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自己破産すると・・・
私の彼の家庭のことですが。 10年前、彼の父と兄の共同名義で一戸建てを購入しました。ローンはまだ残っています。 兄が非常にだらしのない人で、借金を作っては自分で返済せず、親と弟(彼)が返済してきました。 現在、兄は1人暮らしをしており、返済を助けるため弟である彼が実家に戻って生活しています。 私は彼に対し、兄が自己破産すればよいのでは?と言いましたが、「自己破産すると家を奪われてしまう。高齢で体の弱ってきている祖母がいるため、祖母が健在の間は家で生活させてやりたい」ということです。 共同名義ということは、半分は父の財産ということだと思うのですが、兄が自己破産すると、持ち家は奪われてしまうのでしょうか?
- sanakichi
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- ATOKIO
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住宅ローンの債務者はどうなっているのでしょうか。彼のお兄さんが、債務者(又は父と連帯債務者)となっていれば、債務者の破産は、期限の利益喪失事由となっていると思います。(契約書を確認のこと) 期限の利益を喪失とは、「分割弁済の利益を喪失」と言うことですので、債権者(貸主)は、住宅ローンの残債務の一括弁済を請求することができます。 一括弁済に応じることができない場合は、持ち家を失う恐れがあります。 この場合、 1.住宅ローン会社との間で、債務者を兄以外の者に変更する手続(できたら住宅に対する兄の所有権持分も変更) 2.借金の額や、お兄さんの収入の状況にもよるのですが、個人再生を申立、住宅資金特別条項をつける と言う方法がありますが、ケースによって違う場合もありますので、早い内に専門家(弁護士、司法書士)に相談されることをお勧めします。
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質問者からのお礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。早速彼に教えてあげようと思います。