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自己破産

自己破産した場合、金融機関以外(親族、友人)から借りたお金は、法律的には返すものなのでしょうか?

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  • kenk789
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回答No.5

自己破産した場合は、法律的には友人、親族には返済しないでよくなりますが、人道的な問題があります。自己破産は最終手段で、他にも借金を整理する方法はありますので、できれば他の方法にしたほうがいいと思います。下記を参考にしてください。 闇金対策のホームページです。闇金に関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/ こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/ 二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm  お役に立てれば幸いです。

その他の回答 (4)

noname#5344
noname#5344
回答No.4

自己破産した場合の「債権者」については基本的には区別がありません。 原則「全ての債権者」となりますので、「免責」を受けた場合には、「法律上の義務」はなくなります。 ただし、「親戚友人等」については「許してくれる」ケースと「許してくれない」ケースとがあるでしょう。 「道義的な責任」を追求され、債権額と同等の金銭の要求が行われることがあります。 「法律は関係ない、貸した金返せ」という主張で要求してくることになるでしょうね。 法律的にはなんの義務もない「金銭の要求」になりますので(請求者の意識は「貸した金かえせ」ですけどね)、どうするかは債務者であったものの自己判断ですね。

  • Singollo
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回答No.3

金融機関とそれ以外とを区別しません 目ぼしい財産が全部処分され、債権額に応じて各債権者に分配され、残額について免責が申し立てられることになります 免責が認められると返済義務がなくなるわけですが、それでは気が済まないからと、その後返済しても贈与にはならないと思います

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

当方の友人で自己破産したケースで、やはり親族と 友人からもお金を借りていましたが、借用書がなかった 為に、返済しないで謝罪だけで済んでいました。 自己破産の弁護士代なども、家族が出したお金で の免責でした。 自己破産した場合という仮定の段階のようなので、 弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。 自治体でも借金の為の弁護士相談日を授けています。 自己破産は最後の段階です。 債務の額や、状況でどの方法がいいかと言うことに なります。 慎重に考えた方が得策です。

回答No.1

はい。返します。 といっても、全額とはならないと思いますが。。。 裁判所から、財産保全命令が出た後に、破産者所有の物件が差し押さえられ、競売にかけられます。そこで、得たお金を債権者に分配します。(お金を返す。) 私の親戚がそうでした。 ただ、自己破産になるといろいろな面で制限がかかると思いますよ。(ローンが組めないとか。。。) あと、自己破産が防げるのならば、銀行等に借り変えして債務を一つにして、月々の返済額を減らして早く返済するのが一番の得策かと。。それが、友人達に一番迷惑をかけない方法ではないのでしょうか?参考になれば幸いです。

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