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土地売却時に購入価格が不明なとき
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補足して置きますね。 10年前にお父様が購入されたときには、税務署関係では登録免許税を支払っています。 が、この登録免許税算出には売買価格ではなく、固定資産税評価額が使われています。 そのためこれから購入価格を証明することは出来ません。 なので、残念ながら税務署には購入価格を示すものが申告そのほかで提出はしていない可能性が高いのです。 (普通必要ないので) 同様に不動産取得税も購入価格ではなく固定資産税価格で課税しますので、これも購入価格証明には使えません。 ただ、売主がわかれば、売主は売却時の譲渡所得を申告している可能性があり、このときには売却価格がわかる書類を税務署に提出している可能性はあります。このときの記録を使えればよいのですが、使えるかどうかは税務署にお聞きください。10年前だと残っているかどうかわかりませんが。 税務署は堅いですが、不親切ではありませんよ。応対は大変丁寧です。
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>Aさんの売却時の譲渡所得の申告を確認してもらえますか」とお願いし、調べてもらえるかどうか もちろん普通は調べてもらえません。 だから価格を証明する書類というのは申告時に添付が必要な書類の一つになっています。 いちいち納税者の不足書類の穴埋めを税務署が行っているととてもじゃないけど処理し切れませんから。 だから相談してみては?とお答えしたわけです。 そもそもA氏が譲渡所得の申告をしているかどうかも不明ですしねぇ。(所得がなければ申告は不要ですから。あと給与所得者であれば20万以下の所得であれば申告不要ですし。) まずはA氏を探し出してきいてみるんでしょうね。
残念ながら、所得価格が相続であったり不明である場合は売却価格の5%を取得価格とみなすという規定がありますので、売買契約書やそのときの領収書、不動産取得税の納付書その他間違いなくその価格で売買したという明確な証拠がなければ税務署は認めてくれません。 その場合は明確な証拠がないので「不明」として処理されます。 残念ながら、、、、、、、 かなり厳しいです。この要件は。 唯一の可能性は売った人が当時の売買契約書を持っているかどうかです。 少なくとも10年以上所有していることで長期譲渡には該当すると思います(税金が安い)。自宅であれば3000万の非課税枠があるので気にする必要はないのですが、、、、
その土地を管轄する法務局(登記所)で土地の謄本を取得するか閲覧すると、以前の所有者(売却者)が記載されていますから、そちらに資料がないか問い合わせてみたらいかがでしょうか。 登記簿謄本の取得方法については、参考urlをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございます。謄本は仕事で何度かとったことあるのでわかるのですが、出来れば売却者から当時の売買価格を聞く方法以外がないか探したいです。 売却者も10年前のこと聞かれて面倒でしょうし。 さきほどの回答の税務署で確認してもらったことのある方もしくはこの方法で間違いないというのを知っている方がいれば教えてください。
- lion30
- ベストアンサー率33% (2/6)
貴方が証明する必要はありません。 堂々と購入金額を取得費として計上してください。 10年前に購入されたとき、売られた方も当然この価格で売却したことを申告されていますでしょうし、貴方のお父さんも税務署からのお尋ねにこの価格でこたえられているはずでしょうから。 税務署は当時の資料をもっているはずです。 なお登記関係には購入価格は記載されていません。 (今後そう言う動きはあるようですが) 念のため。
お礼
ありがとうございます!その手がありましたね。心配が晴れました。あとは税務署さんがその方法できちんと認めてくれるかどうかですね。 10年前の詳しい売買日付と売り方のお名前は把握しとかないと難しそうですね。(税務署の方はあまり親切でない方が多そうなので) 上記方法で税務署に認めてもらった方がいらっしゃれば詳細な体験談を教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。
- unos1201
- ベストアンサー率51% (1110/2159)
登記された内容を見れば、いつ、誰から購入し、その時の購入価格が記載されていると思います。 また、抵当権の設定やその他の情報も記載がありますので、不動産手数料や登記の手数料は不明ですが、土地そのものの値段が判明すると思います。 もしかしたら、1100万円で購入し、その時の不動産手数料や登記等の手数料で100万円かかっていると、記憶より安く記載されていますが、土地そのものの取得時の値段しか判明しませんが、それより安い場合には利益とはみなされないと思います。 登記簿の写しを請求してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ登記簿には誰から所有権移転されたかは分かりますが売買代金は分からないと思うのですが・・・
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