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青色申告について

建設業の個人事業主として、申告の方法を迷っています。 取引先になるのは、ほぼ一社で形式上は請負となります。 年間で300万強というところです。 材料はほとんどありません。労務費が主体となります。 この場合、取引先の従業員として、中建国保+厚生年金+雇用保険に加入して、給料をもらった方がいいのか。 個人事業主として、国保+国民年金で確定申告をしたほうがいいのか、わかりません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文回答です。 >……形式上は請負……この場合、取引先の従業員として……給料をもらった方がいいのか。個人事業主として、……確定申告をしたほうがいいのか…… 「形式上は請負」とのことですから、【形式上は】、kna1966さんは(労働法上の労働者ではいなく)いわゆる「自ら事業を営む人≒自営業者≒個人事業主」ということになります。 ですから、(原則として)「所得税の確定申告」も【しなければならない】ということになります。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 --- 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >>個人事業主(こじんじぎょうぬし)は……一般には自営業者ともいう。……自営業者とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。…… ----- ただし、「形式」と【実態】が異なる場合は、税務署(や労基署など)の調査があった場合に、「実態は雇用契約である(≒偽装請負である)」と指摘を受ける【可能性】があります。 ですから、のちのち面倒な思いをしないためにも「所轄官庁に確認して判断したほうがよい」ということになります。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >>【 雇用か、請負かは実態で判断される 】 >>……次のようなポイントを【総合的に勘案して】判断することになります。… ***** (備考) 言うまでもありませんが、「取引先の都合(事情)」もありますから【まずは取引先と】契約内容について話し合う(≒法令違反がないか確認する)のが無難でしょう。 ※ちなみに、調査の対象になる可能性が高いのは(普通は、事業規模の大きい)「取引先」です。 --- なお、「kna1966さんが加入すべき社会保険の【種類】」は(原則として)自分で自由に選ぶことは【できません】。 具体的には、「雇用契約で働く人」は「労働者」として各種の法律が適用され、(原則として)「労働保険、健康保険(もしくは組合国保)および厚生年金保険」の被保険者(加入者)となります。(届け出は雇い主が行います。) 一方、「請負契約で働く人」は「労働者」には該当しませんので、「労働保険、健康保険、厚生年金保険」の被保険者にはなりません(なれません)。 前述の通り、「請負契約で働く人」は「自営業者(≒個人事業主)」ですから、(原則として)「国民健康保険(組合国保、もしくは市町村国保)、および国民年金(第1号)」の被保険者になります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>(※)被保険者となる方 >>【必ず】厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人……です。 >>……この場合の従業員は……事業所に【雇用される人】すべてを含みます。…… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※「健康保険」と「厚生年金保険」の適用要件(≒加入条件)は(原則として)同じです。(ですから、「原則としてセットで加入・脱退」となります。) *** ◯「所得税の確定申告」について 取引先との契約が「雇用契約」であれ「請負契約」であれ、「所得税の確定申告(をすべきかどうか?)」については以下のルールに従うことになります。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足を精算する】手続き」ですから、上記の「所得税の確定申告をする必要がある人」に該当しない場合でも「してはいけない」ということではありません。 また、(言うまでもありませんが)「青色申告の特典を受けたい(≒節税したい)」のであれば「所得税の確定申告(書の提出)」は必須です。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『中建国保に加入するとき|中建国保』 http://www.chuken.or.jp/contents/03_main.html >>[健保適用除外承認事業所とは] *** 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

kna1966
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