- ベストアンサー
自己破産
こんにちは。 現在クレジット会社6社から、200万程の借入れがあります。 私は軽度ですが足に障害を負っており、メンタル面においても 転退職を繰り返してしまいます。 その為、今は毎月の返済がかなり困難です。 債務整理について無料の法律相談に行ったところ、弁護士さんから 「今のあなたは自己破産しか方法がない」と言われました。 土地や家も親名義で、自分の車もまだローンが多少残っているので 私の財産は全くありません。 ですが自己破産をした場合、車は当然引き上げられてしまうと思いますが 足が悪く住んでいる所も交通の便が良くないので、どうしても車だけは 残したいです。 こういった時に都合のよい考えが浮かんでしまうかもしれませんが、 自己破産する前と破産中の時だけ、車の使用者を親等の名義に変更しても 車は引き上げられてしまうのでしょうか? (ローン中の為、所有者はローン会社です) すでに親には迷惑をかけてしまっていますが、これ以上迷惑をかけたく なく、勝手の良いご質問だとは思いますが何かアドバイス頂ければ幸いです。 何卒、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元金融業者です。 まず自己破産手続においては大きく分けて2つの段階を踏まなければなりません。まずは「破産宣告」、次に「免責」です。 手続き上の簡単な言い方で言えば、破産宣告とは「あなたは破産者です」と裁判所に認めてもらうことで、これだけでは借金はなくなりません。そこで殆どの人がその次の免責手続をします。この手続きは要は借金をチャラにしてもらう制度ですがこの手続きには多少の難関があります。 あなたのような例で言えば、車の使用者名義を一時的にも変えたいようですがこれは免責手続の上で【免責不許可事由】にあたると思われます。簡単に言えば財産隠しに該当すると思われてしまいます。ですのであまりオススメするやり方ではないでしょう。 今の破産法では現金99万円までは所有していても財産にはあたらないというような法律もありますので、一番良いのは今の車はあきらめて次の車の準備を整えてから破産するのがよいのでは。
その他の回答 (2)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 車の使用者を親等の名義に変更しても車は引き上げられてしまうのでしょうか? 所有者の方が強いですし、意味がない。 自己破産後、安い中古車を現金で用意するのが一番。 小細工をすると、最悪は詐欺破産として懲役刑もあり得ます。
お礼
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。 私の考えが本当に甘かった様です。 「財産隠し」や「免責不許可事由」と言うのを初めて知りました。 「車だけは」と思っておりましたが、やはり自業自得です。 本当にありがとうございました。
財産隠しとみなされ、免責許可が下りません。 破産だけするという、最悪の形になります。 車については、査定額ゼロのものなら取り上げられません。査定額があるから、財産となるのです。 ローン中というくらいですから、査定額ゼロとはならないでしょうが、それを売って、ボロい車に乗り換えたりすると、とりあえずは足は確保出来ますよ。 査定に出してみて、ローンの残金との兼ね合いを考えてみては?
お礼
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。 私の考えが本当に甘かった様です。 「財産隠し」や「免責不許可事由」と言うのを初めて知りました。 「車だけは」と思っておりましたが、やはり自業自得です。 本当にありがとうございました。
お礼
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。 私の考えが本当に甘かった様です。 「財産隠し」や「免責不許可事由」と言うのを初めて知りました。 「車だけは」と思っておりましたが、やはり自業自得です。 本当にありがとうございました。