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不明な医療費明細についての質問
- 高血圧治療のために通っている診療所の医療費明細が不明です。明細には初・再診料、医学管理費、投薬の項目があり、6月と7月の支払合計金額に違いがあります。質問したところ、医療指導の変更により医学管理費が高くなったとの回答を得ましたが、毎回微妙に点数が異なる理由や他の治療では同じようなことはなかったと疑問に思っています。
- 不明な医療費明細についての疑問点
- 高血圧治療のために通っている診療所の医療費明細について、次の疑問を持っています。1. 毎回微妙に点数が異なる理由は何か? 2. 2か月経過したら医学管理費が高くなるのはなぜか?これまで他の治療ではそんなことはなかったと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
>1.ならば毎回微妙に点数が異なるのはなぜか? 「別々の色々な物が、医学管理費として掲載されている」ので「毎回点数が異なる」のです。 質問者さんの場合は、投薬(処方箋を出してもらった)ので「薬剤情報提供料」と、高血圧治療のために「特定疾患療養管理料」という、2種類の「医学管理費」を支払う事になります。 薬剤情報提供料:10点。毎月1回に限り請求が可能。 特定疾患療養管理料:診療所は225点。初診から1ヶ月経過後に、毎月2回まで請求が可能。 >6月 1回目:初・再診料(129点)医学管理費(10点)投薬(251点) 支払合計:1170円 1回目は「薬剤情報提供料」のみの10点です。「特定疾患療養管理料」は初診から1ヶ月経ってないので請求されません。 >6月 2回目:初・再診料(179点)医学管理費( 0点)投薬(251点) 支払合計:1290円 2回目は「薬剤情報提供料」は「月1回まで」なので請求されませんし「特定疾患療養管理料」も初診から1ヶ月経ってないので請求されません。なので「0点」です。 >7月 1回目:初・再診料(129点)医学管理費( 235点)投薬(251点) 支払合計:1850円 3回目は、月が変わったので「薬剤情報提供料」の10点が請求され、初診から1ヶ月が経過したので「特定疾患療養管理料」の225点が請求されます。合計で235点です。 >7月 2回目:初・再診料(129点)医学管理費( 225点)投薬(251点) 支払合計:1820円 4回目は「薬剤情報提供料」は「月1回まで」なので請求されませんが、初診から1ヶ月が経過し、かつ「月2回まで」なので「特定疾患療養管理料」のみの225点が請求されます。 >2.そもそも、2か月経過したら医学管理費が高くなるなんてことが有るのか? あります。 「特定疾患療養管理料」など、一部の「医学管理費」は「初診から1ヶ月を経過してから請求できる」と言う事になっています。つまり「初診から1ヶ月までは請求できない」のです。 その代わり、初診から1ヶ月以内の「特定疾患療養管理料」などは、初診料や再診料として請求が出来ます。質問者さんの場合「6月の2回目の初・再診料」の「50点分多い分」が、それに当たります。 そういう訳で、どの回も「正当な診療点数が正しく加算されている」ので、問題は見当たりません。
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- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
点数の違いは他の方からありましたように 薬剤情報提供料 10点 月1回と 特定疾患療養管理料 診療所225点 初診日から1カ月を過ぎた日以降に算定 の組み合わせで、算定そのものは問題無いと思われます この特定疾患療養管理料 診療所225点は 医師が治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に算定されるもので 過去の経緯によって小規模施設で高額に加算されているものですから、 お支払になられる方にしてみれば理解し難いのは無理もありません お支払を削減するためには 2週間に1回の管理指導の必要性を考えた上で 安定した高血圧症だけならば、その回数を2~3ヶ月に1回として 処方日数を増やすことを医師に希望してみてください。 最新の薬でなければ30日以上、60~90日の処方も不可能ではないと思います
お礼
早々にご回答いただき有難うございます。次回通院時に診療回数を減らすよう(60日処方)頼んでみます。こんなところにも医療費がかさむ理由が有ったのですね。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
毎回微妙に点数が異なるのは治療(作業)が少し違うからでしょう。 2か月経過したら医学管理費が高くなるのも治療(作業)が少し違うからでしょう。 ご存知とは思いますが、診療報酬点数表というものがあります。
お礼
有難うございました。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
1.微妙に点数が異なる理由 1か月につき、1回のみ加算される点数があるから。 1か月につき、2回目の点数計算の際は、100分の90のみ加算できる点数があるから。(同一の検査など) 2.そもそも、2か月経過したら医学管理費が高くなるなんてことが有るのか? 高血圧性疾患は厚生労働大臣の定めた特定疾患です。 特定疾患は、1か月につき2回まで、特定疾患療養管理料がかかります。 この加算は、診療所=225点(質問者様の7月2回目と同じ値)です。 ちなみに、100床未満の病院=147点、100~200床未満の病院=87点、200床以上の病院=算定なしです。(記憶が違っていたらすみません。) 算定は、初診日、または、退院から1か月を過ぎた日以降に受診した場合ですから、2か月を経過したから管理料が高くなったということです。
お礼
早々にご回答有難うございました。高血圧が特定疾患ということも認識しました。実は3月まで大きな病院にかかっていたのですが、時間がとてもかかるので、ネットで評判の良かった診療所に変更した次第です。ご回答内容に基づき、昨年の大きな病院の領収書を確認したら、(月に1回の診察と処方箋)医学管理等は0点でした。 時間はかかるが大きな病院の方が医療費は安く抑えられる という理解でよろしいのでしょうか?
お礼
早々に詳しいご回答をいただき有難うございました。よく理解出来ました。医療費の明細なんて今まで確認したことはなかったのですが、(言い分通りに支払う)少々認識を改めます。手始めに2週間に1回の通院を1か月に1回(投薬も1か月分もらう)にしようと思うのですが、そうすると投薬の点数が2倍になるのでしょうか?