• 締切済み

日給制で働くときの早上がりの場合、賃金は?

先月からアルバイトを始めました。 雇用契約のとき、日給制で8:30~17:00の勤務で7280円支給・交通費実費支給と言われました。 書面にもそのような内容が書かれており、今手元にあります。 ただ、実際には16時に上がることが多い状態でした。 先日、給与明細を受け取ったのですが、10日(71時間)勤務して68410円の支給でした。 契約時に、早上がりのときには相当額を減額するとは言われていません。 この場合、差額は請求できますでしょうか。 また、交通費も日額相当額を支給となっているのですが、実際には定期券を使ったものとして計算されているようです。 しかし、月14日までしか働けないという契約条件ですので、定期券を買うと損になります。 これも契約時に言われていないのですが、差額請求できますか?

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 早上がりが任意の勧めではなく職務命令であったのであれば、なお契約どおりの賃金を請求できるものと考えます。  本件の場合、就業時間を労働契約で定めています。労働契約というのはお互いに守らなければいけないものですから、時間までの給与をもらうのも労働者の権利です。従って、職務命令として早上がりさせることは契約違反であり、命令として早上がりさせていたのであれば予定通りの賃金を請求できるものと考えます。ただし、会社が(その都度)時間の短縮を命令でなく提案し、労働者も任意に同意していたのであれば、労働契約がその限度で変更されたものといえ、働いた分だけの賃金しか請求できないと考えます。

回答No.1

>契約時に、早上がりのときには相当額を減額するとは言われていません。 この場合、差額は請求できますでしょうか。 出来ません。 日給 ÷ (勤務すべき時間) × (実勤務時間) で計算されているはずです。 (労働基準法より抜粋) 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 「労働の対償として使用者が労働者に支払う」となっているわけですから、「労働していない時間」がある場合は差し引くことが可能です。 これは日給者に限りません。 月給者でも同じことです。 会社から「帰っても良いよ」と言われた場合でも、勤務していない時間がある場合には差し引かれます。 裁判などでも判例がたくさんあります。 交通費については、 「月14日までしか働けないという契約条件」が 使用者(会社)の都合であれば、1日ずつの交通費を支給、 被雇用者(アルバイト社員)の都合であれば、定期代としての支給になります。 >定期券を買うと損になります あくまでも最大出勤日数を計算の元として良いので、契約日数を超えて働く可能性がある場合にはそれを加味しての交通費支給で構わない解釈になります。

関連するQ&A

  • 実際の交通費が交通費支給額より多い場合

    実際の交通費が交通費支給額より多い場合、その差額を交通費として確定申告時に控除できるのでしょうか。 たとえば、一日勤務するのに交通費として1000円かかるが、支給は600円までの場合です。 この時は差額の400円を交通費とすることはできますか? よろしくお願いします。

  • 日給での賃金計算について

    以前に深夜勤務の場合の時給での計算の仕方を質問させていただいたのですが、今回は時給ではなく日給の場合の賃金計算の仕方を教えていただきたいと思います。 日給6500円とします。(時給の場合は765円ですが、今回の仕事場では日給計算) 勤務時間が21時~翌7時までの場合 6500円+深夜手当1400円+残業代765円×1.25=956円=8956円 日給でもらう場合深夜手当などはどういった計算でだされるのでしょうか? すべてを時給で計算して日給で足らない部分を深夜手当として計算するのでしょうか?

  • こんな形で交通費を支給されたのは初めてなので・・

    先月からアルバイトで勤務している会社なのですが、交通費の計算がややこしいのです。 もちろん週明けにでも再度どういう計算をして、この金額になったのか聞こうと思っていますが、皆さんのご意見も聞きたくて質問しました。 まず交通費ついては「公共交通機関の3ケ月分通勤定期代相当額の3分の1を日割計算によって支給」とあります。 相当額?とここでまず疑問が。 普通の定期代とどう意味が違うのか・・。 ちなみに3ケ月の定期代は、電車が33,090円でバスが26,330円です。 そして実際の交通費支給額は5,528円でした。 しかしどう計算してもこれにならないんですよね・・。 勤務日数は、6日間です(3月下旬に入社したので少ないです) 無知ですみませんが、こういった形で支給されたのは初めてなので・・。 どなたか分かる方いましたら、ご回答よろしくお願い致します。

  • この賃金は合法ですか?違法ですか?

    1.時給333円相当で3時間労働し、   交通費2000円とともに、3000円支給されました。   正確な明細は・・・    賃金 :1000円 (3時間)    交通費:2000円   となっています。   実際の交通費は、300円しかかかっていません。 2.交通費込みで4500円相当の支給を受け、実質4時間労働しました。   交通費には実際2100円かかっています。

  • 派遣社員 在宅勤務 交通費

    今月の4月より派遣社員として勤務しておりますが、コロナ感染症対策で在宅勤務になる予定です。派遣元(派遣会社)に確認した所、在宅勤務になった場合は交通費が支給できないと言われました。 契約期間が6ヶ月でしたので、6ヶ月分の電車定期券も購入しております。 こういった場合は、交通費分は出ないものなのでしょうか。 例えば、定期券の払戻しをして、発生してしまった差額分は派遣元に請求できるものなのでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 日給とは

    こんにちは。 よくアルバイトで日給いくら、という表示を見ます。 で、例えば、 7:30~20:00 20,000円 となっていた場合、残業等で実際には20時きっかりに終われなかった場合(こちらのミスでではなく)、それでも20,000円のみで、残業代が支給されない(と初めから明言している)のは法律的に問題あり or ないですか? 誰か分かる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

  • 日給と最低賃金

    兵庫県に住む20歳フリーターです。 私は日給5000円でアルバイトとして働いています。 時間は9-6時の実質8時間労働です。 時給に換算すると 5000円÷8時間=625円/時間 と最低賃金を下回ってしまいます。 この場合、最低賃金×8時間の金額を請求することができるのでしょうか??

  • 仕事の交通費について

    交通費に関して、分からない事があり困っています。 私のバイト先は、契約時に交通費は日割りで支給されるということになっていました。(勤務日数が少なくて定期代の方が高いので) 会社は末締めです。 先月10日過ぎから、人員不足ということで週2勤務の予定が週6勤務になりました。 そうすると、日割りの方が定期代よりも高くなります。 しかし10日過ぎだと、定期を購入するには中途半端だと思い(その月いっぱいで辞める予定でした)、契約の時も「週2日で交通費は日割り」とはっきり話合っていたので、そのまま切符で通勤しました。 そして今日給料明細を見たら、交通費は定期代で支給されており、実際に使った金額よりも7000円以上下回ったので、驚きました。 これは仕方ないのでしょうか? 金欠学生の身からすると大きな額なので、すごく損した気分です。 私が迂闊でしたが、こういう場合はどうすれば良いんでしょうか? 会社に電話で言って請求出来ますか? 目を瞑るしかないでしょうか‥ ご助言宜しくお願い致します。

  • アルバイトの交通費支給について。

    アルバイトの交通費支給について。 知人が、とある動物園でバイトする事になりました。 現在は試用期間?研修中?で閉園日以外は毎日勤務してるようですが、面接の際に「暇なシーズン時は勤務が極端に少なくなる」「1ヶ月に1回も勤務が入れない事もあるかもしれない」と言われてるようです。 本人は平均で週5くらい勤務したいようですが・・・ そこで問題なのが交通費です。 現在はSuicaにチャージして勤務してるようですが、交通費が500円まで支給されると聞いてます。 片道280円で往復560円。 交通費が500円しか支給されないので60円は自己負担しなければいけません。 交通費の支給って1ヶ月の定期代の金額が支給されるのでしょうか。 それとも勤務日数分の支給なのでしょうか。 15日勤務 500円×15=7500円 実際にかかった交通費が、560円×15=8400円 8400円-7500円=900円 結果、900円を自己負担するって事ですよね。 定期券を購入すると1ヶ月で10000円ちょっとです。 今、悩んでるのが定期券を買うかSuicaチャージで通勤するか。 こういうのって会社に聞いても変に思われないもんですかね?

  • 日給と時給

    人材派遣会社の出した広告に応募して、有線テレビ放送の訪問販売の仕事に就きました。 広告では「日給10,150円」とありましたが実際は試用期間の3ヶ月間は日給8700円です。以後はちゃんと広告通りになるらしいです。 交通費について広告では記載がありませんでしたが、当然出る物と思っていたら全然出ません。 問題は拘束時間です。 「9時半から19時半」までが労働時間との事だったのですが、実際は派遣先からは「9時に来てください」と言われ、終業は早くて21時過ぎ。遅いときは24時になります。 正直言ってきついです。 「残業手当は出す」との事でしたが書面をよく見ると「帰社後に指示命令により会議や研修に出席する場合9時間を越えた時、別途時間外勤務として扱う」とありました。 19時半から9時間を越えるには翌日の朝4時半を過ぎねばなりません。ちょっと有り得ない条件です。 ここで皆さんに質問です。 試用期間中の日当が8700円。 9時から24時まで15時間の拘束で、日給を拘束時間で割ると時給580円になります。 かかる交通費はバスの往復で1140円かかります。 それを加味すると時給は504円になります。 業務上仕方が無く遅くなり、仮にタクシーで帰ると完全にただ働きになります。いやむしろ手出しの方が多くなります。 まあよくある話ではありますし、良く了解しないまま契約した私がバカなのかもしれませんが、 上記のごとく計算すると時給では最低賃金を支払わない事になり、労働基準法違反なのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? 皆さんのご見解をお聞かせ下さい。