疾病で社員取り消し?困惑しています

このQ&Aのポイント
  • 疾病のために社員取り消しになるのか困惑しています。支店営業所を含めた会社で1支店に勤めており、婦人科の病気が判明し週1~2日は休まざるを得ない状況です。手術も控えているため、今後も休みが続くと思います。しかし、会社からは社員取り消しの可能性が指摘されており、困っています。
  • 社員になってから半年間は有休もボーナスもないため、欠勤は経済的にも大変です。しかし、手術や通院は避けられない事情があります。上司には詳しく状況を説明しており、病状報告書や診断書も提出していますが、それでも社員取り消しが言われてしまい、会社の対応に冷たさを感じています。
  • 手術には1週間の入院と1ヶ月の自宅療養が必要な疾病であり、支店長からは給料の減少や社会保険料の支払いについても不安を抱えています。また、国民健康保険に戻ると手続きが煩雑になり、将来の生活にも不安を感じています。相談できる場所や、仕事の待遇についてもアドバイスをいただきたいです。
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疾病のために社員取り消しになりそうで困っています。

こんなことってアリなの? 自分はどうしたらいいのか?…をご相談したく投稿致しました。 43歳女性です。 支店営業所含めて従業員80人ほどの会社の1支店に勤めています。 アルバイトで1年(そのうち半年は社員と同じ業務)して、2ヶ月前にようやく社員になりました。 最近婦人科の病気が判明し、体調不良や通院のため週1~2日ペースで休まざるを得なくなり、今後子宮と卵巣の全摘手術を行うことになりました。それでも、休日出勤の代休以外は1ヶ月に2~3日の欠勤です。 社員になってから半年は有休もボーナスも無いので正直欠勤は金銭的に辛いのですが、手術を前提とした通院や月経困難でやむを得ません。ちなみに生理休暇は設けていない会社です。 当然、上司には欠勤の理由や今後手術が必要なことなど詳しく話してある上に、「病状報告書を書け」「診断書も出してもらうかも」と言われているのでその通りにしています。 ところが「社員取り消しになるだろう」と言われ、困惑しております。 社員になって2~3ヶ月で罹患してしまったのは確かですが、その前に1年以上勤続しているしバイトのお給料で社員の業務をやりバイトの数倍の負担(作業面でも責任面でも)の業務の実績も半年もあるのに、会社ってこんなに冷たいものでしょうか? ちなみに勤務態度は悪くありません。お休みは前もってなり体調不良でどうしてもという場合は始業前に必ず報告してますし自分が休みの間業務が回るよう手配もしています。 手術のためには、まだはっきりしませんが一般的にはおおよそ1週間の入院と1ヶ月の自宅療養が必要かと思われる疾病ですが、支店長いわく、「1ヶ月まるまる休むと給料が無いのに社会保険料等が引かれて逆に会社に支払うことになるよ?」と言うのですが、疾病のために長期休むと社員取り消しになるって普通のことなのでしょうか? ネットで調べると、3日以上疾病等で連続して休んだ場合給料の3分の2は保障される制度があるようですが、それは会社や勤続年数によるものですか? 社員取り消しとなった場合は事実上の解雇に当たりますか? 社会保険で病院にかかり始めてしまっているので、国民健康保険に戻ったら手続きが煩雑ですし今後の生活が心配です。この状態で国保、従業員としてバイト扱いになるとどういうデメリットがありますか? 逆に上司の言うように休養中だけ社員でなくなって、回復したら社員に戻してもらえるならその方がいいのでしょうか? 中学生の娘が居るひとり親家庭なので生活を安定させたいと思って頑張ってきたのですが…今後のことで非常に不安になってますし、仕事が正直激務なので、「あんなに頑張ったのに会社の待遇これ…!?」という憤りや悲しさ、モチベーションの低下も正直あり精神的にも辛いです。 こういったことをどこに相談したらいいかのご回答でも結構です、投稿カテゴリー違いのご指摘でも。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

「社員の取り消し」というのがピンときません。労働者の契約を会社が勝手に「アルバイトに戻す」とすることは当然ですが(あなたが合意しなければ)できません。 会社とあなたの間で契約形態の変更の合意が得られない場合、会社が取りうる最終手段は「解雇」です。 協会けんぽの健康保険加入なら、傷病手当金(病気や怪我で給与がもらえない日が連続で4日以上ある場合にある程度の給与を補償してくれる手当)の受給資格に加入日数は関係がありません。 病状によっては支給されないケースもあるため、会社をすぐに頼れない場合は所属する健康保険組合に電話で構いませんのでまず問い合わせてみてください。 次に解雇についてですが、こちらは現在のあなたの雇用形態によりますが、基本的には解雇するためにはそれ相応の理由が必要となります。 多くの会社では「休職に関する規定」を就業規則に設けています。労働基準法19条の1によれば、病気の社員を解雇する際には、業務上負傷または疾病にかかり、療養のため休業する期間、および、その後30日間は解雇できないものとされています。 ただし、療養補償規定(労基法75条)では、業務上の負傷または疾病にかかった場合の使用者の療養についての義務を述べていて、打切補償規定(労基法81条)では療養開始後3年を経過した場合の療養の義務を放棄する場合に必要な補償について述べています。(回復を期待して1ヶ月を経過した後も休業扱いとしていたが、3年経過しても業務に復帰できない場合と考えてください) 最低限「30日=1ヶ月の病気療養」がある場合は解雇対象となりえるということになります。 社員取り消しというのは通常「ありえない人事権の行使」です。額面通りだと「無期雇用のフルタイム(正社員)」として解雇し、「無期雇用のパートタイマー」として再雇用を行うという順番になろうかと思います。 なお、意図していることが「正社員だが、疾病による労働の制限がかかるため疾病の完治あるいは病状固定まで時短勤務をさせる」ことであれば解雇・再雇用などに当てはまりません。 いずれにせよ、就業規則を明示してもらい何を根拠に「社員の取り消し」を行うつもりなのかを会社に示してもらいましょう。説明なしにいきなり「病気が1ヶ月以上治らないから、明日からお前の席はない」とかは十分な周知が出来ていなければ不当解雇になります。 就業規則と労働基準法の関係になるため、必要なら相談先は弁護士になると考えられます。療養中で苦しいかもしれませんが、法テラスなどで弁護士を紹介してもらったり、役所で行われている無料相談などで相談してみてはどうでしょうか。

fs64vvz
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 非常に参考になり力になって頂けるご回答でした。 そうです、 >労働者の契約を会社が勝手に「アルバイトに戻す」とすること が今まさに行われようとしていることです。 >意図していることが「正社員だが、疾病による労働の制限がかかるため疾病の完治あるいは病状固定まで時短勤務をさせる」ことであれば解雇・再雇用などに当てはまりません。 残念ながら上層部が言っているのはそうではなく、 >「無期雇用のフルタイム(正社員)」として解雇し、「無期雇用のパートタイマー」として再雇用を行うという順番になろうかと思います。 という形です。 契約の変更に合意しないのはもちろんのこと、就業規則や会社側の説明を受けた上で、それでも解雇というなら自治体の弁護士相談など利用してみたいと思います。 蛇足ですが、おそらく就業規則すごくいい加減だと思います。 他の営業所では、私と同じ業務で私よりスキルが無いのに半年のバイト期間で社員にしてもらって有休ももらっている人や人手不足だからといきなり社員で入社した人も居て、その人達がフタを開けてみたら勤務態度が悪く結局自主退職していったので会社が慎重になってしまったとの噂もあり…(泣) 冷遇される部署になってしまっているようです。 でも、感情や先入観で扱わないで欲しいし人事決定するのが私の働きぶりを見てない本社上層部というのも納得いきませんし…。 アドバイス大変心強いです、しかるべきところに相談して最善を尽くしたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.3

まずは就業規則の確認を。

fs64vvz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 バイトでの入社時も、社員に昇格した際も、就業規則の説明や書類はありませんでした。 確認させてもらおうと思います!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

労働基準監督署に相談することをお勧めします。勤務地所轄の場所で、たいていは同じ都道府県内であれば受け付けてもらえますが、予め電話で内容を話せば案内してくれます。 相談員は必ずしも労働者の味方ではありません。どんなに不合理であっても、法に反していなければあなたの側にはついてくれませんのでその点はご承知おきください。

fs64vvz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、参考になりました。 相談してみようと思います。

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