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NPO法人 住所変更

sutoramaの回答

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  • sutorama
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回答No.3

定款に住所が記されているのですから、法律上では、定款変更(訂正)を行うための総会が必要です ※これが普通の会社と違うところです 面倒なのですが、NPOの定款は変更してから半年間(10年前はそうでしたが・・・)閲覧期間を置き、特に問題がないと判断されれば、定款変更が成立します ※NPO法人は県民がいつでもその法人の監視役という名目(慣習)です で、NPOの定款変更は総会を通さないといけませんので、住所を変更したことは事後報告でも宜しい(本当は理事会などで報告しておく)ので、それを会員に資料によって伝え、定款変更の承認をとったのち、行政(埼玉県?)に報告します つまり、確かに住所を変えることは、その事情により軽微な変更と捉えても宜しいのですが、定款に記されているのですから、それは「定款の変更」になりますので、総会はその意味で総会を開いたのち、「定款の変更届け」を提出してください ※つまり、NPOの場合は、住所変更=定款変更、ということです ※臨時総会を開くのが通例ですが、通常の総会に合わせて定款変更をしても良いかと思います

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。良くわかりました。NPOて出す書類がおおいので厄介です。知人がだから税金が免除されているのだと言われて、納得。何もしないで税金だけ払わない、こんなうまい話無いですものね。

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