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通勤費を自己負担にすると最低賃金を下回る場合は?
いつもお世話になっております。 知人が日給形態のアルバイトをしているのですが、 通勤費が出ません。 まあ、それだけであればいいのですが、 えらく遠くに行かされることもあって、 その場合に日給から通勤費を引いたものを勤務時間で割ると 800円以下になってしまうこともあるようです。 通勤費を支給することは会社の義務でないことは認識していますが、 だからといって無制限に通勤費の高い場所に飛ばして手取りを減らすことは、 なにか違法性を帯びる気がするのですがいかがでしょうか。 ご教示いただければありがたいです。
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「込み込み」が、「労働者もち」という意味でよろしいか? #3さんのいうように、当初契約にて、複数勤務地を網羅提示して「労働者もち」の合意をしていれば、何の問題もありません。通勤交通費で文字通り足が出ても、それは労働者が合意したからです。 提示のない勤務地を後出しするなら、最初に回答した通り、差額「雇用主もち」となります。
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- kimamaoyaji
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契約がどうなっていたのかの問題だと思います、通勤場所がいつも行く所でであるなら、遠方に行くのは出張と言うことになるので、最低でも交通費は出さなくてはなりませんしそのそこまでの時間は勤務中と言うことになります(本来なら会社の車か公共交通機関で行くのが普通ですが)、そこがクリアされれば、最低賃金問題は無くなります。 それは会社に交渉しても良いことです、勤務地と違う場所に行くのですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約と言いますか、アルバイトであって、毎日勤務地が違うという前提です。 ですから質問文に乗せてあったように「通勤費」ということになります。 「交通費」は会社が出さねばなりませんが、「通勤費」は会社が持つ義務というものはありません。 そういう場合、バイト先によっては勤務地が違えばそれに応じて「通勤費」を替えてくるのですが、ほんの少し日給を高くして交通費込み込みということにしてしまうバイト先もあります。当該ケースがそれです。 しかし、込み込みにしたはいいものの、バイトの居住地に近い勤務先であればいいわけですが、それが都心部から宇都宮、水戸、大船などのかなり遠くに飛ばしてもその「込み込み」日給だと、差し引きでそうとう手取りが減額してしまうわけです。 アルバイトの弱い立場をいいことに、ちょっと日給がいいからといって毎日のように遠隔地に飛ばして手取り額を減額してしまうのは、一見合法ですが、なにか違法性を帯びる面があるのではないかと感じたわけです。 もしここに書いたことをお読みになって、なおご教示いただける部分があるというなら、是非いただきたいと思います。よろしくお願いします。
- neKo_quatre
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> なにか違法性を帯びる気がするのですが いわゆるパワハラの類とか。 パワハラ自体「パワハラしちゃダメ」って明確な法律があるわけではないですが。 普通に「お金ないから出張行けません」って話し合ったり、交通費出るように団体交渉したりって案件だと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の老労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問に書いてある通りなのですが、「交通費」ではなく「通勤費」なのですね。 「交通費」は会社持ちですが、「通勤費」は支給することが義務付けられていません。 そして毎日違うところが職場になるんです。 ですから指示を受けて向かうところが遠くなれば「通勤費」が高くなって従業員は損をしますし、近いところであれば安く済んで、ひょっとして自転車で行けるのならチャラになるわけです。 「お金がないから行けません」と言うのはいいのですが、質問に書いてある通り「アルバイト」なので、干される恐れもあり、なかなかそうもいかないようです。 もちろん退職することも視野でしょうが、そういう「どうすればよいか」的な人生相談ではなくて、個人的には「違法性」に関して興味があったわけです。 つまり、アルバイトに対して通勤費無支給という合法的なスタンスを取っている会社が、しかしそれをいいことに都心部から宇都宮とか水戸とかえらいところに振り回して、それで本当に「違法性」は帯びないのだろうかということが気になったわけです。 もちろん「アルバイト」ですから「団体交渉」はありません。 100%無いわけではないですが、99%以上のアルバイトは組合に加入していないでしょう。 あまりクドクドと詳しく質問文を書くと回答していただける方がいなくなってしまいますし、なかなか難しいところなのですが、もしこの文を読んでいただいたうえでさらにご教示いただける点があるならばぜひお願いいたします。
- kgrjy
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> えらく遠くに行かされること… > 無制限に通勤費の高い場所に飛ばして手取りを減らすことは この両者に違いが込められているようで、背景がよくわかりませんので、一般論としては、 債務者(労働者)が債務履行(労務提供)するためにかかる費用は、原則債務者もちです。ただし、債権者(雇用主)の都合で履行地が移転したとなると、増加分は雇用主負担となります(民485)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 申し訳ないです、言葉足らずであまりうまく背景が伝わっていなかったようなのですが、問題となっているのは質問文に書いてある通り「通勤費」なのですね。 「通勤費」を会社が負担しなければならないという法律はありませんから、会社によっては基本給と「込みこみ」にしてしまうところもあります。 「込みこみ」にするということは、若干基本給がその分上がるということなので、「通勤費」が出ないこととプラマイゼロだというのが基本的なスタンスでしょう。 しかし、「込みこみ」にすると勤務地が毎日変わる場合には、「通勤費」がタダ同然のバイトもいれば、片道1000円以上かかってしまうバイトもいるという不公平が生じてしまいがちです。 そしてそれ(勤務地)がある程度固定してしまうということも常態として起こりがちです。 まあ、小さい金額ならしょうがないということにもなるのでしょうが、バイトの弱い立場に漬け込んで、片道2000円以上の勤務地に振ってくることもタマあるわけなんです。 そうすると、往復で4000円以上。バイトの賃金が仮に9000円だとすると、差し引き5000円未満しかもらえないことになり、おそらく最低賃金のレベルを割り込むでしょう。 そういう、「通勤費」の差し引きによりあまりに手取り給を下げてしまうことの違法性はどういうものだろうか?というのが趣旨でした。 もし、ここに私が記述した内容を読んだ上で、さらにご教示いただける部分があるならばぜひいただければと思います。よろしくお願いいたします。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 そうですね、「込み込み」という事は「労働者持ち」ということとほぼ同義です。 なるほど、「何の問題も」ないということなのですね、了解いたしました。 少し補足をいたしますと、「複数勤務地」を提示しているわけではなく、「毎日違うよ」「今日の勤務が終わるまで水戸に行くか大船に行くか宇都宮に行くか荒川区に行くか府中に行くかその他もろもろのどこに行くかなんにもわからないよ」ということです。 それで日給9000円くらいですと、いいようで悪いということがありうるということですね。 それが100%何の問題にもならないのかが知りたかったわけです。 大方違法性そのものは薄いことは理解していましたが、違法性を「帯びる」ことはないのか。「帯びる」というすら100%あり得ないのかに興味がありました。