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親の自己破産。住所のみでばれますか?金融

hue2011の回答

  • hue2011
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回答No.4

この質問は「杞憂」と言います。 自己破産というのは、個人が裁判所に認定されるものです。 わかりやすい例でいうと、仮にサラ金に数千万の借金をして返せなくなった。 連日引きも切らず督促の電話を受け、やや危ない感じの人たちが家の外をうろつき、ドアをバンバン叩くようになった。 そこで、弁護士を通じて裁判所に自己破産の手続きをするのです。 なるほど、現状では返済はほとんど不可能だと判断したら裁判所は自己破産を認定し、破産を許可するのです。 破産というのは負債をないことにしても許すと言うことです。 お金を貸したほうは帰してもらえないから損になります。 もちろん土地や自動車というようなものを持っているなら、それを処分した金額を返済にあてた後の金額に対してです。 親戚や友人に貸してもらえないかと言われることがありますが、それが困難だといえば、実際にその親戚まで行って本当かということはありません。 困難だというなら不可能だろうと受け取って処理判断してくれます。 この取引は、そもそも保証人をいれないでやった借金が多いはずです。サラ金はそうです。 保証人をたててした借金の場合は、当人が返せなくなると連帯保証人に請求が行きます。 連帯保証人になった人も、もしその資金がなければ自己破産を申し立てなければいけなくなります。 影響範囲はここまでです。 自己破産が宣告されたときから、この人は禁治産者と言う扱いになり、この人に対してお金を貸してはいけないという存在になります。 監理者は裁判所であって、破産宣告以後7年間は裁判所が全行動を把握すると言うことになります。 旅行をするにも裁判所に届ける必要があります。 なお、貸金業者の方でも、間違ってもこの人に貸さないように、ブラックリストに名前を登録し、7年間保持します。 7年経過後この情報は解除され、ごく普通の経済活動の場に戻ることを許されます。これは法律で決まっていることです。 これは、自己破産者当人の話です。当人だけの、と強調しておきます。 先ほどちょっと言いましたが、この破産者の親戚は、一切この影響はありません。 当人がした借金を踏倒したのであって、それには無関係だからです。 同じ家に住んでいる、当人の家族、配偶者や子供、親にも影響は及びません。 子供が就職だとか借金を申し込む場合でも、全く関係はありません。 調査も原則不可能です。 親子が全く同じ名前でいるという、伝統工芸みたいな場合はどうかわかりませんが、調査はその個人の名前で行いますから。 同じ苗字で別名の人が破産していないかなんて誰も調べようがありませんし、調べてもその情報意味ないと思いませんか。 例外としては、その話を壊したいというのが目的の場合は、興信所を使って調べれば、わからないことはないかもしれません。 でも、そこまで悪く思われている場合は、どんなちいさなことにもケチをつけてくる態度でいますので、契約は成立しにくいと思います。 バレルばれないなんて、考えるだけ徒労ですからやめましょう。 一切あなたには影響は及びません。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 自己破産本人の名前さえ相手先にばれなければ、 例え、住所が破産者と同じものであってもバレル可能性は低いと考えていいのでしょうか?

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