだろ? ・自信がないから使わせないんだろ? すごく乱暴な論理だと思うのですが。 役所と充分話し合われることをお勧めします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 詩の著作権について:パンフレットに使えますか?

    こんにちは。 私は今、介護保険関係(訪問介護、訪問看護)の事業所設立で事業所のパンフレット作成中です。 その中で、自分の撮った写真にあわせて一つのパンフにつき一つの詩を掲載したいのですが、その際著作権はどうなるのでしょうか? 金子みすゞは死後50年経過していますがその他に岸田衿子さん・星野富弘さんの詩などを掲載したいと思っています。 タイトルと著者名はきちんと掲載し、詩も内容そのままで短いものを全文と考えています。 どこに問い合わせてよいやらもわからず、営利目的のパンフレットになるのできちんとした形でと思い、ネット検索してみましたが、当てはまる解答がが得られませんでした。 何かアドバイスをいただけましたら助かります。

  • トリップアドバイザーの写真使用について

    とある自治体でパンフレット(営利目的ではない)を作成するんですが、トリップアドバイザー(アメリカ版)の写真を使用するのは著作権的に問題ありますでしょうか。サイトを見ましたがいまいち分かりづらく…もしご存知の方いましたらよろしくお願いします。

  • 市役所の志望動機なんですが

    急ですが、明日、市役所の集団面接を受けることになっています。 市役所の面接は初めてですし、集団面接ということで、時間配分や、内容の掘り下げ具合がイマイチつかめません。 アドバイスを頂けたらと思います。  私が、市役所を志望させて頂く理由は、3点ございます。  まず、1点目は、私は、社会貢献性の高い職業にて、人々の役に立っていきたいと考えているためです。例えば、健康保険や年金等、人々の関心が非常に高いものの、制度として先行きが不透明なものに精通することで、国保年金課等において、窓口に立ち、市民の方々の不安を少しでも解消していきたいと考えております。  次に、2点目は、私の産まれ育った○○市において、市民の方々と共によりよい街づくりに従事していきたいということです。○○市では、総合計画という長期的な街づくりの方向性を示し、その分野別検討組織のメンバーも、市民から募る等、行政と市民との間の垣根を取り払った活動をされており、市職員とは、市民と共に歩む職員という位置づけであると解釈しております。よって、私も、その一員として、よりよい街づくりをしていきたいと考えております。  最後に3点目は、民間企業や国家公務員ではできない、市民個々人を主体とした業務をしていきたいということです。私は、これまでの経歴において、民間企業も国家公務員も経験して参りました。しかし、民間企業では、当然利益追求型の業務の為、個人の尊重に限度があったように感じます。また、国家公務員では、その範囲が広すぎ、国民の為とはいえ、その業務が漠然としていたように感じます。その点、市役所勤務では、営利目的ではありませんし、何より、最も近い位置で市民に接し、その意見をダイレクトに反映していくことも可能だと考えております。  以上、3点の為、志望させて頂きました。

  • 観光のホームページ作成について

    地元の観光促進の為に個人非営利でちょっとした観光案内のホームページを作ってみようと思っています。 教えて欲しい事 ・あまり広告が大きくなく、容量が多い無料スペース ・説明文などをパンフレットや観光協会HP・ウィキなどから引用する事は可能か (引用したところにクレジット表記・リンクを貼れば可能か。役所に許可申請した方がよいか) ・パンフレットなどは役所に言えば無料で送ってくれるか ・作成するにあたって気をつけた方がいい事 以上、詳しい方ご教示願います。

  • イーベイ アカウント作成について

    イーベイを利用し営利目的(個人事業)で商品の販売をしていく予定です。イーベイのアカウントの作成について、イーベイのマニュアル通りビジネスアカウント作成開始をクリックせずにアカウントを作成してしまいました。ペイパルの登録については、ビジネスの登録にしています。ペイパルについてはリンクさせて登録を済ませています。このままで大丈夫なのか、設定を改めたほうがよいのかわかりません。よろしくお願いします。

  • 自宅サーバーを立てたいと考えていますが・・・

    自宅でwebサーバーを立てたいと考えておりますが 何分初心者なので教えて下さい。目的は写真などの 画像を沢山乗せて紹介するサイトを計画しています。 画像はパンフレットやチラシで500枚~1000枚位を 予定しているのですがアドバイス宜しくお願い致します。

  • 市役所での手当ての申請は本人の義務?

    私は現在市役所で臨時職員をしています。受付で対応をしているのですが、最近考えていることがあります。  市民の方は市役所に色々な手当てを手続きにきます。自分がどの手当てに該当になるかは広報を見たり、市役所で確認すると思います。しかし中には、自分が該当になる手当てがあるのに、そのことを知らないがために支給が受けられず、窓口でトラブルになることがあります。 例として、私が担当している手当ては、他の窓口で該当になりますよというパンフレットを貰ってから、私の窓口で対応します。しかしそのパンフレットを見ない、もしくは理解出来ないために、手続きをしない人がやってきました。その人いわく「こんなパンフレットなんか読むわけ無いだろう!あんた家電製品を買った時に説明書読むか?よまねぇだろ!同じことんなんだよ。はっ?広報?そんなもん誰も読むわけないでしょ。知らないことを手続きできねぇだろ!あんたらのやり方が悪いんだから、さかのぼって支給するのが筋だろ!」だそうです。  こちらにも手当ての周知を徹底していないという落ち度はあります。改善していかなければならないと思います。  ただいくら広報に載せても、口で喋っても、パンフレットにのせても、本人に権利を実行しようという意思がなければ無意味なんだなと感じています。  市民の方の中には、広報を片手に自分が該当になるのか確認しに来る方が多数います。利用できるものはどんどん利用すればいいと思います。  みなさんに聞きたいのは、知らなければ許される、ということについてです。市役所が良いか、悪いかということだけでなく、自分の権利についてみなさんの考え方を少し知りたいのです。 話が長くなってしまって大変すいません。ちなみに私の対応してる手当てはお子さんがいる家庭であれば半数の方が受けているものです。

  • 素材集(チラシ用)使用のチラシの著作権

    お詳しい方、お教え下さい。 チラシを作るにあたって素材集を購入し、中の素材を1部使用し、 小学校関係のイベントのチラシを作成しました。 200人集まるホールで営利目的ではありませんが、 使用料にあてる入場料(200円)を取るものです。 当初50枚程度印刷の予定が、5000枚を超える数を印刷することになりました。 学校関係の物が前提の素材集ですが、規模が大きくなりすぎたので 出版社に許可を取ろうと思っていますが その場合、著作料として金銭的にどの程度覚悟をしておけばよいか 目安のようなものをご存知であればお教え下さい。 また、印刷後だとその中に作者などを入れることができないと思いますが それはかなり、許可においてマイナスになりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 公民館の使用拒否

    私は学習塾で働いています。 今回、中学1年になる塾生に向けて中学生活のガイダンスや英単語の覚え方、計算が早くなる方法などの学習会を予定しています。 その会場として塾の近所のコミュニティーセンター(公民館のようなところ)を借り、料金も払いました。使用許可のはんこももらいました。 しかし、今日になって館長から電話がかかり、「営利目的の使用は禁止なので、塾は断りたい。」と言われました。 しかし、塾としての使用ですが参加費は紙代などの必要経費だけで、これで利益を得ようとはしていません。また学習といっても通常のような授業をするわけではなく、どちらかと言うと講演会に近いもので、お楽しみ会なども兼ねていると説明しましたが、まったく話が折り合いません。折り合わない点としては・・・ (1)塾「経費以上の参加費はもらってないので、営利目的ではない。」  館長「塾が本業の学習をする以上、参加費をもらってなくても営利目的だ。」  ↑営利の意味が違ってくるような気がします。 (2)塾「他にいけ花教室などをしている人もいるのに塾だけだめだというのは納得いかない。しかも、それはお金を取っている。」  館長「生け花と勉強は違うから。いけばなは文化だし。」 (3)塾「隣町の自治体は同じようなことをしても何も言われなかったし、公民館を毎週借りて塾をしている人もいる。同じ県でここの町だけダメだというのがおかしい。」  館長「自治体によって違うから、よそはよそ。」 (3)塾「HPの使用目的に町民の教養向上のための講習・講座とかいてあったから、これにまさに適合するはずだ」 館長「解釈は館長が決める。」 (4)館長「参加費をとってなくても、この学習会が好評なら生徒が増えるから、遠い意味で営利目的になる。」 塾「公民館法を見たが、もっぱら営利目的に使用することの禁止とあるので、遠からず営利目的になるかもでは、もっぱらにあたらないでしょ。」  ↑館長はあまり意味がわかってなかったみたい。 (5)館長「あと10日もあるから別の場所を探せるでしょ。」 塾「もう生徒にも告知してしまっているのに、責任を取ってほしい。」 館長「はんこを押したのは事務のものだから私は知らなくて、後でわかったからこうして電話したんだ。」 (6)塾「10年以上この町にいて、クリスマス会などでもセンターを利用したこともあるし、自治体に事業税などの税金も払っている。」 館長「関係ないでしょ。税金のことは。」 と、話が全く収集つきません。実際問題、もう生徒には告知しており参加を楽しみにしている子供たちがたくさんいます。 また、この館長ならびにコミュニティセンターには若干不審な点があります。 まず、館長が言うには「最初に使用許可の書類を渡した時に、事務の者が後で電話をするかもと言ったから、許可は取り消せる。」というのですが、書類を受け取った塾の者はそんな話全く、聞いていないといいます。 ↑営利目的だというのが断る理由ならなぜ嘘までつくのか。 また、話がこじれて再度電話しようとしたら、館長がいないことが多く、正午近くしかセンターにいないとのこと。(公務員でしかも館長なのに、なぜこんなにセンターにいないことが多いのか。) まだ話が終わってないのに、返金すると言い出し、「お金の問題ではないから解決してから決めましょう。」と言ったにも関わらず、センターの人が直接お金を持ってきて無理やり返金しようとした。(お金は受け取っていません。) ↑なぜ、ここまで強引なことをして使用をやめさせたいのか。 客観的に読んでこの館長の話は整合性があるのでしょうか? 館長の電話の態度からして、何かしらの理由で無理矢理、利用をやめさせようとしているようにしか思えません。 こちらは、きちんと営利目的ではないと様々な角度から説明しているのですが、本業だからダメの一点張りです。じゃあ、いけばなや書道の先生は本業じゃないの?と聞くと、言葉をにごして終わりです。 こういう使用に関して明確な基準はないのでしょうか。かなり館長の裁量次第という感じで納得できません。

  • 新たに取得した土地の固定資産税額算出方法について

    はじめて利用させていただきます。よろしくお願いいたします。 この度、地方の幹線道路沿いに念願の土地を手に入れ、店舗を構える予定ですが、農地であった土地を転用許可をもらって宅地にするため、土地の固定資産税がはねあがるのではないかと気になっています。 役所に行って、パンフレットをもらって研究したのですが、転用した土地の場合、どのようにして税額を算出すればよいのかよくわかりません。どんな数値を用いれば算出できるのかご教示をお願いします。 ちなみに、市街化区域農地という所ではないです。 なお、役所でもらったパンフは固定資産税のしおりというものです。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • 突然オフラインになり印刷できなくなったプリンターの問題について相談します。ドライバーをアンインストール→再インストールしましたが状況は変わりません。
  • お使いの環境はMacOS 10.13.6で、USBケーブルで接続しています。関連するソフト・アプリはありません。電話回線の種類はひかり回線です。
  • プリンターの製品名はMFC-J6770CDWです。プリンターがオフラインになり、突然印刷できなくなりました。アンインストール→再インストールの手順を試しましたが、問題は解決しません。
回答を見る