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自己破産について
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>当事者以外の人間にも迷惑がかかるものなのでしょうか?。 ・連帯保証人が要る場合に、貴方の債務がそのまま連帯保証人に引き継がれます (連帯保証人が貴方の替わりに支払うことになる) ・それ以外は、他人、家族には何ら波及しません:家族名義の物は対象外です
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- t0z2
- ベストアンサー率36% (139/377)
当事者以外に迷惑を掛けるか? と言う意味でいえば、あなたを信用してお金を貸し付けている金融機関や融資会社に迷惑を掛けることになります。 親や兄弟・親族に迷惑が掛かるか? と言うことであれば、これはケースバイケース。親や兄弟が、あなたの負債に対して保証人または連帯保証人となっていれば迷惑が掛かりますし、そうでなければ掛かりません。 安易な破産は卑怯だと、個人的には思います。
- bingo2
- ベストアンサー率60% (3/5)
自己破産の場合は、当事者以外の財産は家族でも、処分されることはありません。 ただし、自己破産をしても、借金をしたときの保証人の債務は消えないのです。 200万円の借金で、自己破産して借金が0になっても 保証人がいれば、貸金業者は保証人に返済を請求するのです。 なので、保証人が家族でない限り家族には迷惑はかかりません。 自己破産する前には保証人に状況を伝えた上で、必要であれば一緒に自己破産する必要があるのです。 借り入れが無担保、保証人なしのカードローンなどであれば、大丈夫ですよ。
- goodmanmam
- ベストアンサー率0% (0/6)
基本的には 前の回答の通りですが 一定期間内に故意に自己の資産を家族名義に移している場合は 違法行為有りとして自己破産は認められないか それも自己財産と見なされ処分を求められる場合もあります。
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