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疾病手当てについて

 こんにちは、派遣社員として企業で働いています。  最近副鼻腔炎にかかってしまい、病院で検査の結果、少し先の話ですが、入院をして手術をすることになりました。入院や手術は初めてで、歯医者以外で健康保険をこんなに使うのも初めてなので、正直わからないところばかりです。  入院の期間は4/1~11までなのですが、先生(医師)によると、退院後2日間は自宅で安静にして、4/14から仕事に入っても大丈夫と言われました。  派遣会社からいただいた健康保険の資料によると、休業中、疾病手当て最初の3日間は出ず、4日目から給料の6割位支給すると書かれています。薄い資料なのでこれ以外は何も書かれていないので、下記内容について質問してみようと思うのですが、一般的にはどうなのか、どなたか教えて下さい。 ・最初の3日間は残っている有給を充当しても大丈夫でしょうか? ・退院後の2日間は手当てが出るのでしょうか?医師が診断書を出せば大丈夫そうですが、何かそういう診断書を出してくれなさそうな気がします。 お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

いいえ、暇しておりますので寄せていただきます。 有給とは名のごとく給与が支給されますので、傷病手当金支給日として認定されません。 たとえば4/1~4/3の3日間有給をとれば4/4~4/6が待機期間となり4/7からが支給認定日となり、支給認定日が後ろにずれることになります。 退院後の2日間は自宅療養ということであれば支給されます。 治療期間ではなく療養のため就労できなかったと認められる期間を「労務不能」と認定しますので大丈夫と思います。 どうぞ、おだいじに。

noname#20310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有給は適用できないのですね。 残念ですが、ルールに従いたいと思います。来週正式に診断書をいただいてから、詳細については決まると思います。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

>最初の3日間は残っている有給を充当しても大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 傷病手当金の待期期間である、請求期間のうちの最初の3日間については、医師より「労務不能である」と証明されていれば、有給休暇でも可となっています。 で、4日目より給料が出ていない状態(欠勤)となっていれば、4日目から支給されます。 >退院後の2日間は手当てが出るのでしょうか?医師が診断書を出せば大丈夫そうですが、何かそういう診断書を出してくれなさそうな気がします。 医師もこの期間については「労務不能である」と言うことになるでしょうし、欠勤となっていれば傷病手当金は支給されます。

noname#20310
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  待機期間について、有給を適用する方法もあるのですね。でも、たぶん私の場合は鼻詰まりのひどいもので、入院日までは基本的に普通に仕事ができるので、証明は難しいかと思います。でも、適用出来た方が良いので、会社の労務担当に確認してみたいと思います。参考になりました。

  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.2

傷病手当金をもらうには3日間の待機期間の後、欠勤1日につき支給されるものなので、その3日を有給にすることは出来ません。 それと、退院後の2日間もというのは、診断書で証明するのではなく、傷病手当金請求書の右側に『医療を担当した医師が意見を書く欄』というのがありますので、そこで、「〇月〇日退院するもなお、自宅療養の必要を認める」と書いてもらえばOK牧場。

noname#20310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 心配であった残りの2日間については、担当医師の先生に書いてもらおうと思います。とても参考になりました。

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