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文書の偽造に関して‥どうなのでしょう
- 文書の偽造に関する疑問
- 文書偽造の罪について
- 被害者と罪に成る条件
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"私文書偽造は、それ自体が罪ですが、実際に行使しなければ、 特に裁かれたりすることはないのでしょうか?" ↑ それはケースバイケースという他ありません。 私文書にも重要なモノもあるし、どうってことない ラブレターみたいなものもあります。 ”また行使したとしても特に立件されない事もあるのでしょうか?” ↑ ありますよ。 ”勝手に身内の名前を使って、契約したり、懸賞に応募したりとかは‥ すべて立件されるんでしょうか?” ↑ ケースバイケースですが、契約の場合は可能性が高くなり 懸賞応募ぐらいでは低くなります。 ”金額が多い場合とか実害がないと警察に相手にされないような気もします しどうなのでしょう?” ↑ 金額の多寡は、警察が動くかどうかの一因に なりますが、それだけではありません。 公機関に提出するような私文書の場合は、 例え金額が些少でも、警察が動く可能性が高くなります。 ”あと文書偽造の被害者は誰なんでしょうか?” ↑ 文書偽造は、社会的法益に対する犯罪ですので、 被害者というのはおりません。 偽造文書行使罪になれば、行使された相手が 被害者になります。 ”誰の許可を貰えれば罪には成らないのでしょうか?” ↑ 偽造、という概念は文書の名義人を偽ることを いいます。 だから名義人の許可を得れば、それは偽造では なくなり、犯罪にはなりません。 他の人では犯罪になります。 ちなみに、文書の内容を偽るのは、虚偽文書作成 といいます。 この機会に覚えておくことをお勧めします。 ”契約の相手方に対しては詐欺が問題になるのでしょうが‥ ” ↑ その名義人だから契約したのだ、という関係が あれば、詐欺になり得ます。
その他の回答 (1)
- darknes2000
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基本、役所や税務署に提出する書類とか公正証書の記入内容とかでないなら 裁判になることはなく契約そのものが無効になる程度です。 勝手に名前使われても同姓同名の人はいますから 偽造した文書を使用して契約を結び 対価を支払ったものでしょうね。被害者は。 勝手に診断書を作成して私人に見せるだけなら特に立件されることはないかと。
お礼
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